税務コラム

2020.08.26

青色申告特別控除と基礎控除について

大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。

前回の記事「本年度分(令和2年)の確定申告について」の記事で、青色申告特別控除について詳しく記載いたします。

 

〇 青色申告特別控除とは

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
・ 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

*一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

 

〇 基礎控除とは

 基礎控除とは、「所得控除」のうち、どなたでも一律で引くことのできる控除金額です。
ですから、所得金額(利益)が48万円以下なら所得税は0円です。

個人事業主の方で、青色申告を始めようと思われたら、ぜひ税理士にご相談ください。

帳簿の記載方法から懇切丁寧にご指導いたします。

特典が多い青色申告をご一緒に。

 

詳しくは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

2020.08.25

本年度分(令和2年)の確定申告について

大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。

本年度分の確定申告について、変更点をまとめてみました。

大きな変更点は下記の2点となります。

 

① 青色申告特別控除額が変わります。

現行 65万円⇒ 改正後 55万円 (10万円控除は変更ありません)

ただし、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

・ e-Taxによる申告

 ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出する必要があります。
 *ご自分での電子申告が困難な方は、税理士の代理送信でも認められますので、ご相談ください。

・ 電子帳簿保存について

 その年中の仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存が必要です。
 承認申請は、9月30日までの提出となっております。
 ただし、コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請をすれば、期限延長が認められます。

 

② 基礎控除額が変わります。

現行(一律):38万円 ⇒ 改正後:48万円(合計所得金額2,400万円以下)

合計所得金額 2,400万円超~2,450万円:32万円
       2,450万円超~2,500万円:16万円
       2,500万円超      :なし

①と②の両者で控除額を計算すると、
現行 65+38=103万円⇒ 改正後 55+48=103万円で同額になります。
しかし、電子申告を行うことにより、さらに10万円控除が増え、113万円の控除になります。
電子申告はメリットがありますので、ぜひご相談ください。

次回は、念のために、「青色申告特別控除と基礎控除」を説明します。

 

 

2020.03.27

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

新型コロナウイルス感染症特別貸付大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。

まだまだ収束に向かう気配のない、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績の悪化を来しておられる方、融資をご希望の方も多いと思います。

 経済産業省や地方公共団体が資金繰り等の支援に動いていますが、皆さんの一番使い勝手のいい融資制度は、「日本政策金融公庫」の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」でしょう。
 少し説明しますので、ご参考にしてください。

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要

 〇 利用できる方
・最近1か月の売上高が、前年または前前年の同月と比較して、5%以上減少した方

 〇 融資限度額:6,000万円

 〇 返済期間:設備資金/20年以内・運転資金/15年以内

 〇 利率:3,000万円以下

・基準(災害)-0.9% (当初3年間)
・基準(災害) (3年経過後)
       

3,000万円超・基準(災害)
*基準利率(災害)は 年利1.36~1.55%で、期間等条件で異なります。

 〇 担保:無担保

 〇 実施機関:日本政策金融公庫(国民生活事業)

(注) 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかより、5%以上減少した方
  ① 過去3か月の平均売上高
  ② 令和元年12月の売上高
  ③ 令和元年10~12月の平均売上高

≪特別利子補給制度≫

 上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けている方で、一定の要件に該当すれば、当初3年間は実質無利子になります。

 〇 利用できる方
①  小規模事業者(卸・小売業、サービス業で従業員が5名以下、それ以外の業種は20名以下の企業)
個人:要件なし
法人:売上高 ▲15%以上(最近1か月あるいはその後2か月も含めた3か月のうちいずれか1か月で比較)

②  中小企業者(①以外の中小企業)
個人:売上高 ▲20%以上
法人:売上高 ▲20%以上

 〇 上記融資限度額のうち 3,000万円以下の部分

 〇 返済期間:当初3年間

 〇 利率:3,000万円以下の部分 「基準(災害)-0.9%」の利子を一旦返済後、支払済み利子額が補給されます。
   実質的に3000万円以下の部分が、3年間無利子になります。

詳細につきましては、「日本政策金融公庫」のHPを参照してください。→日本政策金融公庫HPへ

申し込みが殺到しているようで、場所によっては土日も対応しています。

必要書類を揃えていただければ、郵送でも可能です。→必要書類PDF

支店等は一覧をご覧ください。→支店一覧PDF

また、4月以降も受け付けていますので、ご検討のうえ、ご利用ください。

 

その他、資金繰りは当事務所までお気軽にご相談下さい。

 

2019.09.17

消費税改正の補足情報

 消費税改正の補足情報

前回、消費税改正の記事をアップ致しましたが、以下補足情報を記載します。

・食料品販売業でも、お酒やビールも取り扱っておられる方、こちらは10%です。
 お忘れなく。
 仕入先等の請求書を確認してから、仕入は計上し、売上も間違えないようにお願いします。

・ということで、贈答品・中元・歳暮につきましても同様です。お酒やビールを送った場合は10%です。
 何を送られたのか、私どもにお知らせください。

・あまりないとは思いますが、自動販売機で購入された場合、8%対象商品と10%対象商品が混在することがあります。
 清涼飲料や炭酸飲料は8%ですが、「医薬部外品」は10%、もちろんビールや日本酒は10%対象商品です。
 自動販売機では、レシート等が発行されません。出金伝票等に税率を明記しておいてください。

・お店に自動販売機を置いておられる場合、業者委託の場合はその手数料明細の通りの税率で計上してください。
 ご自分で管理されている場合は、8%商品と10%商品を明確に区別しておいてください。仕入につきましては、請求書通りで結構ですが、売上は商品ごとの管理が必要になります。

くれぐれもお間違えないように。

わからないときは税理士までご相談ください。

2019.09.13

消費税改正時の注意事項

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

今回は、消費税改正での注意事項を記載いたします。

消費税改正時の注意事項

 9月30日までの8%と10月1日からの8%について

どちらも8%に違いないのですが、実はその内訳が異なります。

・9月30日までは  消費税率   6.3%
           地方消費税率 1.7%

・10月1日からは  消費税率   6.24%
           地方消費税率 1.76%

ということで、申告書には別々に記載する必要が生じます。
例えば、9月の売上や仕入を計上し忘れて10月以降に計上した場合、注意が必要です。
10月以降に発生した取引でも軽減税率の対象なら同じ8%ですが、もし9月分以前のものがあれば、私どもに報告してください。申告書の記載欄が異なります。
食料品販売業の方は特にご注意ください。
また、売上値引・売上割戻・売上割引等、仕入値引・仕入割戻・仕入割引等も同様です。
10月以降に発生したものであっても、9月までの取引が対象なら、8%になります。
仕入や経費等につきましては、取引先からの請求書等で明示されますから、わかりやすいです。もし明示されていなければ、取引先に教えてもらってください。

 勘定科目について
・売上と仕入

消費税率が8%と10%が混在する業種で、どちらも頻繁に発生する会社や個人事業の方は、売上や仕入について、勘定科目を増やしましょう。
例えば、「売上高」しかなかったとところを「売上高」と「軽減税率売上高」の2つの勘定科目にしましょう。
「仕入高」についても同様です。
「摘要欄」だけの管理ではあとで集計するのが手間ですので。

・経費やその他の収入

頻繁に発生しないものにつきましては、「摘要欄」管理で十分でしょう。
では、念のために少し経費科目についてみていきましょう。軽減税率適用になるものです。
① 福利厚生費――仕事場でのお菓子やお茶等は、8%になります。出前・ケータリングも同様です。
② 慶弔費――お見舞いやお葬式等で食料品を送る場合は、8%課税です。
③ 交際費――中元や歳暮等贈答品で食料品を送ると8%になります。
④ 会議費――社内会議で提供されるお茶やお菓子は、8%対象です。
⑤ 新聞図書費――定期購読(週2回以上発行)の新聞は、軽減税率対象です。雑誌や電子版は対象外です。

軽減税率対象のものは、「摘要欄」にその旨をわかりやすく表示しておいてください。軽減税率に該当するかしないかは、請求書等で確認してください。それでもわかりにくければ、税理士にご相談ください。

 

 

 

2019.08.29

消費税の改正について

消費税の改正について

ご案内の通り、令和元年10月1日より、消費税が改正される予定です。
 改めて、その内容をみていきましょう。

 今回の改正は2点あります。

1. 消費税率の改正――10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
2. 「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度が導入されます。

では、まず1.の消費税率の引き上げから、説明します。
大前提として、消費税率は10%に引き上げられます。
(参考)
・10%の内訳は、消費税(国税)が7.8%、地方消費税が2.2%です。

ただし、以下①及び②の取引については、軽減税率制度が適用され、8%です。
(参考)
・8%の内訳は、消費税(国税)が6.24%、地方消費税が1.76%です。

①  酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
②  定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

要は、食料品と宅配の新聞代が8%だということです。もちろん、境界線や例外もありますが、とりあえずそう解釈しておいてください。

では、業種別についてみていきましょう。

(食料品販売業)

食料品のみの販売業なら、すべて8%が適用されます。仕入も売上も8%でOKです。
今まで通りの帳簿記入でよく、簡単です。
でも少し待ってください。

確かに食料品の販売なら8%なのですが、食料品をそのまま販売しますか?
箱に入れたり、包装したりして販売しますよね。
また、運賃もかかるかもしれません。

容器代、包装品、運賃等は10%で請求されます。
つまり、今まで通りの価格で販売しては利益が減少することになります。
容器代や運賃等を別途請求するのならいいですが、込で販売するのであれば、販売価格の見直しが必要です。
当然、仕入価格にも同様のことが言えますので、仕入価格も見直されているでしょう。

(食料品と他商品販売業)

消費税8%の商品と10%の商品を両方販売している場合、区分経理する必要があり、事務が煩雑になります。
仕入・売上それぞれ税率ごとに請求書を発行し、仕入先・得意先に税率区分を明確にしなければいけません。

このことから、上記2.のインボイス方式が導入される契機となりました。
日々の営業活動はもちろん注意が必要ですし、私共に提出していただく資料にも税率区分を明確にしていただく必要があります。
小売業なら、対応レジ。受発注システムも対応できるものに入替が必要です。

なお、政府は「軽減税率対策補助金」を設け、本年12月16日までが申請期間になっております。
利用しない選択肢はないですよ。

 

(飲食業)

お客さんが、店内で飲食すれば10%、持ち帰りや出前なら8%になります。
政府は、消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁連名で、税率がわかるような価格表示を求めています。
店内に分かりやすく表示しなければなりません。

つまり、壁やメニュー等に掲示しなければなりません。
店内飲食と持ち帰り等で価格を同一にすることに問題はありませんが、8%対象なのか、10%対象なのか明確に記録しておく必要があります。
一緒くたにしてしまったら、10%で計算するしかないことになります。
お気を付けください。

 

 

2019.01.31

今年の確定申告について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

確定申告について、今年度分の詳細を記載致します。

 

≪今年(平成30年分)確定申告について≫

 今年も確定申告時期となりました。
 例年通り、2月16日から3月15日です。16日は土曜日ですので、税務署での受付は18日からになります。なお、還付申告は1月から開始されています。

(1) 確定申告の対象者

改めまして、確定申告をしなければならない人を明示します。
① 平成30年中の「所得の合計額」が「基礎控除その他の所得控除の合計額」を超え、かつ、
② ①を基として「算出した税額」が「配当控除額」の額を超える
人です。

早い話が、税金を納めなければならない人です。

  【給与所得者の場合】
 普通、年末調整で所得税は精算されていますので、申告は不要です。ただし、給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、申告が必要です。
 また、2か所以上から給与をもらっている人や給与の収入金額が年間2,000万円を超える人も対象となります。

(2) 平成30年分からの変更点

① 配偶者控除
 納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると徐々に減額され、1,000万円を超えるとゼロになります。

② 配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
その控除額は、配偶者の合計所得金額及び納税者本人の合計取得金額の増加に伴い、減額されます。

確定申告をしなければならないかどうか、疑問な方はどうぞご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

《還付申告について》

 確定申告を要しない場合でも、申告をすれば税金が戻る場合があります。
 言い方を変えれば、申告しないと税金は戻ってきません。
 
たとえば、以下のような人です。
①  配当所得や原稿料収入等で所得税を源泉徴収(天引き)されている人
②  給与所得者で、年末調整ではできない所得控除等を受ける場合
 たとえば、雑損控除(災害、盗難、横領)、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)、住宅借入金等特別控除(いわゆるローン控除、2年目からは年末調整で可能)
③  給与所得者で年の中途で退職し、年末調整していない人

 還付されるかどうかのご相談も遠慮なく西川一博税理士事務所までご相談下さい。

 

 

2018.12.14

従業員が増える際の注意点

はじめまして、税理士の西川一博です。

大阪市福島区の西川一博税理士事務所では、皆様の税やお金に関する身近なお悩みに幅広くお応えしております。

今回のブログでは、「従業員が増える際の注意点」についてお話をしていこうと思います。

従業員が増える際の注意点は?

起業した会社が、最初は自分1人だったけれども業績が好調で、人手が足りなくなってきた。そうすると従業員を雇うことになると思いますが、人を雇用するには様々な手続きや約束事があり、また、税務や保険料にも関係してきます。

 

採用する人が決まれば、雇用契約書を交わします。雇用形態に関わらず必要なもので、契約期間や業務内容を記載した労働条件通知書も兼ねます。従業員からは、住民記載事項証明書、健康保険被扶養者(異動)届、雇用保険被保険者証、年金手帳などの必要な書類を提出してもらい手続きをします。従業員が増えるイメージ

 

従業員を雇用すると、給与から所得税、住民税を源泉徴収します。そのため、個人事業主の場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に届け出ます。ただし、法人で設立時に届出をしていれば必要ありません。

 

社会保険はすべての法人、または5人以上の従業員が働く個人事業であれば加入する義務があります。これは正社員だけでなくパートやアルバイト勤務の方も対象となります(1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上であれば被保険者となります)。

 

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険) と雇用保険のことを指し、社会保険のうち、労災保険と雇用保険には全ての法人、個人事業が加入しなければなりません。たとえ雇用する従業員が1人だったとしてもです(農林水産業で常時5人未満の事業所であれば任意)。これはパート、アルバイト勤務の方も対象となります(雇用保険の場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込がある場合に対象となります)。

 

健康保険や厚生年金保険に関しては、従業員が5人未満の個人事業であれば加入義務はありません。しかし任意で加入することもできます。

 

このように、人を雇用するには様々な手続きが発生します。負担する保険料なども増え、管理する業務も増えます。従業員を雇用する際に必要なこと、考えるべきことなどの注意点について相談したいという方、雇用時の手続きなどにお悩みの方は、大阪市の税理士事務所、西川一博税理士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。さまざまな疑問や質問に、わかりやすくお話をさせていただきます。

※当事務所では、社会保険労務士や司法書士など、他士業との連携も御座います。

 

〇起業支援についてまとめた専門サイトもご覧ください。
>>大阪の税理士による起業支援サイトへ

2018.12.08

役員報酬の目安

はじめまして、税理士の西川一博です。

大阪市福島区の西川一博税理士事務所では、皆様のお金や税、経理に関するお悩みに幅広くお応えしております。

今回はこちらのブログ記事で、「役員報酬の目安」についてお話をしていきます。

役員報酬の目安はどれぐらい?

役員報酬というのは、取締役、執行役、監査役といった役員に支払われる給与のことです。

この役員報酬は会社を設立してから3ヶ月以内に決めなければならず、また、経営者が好き勝手に決められるわけでもありません。会社のルールである定款、もしくは株主総会により決定されます。

 

役員報酬が経費として認められるためには、厳しい制限があります。法人税法上、経費と認められる支払い方法は基本的には3つあり、「定額同額給与(事業年度内で、定期的{1ヶ月以下の期間}に支払われる給与)、「事前確定届出給与(前もって税務署に届け出をしてから、賞与として支払われる給与)」、「利益連動給与(利益に関する指標、もしくは売上高に関する指標に基づき支給される成果報酬のようなもので、大企業向けの方法)」です。

 

役員報酬を決める時に注意しなければならないことは、その額によって税金に大きく関係してくるということです。例えば、起業し会社を設立したとしましょう。会社が役員に報酬をたくさん支払えば、会社の利益は減り、法人税が抑えられることになります。これには節税の効果が見込まれますが、役員の支払わなければならない社会保険料や所得税が増えてしまいます。逆に、支払う報酬をあまりに少なくすると、会社の資金繰りは良くなるでしょうが、納めなければならない法人税は増えます。役員個人の所得は減るので、ローンの審査などがある場合は通りにくくなるかも知れません。節税の観点からすると、法人税と所得税を合計した額が最も少なくなるように決めることが良いでしょう。ただ、会社の状況や損益計画によって税金の額は大きく変わってきます。会社に利益を多く残したいのか、個人にできるだけ多く残したいのか、税理士と相談し、シミュレーションして決定することが大切です。

 

起業されたばかりの方、会社経営を何年も続けられている方、税務のことまで詳しく調べられない、手が回らないということもあると思います。役員報酬をどうやって決めればいいのか、適正な金額について相談したいという方は、大阪市にございます税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。法人の担当者の方、開業されたばかりの方の疑問や質問に、丁寧にわかりやすくお話をさせていただきます。

 

〇起業支援についてまとめた専門サイトもご覧ください。
>>大阪の税理士による起業支援サイトへ

 

2018.11.22

出資したいという人が出てきた場合は?

はじめまして、税理士の西川一博です。

大阪市福島区の西川一博税理士事務所では、皆様の税やお金に関するお悩みに幅広くお応えしております。

さて、今回は、「あなたの会社に出資したいという人が出てきた場合」についてお話してまいります。

出資したいという人が出てきた場合は?

注意すべき点は、出資は融資と違い株式を譲渡(売却)するということなので、借りたお金を返せばそれで終わりというわけにはいかない

起業しようとする時、まず考えるのは資金についてではないでしょうか?会社を設立する手続きにもお金はかかります。

その後、起業しても、思うように売り上げがなかったり、支払いが重なったりして資金不足になると、経営がうまく回らなくなってしまいます。誰でもリスクに備えて、起業する時には十分な資金を持っておきたいと考えるでしょう。

出資したい方がでてきた場合の注意点イメージ

そうは言ってもすべてを自己資金でまかなうのは難しい話です。そこで資金調達の方法として、金融機関からの融資、助成金や補助金を受けるほかに、ベンチャーキャピタルからの出資、エンジェル投資家からの出資、他の企業からの出資などがあります。

 

起業時でなくても、あなたの会社が好調なので、出資したいと言われることがあるかも知れません。しかし気をつけたいのは、出資は融資と違い株式を譲渡(売却)するということなので、借りたお金を返せばそれで終わりというわけにはいかないのです。株主は利益の配当を受ける権利や、売却、清算時にはそのお金を受け取る権利を持ちます。また会社の運営に関しても、取締役を選任する権利、同じく解任する権利、定款(会社の守るべきルール)を変更する時に投票をする権利なども持っています。これは、もし外部の出資の比率が50%以上になった場合、取締役を解任できる権利を持つということです。

 

ベンチャーキャピタル(成長すると見込まれる未上場の起業に対して、資金を提供する投資会社)もエンジェル投資家(起業する際に資金を提供する個人の投資家)も、リスクを取って大きなリターンを得るために出資をすると言っていいでしょう。資金をたくさん集められますが、株式を譲渡するのですから、経営に関しての助言や意見を聞き、自分が思う経営方針を通すことが難しくなることもあります。出資を受ける際にはそこに生まれるリスクについても考えなければなりません。

 

起業をするので出資を募りたい、会社に出資をしたいと言われたけれど受けていいのか、またどうすればいいのかわからないという方、迷われましたら、大阪市にあります税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。個人・法人で出てくるさまざまな疑問や質問に、ひとつひとつ丁寧にお応えさせていただきます。

 

〇起業支援についてまとめた専門サイトもご覧ください。
>>大阪の税理士による起業支援サイトへ

 

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