税理士はどういったことをしてくれるの?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“税理士のお仕事内容”についてご紹介いたします。
税理士には3つの独占業務があります
税理士と聞くと、皆様はどのような業務内容を想像されるでしょうか?
税理士の主な仕事には「税務代理」、「税務書類の作成の代行」、「税務相談」という3つの独占業務があります。
次でひとつずつご説明していきましょう。
「税務代理」
納税者ご本人の代理として、確定申告や青色申告の承認申請などの税務を代行します。
申告書をe-Taxを利用して代理送信することもでき、この場合は、ご本人の電子証明書は不要となります。
また、税務調査の立会いや、税務署の更正・決定に不服がある場合は、代理人として申立てを行うこともできます。
「税務書類の作成の代行」
ご本人の代理として、税務署などに提出する書類を作成します。
確定申告書や相続税申告書、青色申告承認申請書などのほか、税務申告では様々な書類を作成します。
これらの税務書類の作成を、本人または有資格者以外が行うことは、独占業務の侵害にあたるため罰則が科されます。
「税務相談」
税金のことでわからないこと、困ったことなどの相談を受けます。
税理士に依頼すべきかを決める事前相談だけではなく、案件に対しての助言をさせていただく場合もあります。
独占業務以外にも、多岐にわたる業務を行います
税理士は独占業務以外にも、税務に付随するような業務やお金に関する業務を行うことが多くあります。
例えば、記帳代行や会計参与、補佐人や、経営に関するコンサルティング業務などです。
また、専門的な知識を活かし、行政・司法の支援も行っています。
税理士のお仕事とは、税務・会計のスペシャリストとして、個人様や企業様を支援することです。
税金に関することだけではなく、困ったことや知りたいことがあれば、ぜひお気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
「相続についてのお尋ね」が届いた方へ
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今回は税務署から届く“相続についてのお尋ね”について解説いたします。
「相続についてのお尋ね」はいつ・誰に届くのでしょう?
ご親族の方が亡くなられて相続が発生すると、数ヶ月後に税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてくる場合があります。
親族が亡くなると市区町村役場に「死亡届」を提出しますが、税務署はこの死亡者リストや保険金の調書、確定申告書、固定資産課税台帳などから、亡くなられた方にどのぐらいの遺産があるのかを大まかに調べることができます。
その結果、相続税が発生すると思われる方に「相続についてのお尋ね」を送付し、相続税の申告を適正に行うよう促します。
「相続についてのお尋ね」は、必ず提出しないといけないの?
この「相続についてのお尋ね」は、提出の義務があるわけではなく、また、届いたからといって、必ず相続税がかかると決まったわけでもありません。
しかし、税務署はすべての財産を正確に把握していないものの、財産が一定以上あると見込まれる方に「相続についてのお尋ね」を送付しています。
お願いのような形のものですが、すでに税理士に依頼して申告の準備をされている場合を除き、提出しておく方がいいでしょう。
相続した財産をすべて計算した結果、相続税の申告が必要なかった場合でも、回答をして、相続税がかからないことを証明しておくことをおすすめします。
「相続についてのお尋ね」が届かなければ、申告しなくてもいい?
「相続についてのお尋ね」が届かなかったからといって、相続税の申告をしなくてもいいというわけではありません。
必要な申告を行わなかった場合、相続税の他に延滞税、無申告加算税、重加算税などの重いペナルティが科されることになります。
「相続についてのお尋ね」を虚偽の内容で提出してしまっても、相続税申告書が適切な内容であれば罰則はありません。
相続税の申告については税務署で相談できますし、相続の可能性がある方は税理士に依頼しておかれますと、安心して申告の準備を進めることができます。
正しい内容で相続税申告書を提出することが、最も重要なことなのです。
税務署から「相続についてのお尋ね」が届いてお困りの方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
山林所得ってなに?
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今回は“山林所得”について解説いたします。
山林所得とは
山林所得とは所得の区分の一種で、山林を譲渡したり、立木の伐採などで得たりした収入のことを指します。
ただし、山林を取得して5年以内の譲渡・伐採は山林所得の対象とはならず、事業所得または雑所得として扱うことになります。
さらに山林ではなく、山ごと譲渡して得た利益は譲渡所得として扱われます。
山林所得の計算方法
山林所得は、他の所得と分けて課税額を計算する“分離課税”となっています。
基本的に次のような計算式で算出されます。
・山林所得=総収入金額-必要経費-概算経費-森林計画特別控除-特別控除額(最高50万円)
また山林所得の所得税の計算方法ですが、他の所得とは違い、“5分5乗方式”という特殊な方法で計算します。
・山林所得の所得税=(課税山林所得金額×1/5×税率)×5
こうした課税方式が採用されているのは、所得を得るまでに長期を要するという事業の特殊性からです。
※住民税では平成19年より5分5乗方式は廃止
山林所得の特別控除
山林所得では次のような特例を利用することで、課税額を軽減することが可能です。
・森林計画特別控除の特例
・収用などにより山林を譲渡した場合の特例
・山林の譲渡代金が貸倒れた場合の特例
・保証債務を履行するため山林を譲渡した場合の特例
など
また山林所得の赤字は他の所得の黒字から差し引くこともできます。
このように山林所得の納税や特例の利用などで、専門家のアドバイス・サポートを受けたいということでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
ふるさと納税で税金を抑えられる?
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今回は“ふるさと納税”について解説いたします。
ふるさと納税とは
“ふるさと納税”のことをご存知の方も多いと思いますが、これは任意の自治体への寄付することで、2,000円を除いて“寄付金控除”という税額控除を受けることができる制度です。
また多くの自治体は寄付金額に応じた返礼品を用意していて、地域の特産品や観光サービスなどを受け取ることができます。
この“返礼品”が注目されがちなふるさと納税ですが、こうして寄付金控除が受けられる点もポイントとなります。
ふるさと納税の寄付金控除の計算方法
ふるさと納税の寄付金控除の計算方法ですが、次のような計算式になります。
所得税と住民税で計算式が違います。
■所得税
・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
■住民税
<基本分>
・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
<特例分>
・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-所得税率-10%)
多くの場合、控除のために確定申告が必要
ふるさと納税は、厳密には“節税”ではありません。
確かに税金の金額を抑えることは可能ですが、還付金として戻ってくるわけではなく、翌年の税金で控除が受けられるという形になります。
ですが、そうして“減税”することは可能で、そのためには多くの方で確定申告が必要になります(※給与所得者で5箇所以上に寄付した時は不要)。
せっかくふるさと納税をしたものの、確定申告しなかったり、締め切りに間に合わなかったりすると、控除が受けられなくなってしまいますので、「確定申告なんてしたことがない」「申告書を作る時間がない」という方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご連絡ください。
副業で不動産所得がある場合の確定申告
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今回は“副業で不動産所得がある場合の確定申告”について解説いたします。
まずは不動産所得についてご説明
不動産所得がある場合の確定申告について解説する前に、まずは不動産所得についてご説明します。
不動産所得とは土地や建物に関係する収入のことで、マンションや駐車場を人に貸し、それで得た収入などを指します。
昨今、社会情勢の変化にともない、会社にお勤めのサラリーマンの方でも副業としてマンション経営などをされるケースが増えていますが、この時、会社は不動産所得の計算をしてくれませんので、ご自身で確定申告しなければいけなくなります。
なお、不動産を売却して利益を得た場合には、不動産所得ではなく譲渡所得として扱われます。
不動産所得の計算方法
次に不動産所得の計算方法ですが、まず数ある所得のうち、不動産所得は“総合課税”の対象となります。
これはどういうことかと言うと、所得全部を合計し、その金額に対して課税されるというもので、つまりサラリーマンの方が不動産所得を確定申告する際には、会社から受け取っている給与(給与所得)と不動産所得の合計を対象に所得税を納税することになります。
そして不動産所得の計算の仕方ですが、次のような計算式になります。
不動産所得=総収入金額-必要経費
計算式に含まれている経費には色々なものがあり、一般的に最も大きくなるのが固定資産税で、そのほか損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。
不動産所得は必ず確定申告しなければいけません
マンション経営や駐車場経営などを行い、利益を得ている場合には必ず確定申告しなければいけません。
「会社から源泉徴収されているので大丈夫」と勘違いして申告せずにいると、これは脱税にあたり罰金が課せられることもあります。
本業がおありで、「副業の確定申告をやっている時間がない」ということでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
税金の専門家である税理士が、適切に不動産所得の確定申告をサポートして、スムーズに手続きを済ませられるようにいたします。
不動産所得の確定申告は是非、当事務所へご連絡ください。
短期譲渡所得と長期譲渡所得とは?
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今回は“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説いたします。
不動産の所有期間で税率が変わる
“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説する前に、まずは不動産の譲渡所得についてご説明いたします。
これは土地・建物などを売却した時に得た利益のことで、次のような式で算出されます。
・譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)
なお、不動産の売却により利益が出なかった場合、課税対象とならないため確定申告は不要です。
そして譲渡所得にかかる税金は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかで税率が異なります。
所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が変わってくるのです。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
不動産の所有期間が5年以下の場合、“短期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。
・短期譲渡取得:所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%=39.63%
そして不動産の所有期間が5年を超える場合、“長期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。
・長期譲渡取得:所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%
確定申告前は一度税理士へご相談を
このように土地や建物を売約した際に課税される税金や計算式は個々で異なり、また内容によって適用される特別控除もあります。
所有していた年数によって税率が変わり、さらに特別控除を利用する時も複雑な要件がありますので、ご自身だけで処理する前に、税金の専門家である税理士へご相談いただくことをおすすめします。
不動産譲渡所得の確定申告は、大阪市の西川一博税理士事務所へお任せください。
不動産売却による譲渡所得とは?
不動産売却による譲渡所得とは?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“不動産売却による譲渡所得”について解説いたします。
不動産売却による譲渡所得とは?
不動産売却による譲渡所得とは、土地・建物などを売却した時に得た利益のことで、次のような計算式により算出されます。
・譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)
そして不動産の譲渡所得は、その不動産を所有していた期間によって税率が違い、5年以下・5年超で次のような税率となります。
不動産の所有期間が5年以下の場合
短期譲渡所得:39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%)
不動産の所有期間が5年超の場合
長期譲渡所得:20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)
※なお、建物については減価償却を加味する必要があります。
不動産譲渡所得の特別控除
こうして不動産の譲渡所得には税金がかかりますが、税金の負担軽減に繋がる特別控除が用意されていて、これを利用することで納税額を少なくすることが可能です。
主な不動産譲渡所得の特別控除は次の通りです。
・公共事業などのために土地・建物を売却(控除額:最高5,000万円)
・マイホーム・土地を売却(控除額:最高3,000万円)
・特定土地区画整理事業などのために土地を売却(控除額:最高2,000万円)
・特定住宅地造成事業などのために土地を売却(控除額:最高1,500万円)
これらの特別控除は複数申請することが可能です。
特別控除の申請をお考えなら
不動産譲渡所得の特別控除の申請をお考えでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
どの控除が利用可能かアドバイスして、申請までの手続きをしっかりとサポートいたします。
青色申告特別控除と基礎控除について
大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。
前回の記事「本年度分(令和2年)の確定申告について」の記事で、青色申告特別控除について詳しく記載いたします。
〇 青色申告特別控除とは
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
・ 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
*一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
〇 基礎控除とは
基礎控除とは、「所得控除」のうち、どなたでも一律で引くことのできる控除金額です。
ですから、所得金額(利益)が48万円以下なら所得税は0円です。
個人事業主の方で、青色申告を始めようと思われたら、ぜひ税理士にご相談ください。
帳簿の記載方法から懇切丁寧にご指導いたします。
特典が多い青色申告をご一緒に。
詳しくは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本年度分(令和2年)の確定申告について
大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。
本年度分の確定申告について、変更点をまとめてみました。
大きな変更点は下記の2点となります。
① 青色申告特別控除額が変わります。
現行 65万円⇒ 改正後 55万円 (10万円控除は変更ありません)
ただし、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
・ e-Taxによる申告
ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出する必要があります。
*ご自分での電子申告が困難な方は、税理士の代理送信でも認められますので、ご相談ください。
・ 電子帳簿保存について
その年中の仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存が必要です。
承認申請は、9月30日までの提出となっております。
ただし、コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請をすれば、期限延長が認められます。
② 基礎控除額が変わります。
現行(一律):38万円 ⇒ 改正後:48万円(合計所得金額2,400万円以下)
合計所得金額 2,400万円超~2,450万円:32万円
2,450万円超~2,500万円:16万円
2,500万円超 :なし
①と②の両者で控除額を計算すると、
現行 65+38=103万円⇒ 改正後 55+48=103万円で同額になります。
しかし、電子申告を行うことにより、さらに10万円控除が増え、113万円の控除になります。
電子申告はメリットがありますので、ぜひご相談ください。
次回は、念のために、「青色申告特別控除と基礎控除」を説明します。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について
大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。
まだまだ収束に向かう気配のない、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績の悪化を来しておられる方、融資をご希望の方も多いと思います。
経済産業省や地方公共団体が資金繰り等の支援に動いていますが、皆さんの一番使い勝手のいい融資制度は、「日本政策金融公庫」の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」でしょう。
少し説明しますので、ご参考にしてください。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要
〇 利用できる方
・最近1か月の売上高が、前年または前前年の同月と比較して、5%以上減少した方
〇 融資限度額:6,000万円
〇 返済期間:設備資金/20年以内・運転資金/15年以内
〇 利率:3,000万円以下
・基準(災害)-0.9% (当初3年間)
・基準(災害) (3年経過後)
3,000万円超・基準(災害)
*基準利率(災害)は 年利1.36~1.55%で、期間等条件で異なります。
〇 担保:無担保
〇 実施機関:日本政策金融公庫(国民生活事業)
(注) 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかより、5%以上減少した方
① 過去3か月の平均売上高
② 令和元年12月の売上高
③ 令和元年10~12月の平均売上高
≪特別利子補給制度≫
上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けている方で、一定の要件に該当すれば、当初3年間は実質無利子になります。
〇 利用できる方
① 小規模事業者(卸・小売業、サービス業で従業員が5名以下、それ以外の業種は20名以下の企業)
個人:要件なし
法人:売上高 ▲15%以上(最近1か月あるいはその後2か月も含めた3か月のうちいずれか1か月で比較)
② 中小企業者(①以外の中小企業)
個人:売上高 ▲20%以上
法人:売上高 ▲20%以上
〇 上記融資限度額のうち 3,000万円以下の部分
〇 返済期間:当初3年間
〇 利率:3,000万円以下の部分 「基準(災害)-0.9%」の利子を一旦返済後、支払済み利子額が補給されます。
実質的に3000万円以下の部分が、3年間無利子になります。
詳細につきましては、「日本政策金融公庫」のHPを参照してください。→日本政策金融公庫HPへ
申し込みが殺到しているようで、場所によっては土日も対応しています。
必要書類を揃えていただければ、郵送でも可能です。→必要書類PDF
支店等は一覧をご覧ください。→支店一覧PDF
また、4月以降も受け付けていますので、ご検討のうえ、ご利用ください。
その他、資金繰りは当事務所までお気軽にご相談下さい。