税務コラム

2021.04.15

ふるさと納税で税金を抑えられる?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“ふるさと納税”について解説いたします。

ふるさと納税とは

“ふるさと納税”のことをご存知の方も多いと思いますが、これは任意の自治体への寄付することで、2,000円を除いて“寄付金控除”という税額控除を受けることができる制度です。

また多くの自治体は寄付金額に応じた返礼品を用意していて、地域の特産品や観光サービスなどを受け取ることができます。

この“返礼品”が注目されがちなふるさと納税ですが、こうして寄付金控除が受けられる点もポイントとなります。

ふるさと納税の寄付金控除の計算方法

ふるさと納税の寄付金控除の計算方法ですが、次のような計算式になります。

所得税と住民税で計算式が違います。

■所得税

・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

■住民税
<基本分>

・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×10%

<特例分>

・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-所得税率-10%)

多くの場合、控除のために確定申告が必要

ふるさと納税は、厳密には“節税”ではありません。

確かに税金の金額を抑えることは可能ですが、還付金として戻ってくるわけではなく、翌年の税金で控除が受けられるという形になります。

ですが、そうして“減税”することは可能で、そのためには多くの方で確定申告が必要になります(※給与所得者で5箇所以上に寄付した時は不要)。

せっかくふるさと納税をしたものの、確定申告しなかったり、締め切りに間に合わなかったりすると、控除が受けられなくなってしまいますので、「確定申告なんてしたことがない」「申告書を作る時間がない」という方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご連絡ください。

2021.03.28

副業で不動産所得がある場合の確定申告

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今回は“副業で不動産所得がある場合の確定申告”について解説いたします。

まずは不動産所得についてご説明

不動産所得がある場合の確定申告について解説する前に、まずは不動産所得についてご説明します。

不動産所得とは土地や建物に関係する収入のことで、マンションや駐車場を人に貸し、それで得た収入などを指します。

昨今、社会情勢の変化にともない、会社にお勤めのサラリーマンの方でも副業としてマンション経営などをされるケースが増えていますが、この時、会社は不動産所得の計算をしてくれませんので、ご自身で確定申告しなければいけなくなります。

なお、不動産を売却して利益を得た場合には、不動産所得ではなく譲渡所得として扱われます。

不動産所得の計算方法

次に不動産所得の計算方法ですが、まず数ある所得のうち、不動産所得は“総合課税”の対象となります。

これはどういうことかと言うと、所得全部を合計し、その金額に対して課税されるというもので、つまりサラリーマンの方が不動産所得を確定申告する際には、会社から受け取っている給与(給与所得)と不動産所得の合計を対象に所得税を納税することになります。

そして不動産所得の計算の仕方ですが、次のような計算式になります。

不動産所得=総収入金額-必要経費

計算式に含まれている経費には色々なものがあり、一般的に最も大きくなるのが固定資産税で、そのほか損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。

不動産所得は必ず確定申告しなければいけません

マンション経営や駐車場経営などを行い、利益を得ている場合には必ず確定申告しなければいけません。

「会社から源泉徴収されているので大丈夫」と勘違いして申告せずにいると、これは脱税にあたり罰金が課せられることもあります。

本業がおありで、「副業の確定申告をやっている時間がない」ということでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

税金の専門家である税理士が、適切に不動産所得の確定申告をサポートして、スムーズに手続きを済ませられるようにいたします。

不動産所得の確定申告は是非、当事務所へご連絡ください。

2021.02.25

短期譲渡所得と長期譲渡所得とは?

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今回は“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説いたします。

 

不動産の所有期間で税率が変わる

“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説する前に、まずは不動産の譲渡所得についてご説明いたします。
これは土地・建物などを売却した時に得た利益のことで、次のような式で算出されます。

・譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)

なお、不動産の売却により利益が出なかった場合、課税対象とならないため確定申告は不要です。

そして譲渡所得にかかる税金は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかで税率が異なります。
所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が変わってくるのです。

 

短期譲渡所得と長期譲渡所得

不動産の所有期間が5年以下の場合、“短期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。

・短期譲渡取得:所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%=39.63%

そして不動産の所有期間が5年を超える場合、“長期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。

・長期譲渡取得:所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%

確定申告前は一度税理士へご相談を

このように土地や建物を売約した際に課税される税金や計算式は個々で異なり、また内容によって適用される特別控除もあります。
所有していた年数によって税率が変わり、さらに特別控除を利用する時も複雑な要件がありますので、ご自身だけで処理する前に、税金の専門家である税理士へご相談いただくことをおすすめします。
不動産譲渡所得の確定申告は、大阪市の西川一博税理士事務所へお任せください。

 

確定申告専門サイトはこちらへ

 

2021.01.07

不動産売却による譲渡所得とは?

不動産売却による譲渡所得とは?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“不動産売却による譲渡所得”について解説いたします。

 

不動産売却による譲渡所得とは?

不動産売却による譲渡所得とは、土地・建物などを売却した時に得た利益のことで、次のような計算式により算出されます。

・譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)

そして不動産の譲渡所得は、その不動産を所有していた期間によって税率が違い、5年以下・5年超で次のような税率となります。

 

不動産の所有期間が5年以下の場合

短期譲渡所得:39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%)

 

不動産の所有期間が5年超の場合

長期譲渡所得:20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)

※なお、建物については減価償却を加味する必要があります。

 

不動産譲渡所得の特別控除

こうして不動産の譲渡所得には税金がかかりますが、税金の負担軽減に繋がる特別控除が用意されていて、これを利用することで納税額を少なくすることが可能です。

主な不動産譲渡所得の特別控除は次の通りです。

・公共事業などのために土地・建物を売却(控除額:最高5,000万円)
・マイホーム・土地を売却(控除額:最高3,000万円)
・特定土地区画整理事業などのために土地を売却(控除額:最高2,000万円)
・特定住宅地造成事業などのために土地を売却(控除額:最高1,500万円)

これらの特別控除は複数申請することが可能です。

 

特別控除の申請をお考えなら

不動産譲渡所得の特別控除の申請をお考えでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
どの控除が利用可能かアドバイスして、申請までの手続きをしっかりとサポートいたします。

>>確定申告専門サイトはこちらから

 

 

2020.08.26

青色申告特別控除と基礎控除について

大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。

前回の記事「本年度分(令和2年)の確定申告について」の記事で、青色申告特別控除について詳しく記載いたします。

 

〇 青色申告特別控除とは

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
・ 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

*一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

 

〇 基礎控除とは

 基礎控除とは、「所得控除」のうち、どなたでも一律で引くことのできる控除金額です。
ですから、所得金額(利益)が48万円以下なら所得税は0円です。

個人事業主の方で、青色申告を始めようと思われたら、ぜひ税理士にご相談ください。

帳簿の記載方法から懇切丁寧にご指導いたします。

特典が多い青色申告をご一緒に。

 

詳しくは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

2020.08.25

本年度分(令和2年)の確定申告について

大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。

本年度分の確定申告について、変更点をまとめてみました。

大きな変更点は下記の2点となります。

 

① 青色申告特別控除額が変わります。

現行 65万円⇒ 改正後 55万円 (10万円控除は変更ありません)

ただし、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

・ e-Taxによる申告

 ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出する必要があります。
 *ご自分での電子申告が困難な方は、税理士の代理送信でも認められますので、ご相談ください。

・ 電子帳簿保存について

 その年中の仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存が必要です。
 承認申請は、9月30日までの提出となっております。
 ただし、コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請をすれば、期限延長が認められます。

 

② 基礎控除額が変わります。

現行(一律):38万円 ⇒ 改正後:48万円(合計所得金額2,400万円以下)

合計所得金額 2,400万円超~2,450万円:32万円
       2,450万円超~2,500万円:16万円
       2,500万円超      :なし

①と②の両者で控除額を計算すると、
現行 65+38=103万円⇒ 改正後 55+48=103万円で同額になります。
しかし、電子申告を行うことにより、さらに10万円控除が増え、113万円の控除になります。
電子申告はメリットがありますので、ぜひご相談ください。

次回は、念のために、「青色申告特別控除と基礎控除」を説明します。

 

 

2020.03.27

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

新型コロナウイルス感染症特別貸付大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。

まだまだ収束に向かう気配のない、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績の悪化を来しておられる方、融資をご希望の方も多いと思います。

 経済産業省や地方公共団体が資金繰り等の支援に動いていますが、皆さんの一番使い勝手のいい融資制度は、「日本政策金融公庫」の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」でしょう。
 少し説明しますので、ご参考にしてください。

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要

 〇 利用できる方
・最近1か月の売上高が、前年または前前年の同月と比較して、5%以上減少した方

 〇 融資限度額:6,000万円

 〇 返済期間:設備資金/20年以内・運転資金/15年以内

 〇 利率:3,000万円以下

・基準(災害)-0.9% (当初3年間)
・基準(災害) (3年経過後)
       

3,000万円超・基準(災害)
*基準利率(災害)は 年利1.36~1.55%で、期間等条件で異なります。

 〇 担保:無担保

 〇 実施機関:日本政策金融公庫(国民生活事業)

(注) 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかより、5%以上減少した方
  ① 過去3か月の平均売上高
  ② 令和元年12月の売上高
  ③ 令和元年10~12月の平均売上高

≪特別利子補給制度≫

 上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けている方で、一定の要件に該当すれば、当初3年間は実質無利子になります。

 〇 利用できる方
①  小規模事業者(卸・小売業、サービス業で従業員が5名以下、それ以外の業種は20名以下の企業)
個人:要件なし
法人:売上高 ▲15%以上(最近1か月あるいはその後2か月も含めた3か月のうちいずれか1か月で比較)

②  中小企業者(①以外の中小企業)
個人:売上高 ▲20%以上
法人:売上高 ▲20%以上

 〇 上記融資限度額のうち 3,000万円以下の部分

 〇 返済期間:当初3年間

 〇 利率:3,000万円以下の部分 「基準(災害)-0.9%」の利子を一旦返済後、支払済み利子額が補給されます。
   実質的に3000万円以下の部分が、3年間無利子になります。

詳細につきましては、「日本政策金融公庫」のHPを参照してください。→日本政策金融公庫HPへ

申し込みが殺到しているようで、場所によっては土日も対応しています。

必要書類を揃えていただければ、郵送でも可能です。→必要書類PDF

支店等は一覧をご覧ください。→支店一覧PDF

また、4月以降も受け付けていますので、ご検討のうえ、ご利用ください。

 

その他、資金繰りは当事務所までお気軽にご相談下さい。

 

2019.09.17

消費税改正の補足情報

 消費税改正の補足情報

前回、消費税改正の記事をアップ致しましたが、以下補足情報を記載します。

・食料品販売業でも、お酒やビールも取り扱っておられる方、こちらは10%です。
 お忘れなく。
 仕入先等の請求書を確認してから、仕入は計上し、売上も間違えないようにお願いします。

・ということで、贈答品・中元・歳暮につきましても同様です。お酒やビールを送った場合は10%です。
 何を送られたのか、私どもにお知らせください。

・あまりないとは思いますが、自動販売機で購入された場合、8%対象商品と10%対象商品が混在することがあります。
 清涼飲料や炭酸飲料は8%ですが、「医薬部外品」は10%、もちろんビールや日本酒は10%対象商品です。
 自動販売機では、レシート等が発行されません。出金伝票等に税率を明記しておいてください。

・お店に自動販売機を置いておられる場合、業者委託の場合はその手数料明細の通りの税率で計上してください。
 ご自分で管理されている場合は、8%商品と10%商品を明確に区別しておいてください。仕入につきましては、請求書通りで結構ですが、売上は商品ごとの管理が必要になります。

くれぐれもお間違えないように。

わからないときは税理士までご相談ください。

2019.09.13

消費税改正時の注意事項

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

今回は、消費税改正での注意事項を記載いたします。

消費税改正時の注意事項

 9月30日までの8%と10月1日からの8%について

どちらも8%に違いないのですが、実はその内訳が異なります。

・9月30日までは  消費税率   6.3%
           地方消費税率 1.7%

・10月1日からは  消費税率   6.24%
           地方消費税率 1.76%

ということで、申告書には別々に記載する必要が生じます。
例えば、9月の売上や仕入を計上し忘れて10月以降に計上した場合、注意が必要です。
10月以降に発生した取引でも軽減税率の対象なら同じ8%ですが、もし9月分以前のものがあれば、私どもに報告してください。申告書の記載欄が異なります。
食料品販売業の方は特にご注意ください。
また、売上値引・売上割戻・売上割引等、仕入値引・仕入割戻・仕入割引等も同様です。
10月以降に発生したものであっても、9月までの取引が対象なら、8%になります。
仕入や経費等につきましては、取引先からの請求書等で明示されますから、わかりやすいです。もし明示されていなければ、取引先に教えてもらってください。

 勘定科目について
・売上と仕入

消費税率が8%と10%が混在する業種で、どちらも頻繁に発生する会社や個人事業の方は、売上や仕入について、勘定科目を増やしましょう。
例えば、「売上高」しかなかったとところを「売上高」と「軽減税率売上高」の2つの勘定科目にしましょう。
「仕入高」についても同様です。
「摘要欄」だけの管理ではあとで集計するのが手間ですので。

・経費やその他の収入

頻繁に発生しないものにつきましては、「摘要欄」管理で十分でしょう。
では、念のために少し経費科目についてみていきましょう。軽減税率適用になるものです。
① 福利厚生費――仕事場でのお菓子やお茶等は、8%になります。出前・ケータリングも同様です。
② 慶弔費――お見舞いやお葬式等で食料品を送る場合は、8%課税です。
③ 交際費――中元や歳暮等贈答品で食料品を送ると8%になります。
④ 会議費――社内会議で提供されるお茶やお菓子は、8%対象です。
⑤ 新聞図書費――定期購読(週2回以上発行)の新聞は、軽減税率対象です。雑誌や電子版は対象外です。

軽減税率対象のものは、「摘要欄」にその旨をわかりやすく表示しておいてください。軽減税率に該当するかしないかは、請求書等で確認してください。それでもわかりにくければ、税理士にご相談ください。

 

 

 

2019.08.29

消費税の改正について

消費税の改正について

ご案内の通り、令和元年10月1日より、消費税が改正される予定です。
 改めて、その内容をみていきましょう。

 今回の改正は2点あります。

1. 消費税率の改正――10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
2. 「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度が導入されます。

では、まず1.の消費税率の引き上げから、説明します。
大前提として、消費税率は10%に引き上げられます。
(参考)
・10%の内訳は、消費税(国税)が7.8%、地方消費税が2.2%です。

ただし、以下①及び②の取引については、軽減税率制度が適用され、8%です。
(参考)
・8%の内訳は、消費税(国税)が6.24%、地方消費税が1.76%です。

①  酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
②  定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

要は、食料品と宅配の新聞代が8%だということです。もちろん、境界線や例外もありますが、とりあえずそう解釈しておいてください。

では、業種別についてみていきましょう。

(食料品販売業)

食料品のみの販売業なら、すべて8%が適用されます。仕入も売上も8%でOKです。
今まで通りの帳簿記入でよく、簡単です。
でも少し待ってください。

確かに食料品の販売なら8%なのですが、食料品をそのまま販売しますか?
箱に入れたり、包装したりして販売しますよね。
また、運賃もかかるかもしれません。

容器代、包装品、運賃等は10%で請求されます。
つまり、今まで通りの価格で販売しては利益が減少することになります。
容器代や運賃等を別途請求するのならいいですが、込で販売するのであれば、販売価格の見直しが必要です。
当然、仕入価格にも同様のことが言えますので、仕入価格も見直されているでしょう。

(食料品と他商品販売業)

消費税8%の商品と10%の商品を両方販売している場合、区分経理する必要があり、事務が煩雑になります。
仕入・売上それぞれ税率ごとに請求書を発行し、仕入先・得意先に税率区分を明確にしなければいけません。

このことから、上記2.のインボイス方式が導入される契機となりました。
日々の営業活動はもちろん注意が必要ですし、私共に提出していただく資料にも税率区分を明確にしていただく必要があります。
小売業なら、対応レジ。受発注システムも対応できるものに入替が必要です。

なお、政府は「軽減税率対策補助金」を設け、本年12月16日までが申請期間になっております。
利用しない選択肢はないですよ。

 

(飲食業)

お客さんが、店内で飲食すれば10%、持ち帰りや出前なら8%になります。
政府は、消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁連名で、税率がわかるような価格表示を求めています。
店内に分かりやすく表示しなければなりません。

つまり、壁やメニュー等に掲示しなければなりません。
店内飲食と持ち帰り等で価格を同一にすることに問題はありませんが、8%対象なのか、10%対象なのか明確に記録しておく必要があります。
一緒くたにしてしまったら、10%で計算するしかないことになります。
お気を付けください。

 

 

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