税務コラム

2024.03.07

暦年課税と相続時精算課税

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“暦年課税と相続時精算課税”について解説いたします。

贈与税について

財産の贈与を受けたとき、個人に課せられる税を贈与税と言います。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方法について、それぞれご説明します。

暦年課税:1年間に贈与された財産の合計額に対し課税され、基礎控除額は110万円と設定されています。

例)1年の間に両親からそれぞれ250万円ずつ贈与を受けたケースでは合計額が「250万円×2=500万円」となり、500万円から110万円を引いた390万円に対し贈与税が課税されることになります。

なお、特例贈与財産(父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫などに贈与された財産)と一般贈与財産(特例贈与財産に該当しないもの)では控除額が異なる点に注意が必要です。

相続時精算課税:60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から18歳以上の子や孫(受贈者)に対し贈与する場合は、累計2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた分に対しては一律で20%の税率となる制度です。

相続時精算課税を選択すると、相続が発生したとき、この制度の適用を受けた財産についてすでに納めた贈与税額分が相続税額から控除されます。

ただし、一度相続時精算課税を選択すると、その後の贈与に関して暦年課税への変更ができなくなることに加え、相続時精算課税を適用して贈与された財産は「小規模宅地等の特例」が適用されないため、よく検討して決められることをおすすめします。

どちらの方法を選べばいい?

長期間ゆっくりと財産を贈与したい方や贈与対象者が多い方は、毎年110万円以内であれば税金がかからない暦年課税がおすすめです。

また、将来的に値上がりする財産があったり、大きな額を短期間で贈与したい方は、相続時精算課税を選ばれることをおすすめします。

ご自身やご家族のケースではどちらを選択すればいいのかなど、贈与に関して悩まれている方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

 

2024.02.12

二期連続で期限後申告となり、青色申告が取り消される場合

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今回は“二期連続で期限後申告となり、青色申告が取り消されるケース”について解説いたします。

青色申告の申告期限と受けられるメリット

法人の青色申告の申告・納税期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と定められています。

青色申告は白色申告に比べ、帳簿の作成にある程度手間がかかりますが、次に挙げるように税務上さまざまなメリットがあります。

青色申告のメリット

・最長10年間赤字を繰り越すことができる

・欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けることが可能

・少額資産(30万円未満)の取得価額に関して、全額を一括で経費に計上できる

・税額控除や特別償却などを受けることができる

二期連続で期限後の申告になってしまったら?

上で記したように青色申告にはさまざまなメリットがありますが、二期連続で期限後申告となった場合は二期目の申告について青色申告が取り消され、白色申告での提出として取り扱われることになります(一期目の申告に関しては、取り消しはありません)。

なお、税務署からの通知により取り消されることになるため、取り消しの対象年度であっても、通知前に申告する場合は青色申告による申告を行わなければなりません。

その後、税務署からの通知により白色申告の扱いとなり、繰越欠損金や課税所得が変わる場合には修正申告が必要となります。

青色申告の適用を再度受けるには?

取り消しとなってしまっても、「青色申告の承認申請書」を再度提出すれば適用を受けることができます。

ただし、取り消しの通知日から1年の間は再申請をすることができないため、注意が必要です。

青色申告が取り消されると税務上のメリットが受けられなくなるほか、金融機関や取引先などの信用面でも影響が出る恐れがあります。

確定申告や税務について知りたい方、専門家への依頼を迷われている方は、一度大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

2024.01.08

相続税の申告に税務調査は入る?

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今回は“相続税の申告における税務調査”について解説いたします。

相続税の税務調査とは?

相続税は、相続人である方がご自分で(もしくは税理士に依頼をして)税額を算出し、納税を行う申告納税方式をとっています。

すると、計算に間違いがあったり、わざと納税額を少なく申告する人が出てくるため、公平を保つために国税局や税務署職員が税金についての調査を行うことがあります。

これが税務調査であり、被相続人(亡くなった方)や相続人の自宅などを訪問し、直接会ったり証拠書類や資料の提出を求めることがあります。

相続税の税務調査はいつごろ行われる?

税務調査の対象となるのは相続人全員で、相続税の申告書を提出した後1〜1年半後に行われることが多いと言われています。

ただし、詳細な調査が必要な場合は2〜3年後に税務署から連絡が入ることもあります。

また、無申告の疑いをもたれた場合では、被相続人が亡くなってから2年以内に連絡があると考えられます。

追徴課税の確率とペナルティ

相続税は、申告額を間違えたり、納税を免れるための隠ぺいや無申告のケースもあることから、税務調査が行われやすいと考えられます。

また、追徴課税の確率の例として、2016事務年度における税務調査について言うと、税務調査件数は合計1万2116件、その内申告漏れ等の非違件数は9930件となっています(国税庁のデータによる)。

これは、調査した件数の8割以上に追徴税が課されたということになります。

納税漏れがあった場合のペナルティには延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などがあり、原因や理由が悪質であるほど金額が高くなります。

このような追徴税を発生させないためにも、確実に財産の調査をしたうえで申告書を作成し、根拠となる書類を添付することが大切です。

「申告漏れがないか心配」「自分で手続きを進めるのが難しい」という方は、お早めに専門家に相談されることをおすすめします。

2023.12.10

相続税の申告に必要な添付書類、公的書類

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今回は “相続税の申告に必要な添付書類、公的書類”について解説いたします。

相続税の申告の際、必要とされる添付書類について(すべての人が必要になる書類)

被相続人と相続人に関する資料は、相続税申告時に全員分を添付しなければなりません。

具体的にどのような書類が必要となるのか次に記載します。

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)

・被相続人の住民票の除票(省略のないもの)

・被相続人の死亡診断書のコピー

・各相続人の戸籍謄本もしくは戸籍抄本(家族全員分の記載があるもの)

・各相続人の印鑑証明(遺産分割協議書を作成する際に必要となる(原本を2通ずつ用意))

・各相続人の住民票(家族全員分の記載があり、省略のないもの(本人記載のみでも使用可))

・遺言書もしくは遺産分割協議書(申告する際にどちらかが必要となる)

・相続人及び受遺者のマイナンバー確認のための資料(マイナンバーカードの両面の写しを提出する場合には1点のみで可。マイナンバーカード記載の住民票もしくは通知カードを提出する場合には別途本人確認書類が必要となる)

・相続人及び受遺者の本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳それぞれの写しなど)

添付書類についての注意点

相続税申告時の添付書類は、原則として、被相続人が亡くなってから10日以上経った後に取得したものが必要となります。

また、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍が必要となるため、転籍があれば転籍前の役場で戸籍謄本を取得し、戸籍を遡っていかなければなりません。

このほか、相続財産によって必要となる添付書類や、特例や税額控除を受けるための添付書類などがそれぞれ必要となりますので、申告前に余裕をもって手配しておくようにしましょう。

各種の特例や控除制度の利用を考えておられる方、相続税の申告を専門家に依頼したい方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

2023.11.03

相続税の申告書の作成

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今回は“相続税の申告書の作成”について解説いたします。

相続税の申告書について

相続税の申告書は次に記載するように第1表から第15表まであり、税額控除や適用したい特例などに応じた書類を作成することになります。

第1表:課税価格、相続税額に関すること

第2表:相続税の総額の計算書

第3表:農業を営む相続人がいる場合についての計算書

第4表:相続税の加算金額の計算書

第4表の2:暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

第5表:配偶者の税額軽減に関する計算書

第6表:未成年者控除・障害者控除に関する計算書

第7表:相次相続控除に関する計算書

第8表:外国税額控除などに関する計算書

第9表:生命保険金などに関する明細書

第10表:退職手当金などに関する明細書

第11・11の2表の付表1~4:小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例などについて

第12表:農地の納税猶予の適用を受ける特例農地等に関する明細書

第13表:債務及び葬式費用などに関する明細書

第14表:相続開始前3年以内の贈与財産などに関する明細書

第15表:相続財産の種類別価額表などについて

申告書の作成について

前項で記載した相続税の申告書のうち、第1、2、11、13、15表は必ず作成し、提出するものです。

また、申告書の書き方については国税庁のホームページ「相続税の申告書の記載例」をご参考ください。

相続税の申告書は、添付資料の作成や、計算する過程に多くの労力と時間が必要になります。

申告の期限である10ヶ月を過ぎてしまうと優遇税制が受けられなくなったり、ペナルティが課される場合がありますので、申告書の作成にお悩みの方や特例についてお知りになりたい方は、大阪市の西川一博税理士事務所までお早めにご相談ください。

2023.10.01

相続税の申告は自分でもできる?

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今回はご自身で行う“相続税申告”について解説いたします。

相続税の申告で必要なこと

相続税の申告は、相続人の方ご本人が自ら行うことが可能です。相続が発生(被相続人の死亡)があったことを知った日から10月以内に相続税の申告書並びに関係書類を作成して、税務署に提出して申告を行います。

相続税の申告を行う場合に必要なことは以下の通りです。

①基礎控除額の確認

 相続財産の合計額が基礎控除額以内であれば相続税は非課税となり、申告は不要です。

②相続財産の確認

 相続財産の評価額を確認します。

③法定相続人の確認

 ①と関連しますが、法定相続人を確認します。相続財産の相続割合が決定します。

④納税額の確認

 法定相続人各人の課税価格を計算するほか、その合計額から基礎控除を差し引いて遺産総額

を計算したり、そこから各人の納税額を計算したりします。

⑤申告書の作成

上記①~④の内容を申告書に記載します。

相続税申告を自分で行うことのメリット・デメリット

メリット

税理士に申告をお願いしなくともよいので、税理士報酬がかからないという点が一番のメリットです。

デメリット

日本の税の申告制度は、納税者が税法を正しく理解し、税法の内容に従って正しく申告および納税をすることを前提としています。

税法を正しく理解しないまま申告すると、思わぬルールに抵触して修正申告や追徴課税などになります。

特に相続財産が大きい場合はそのリスクも高まりますので、その場合は自分で申告を行うのはデメリットになります。

申告を自分で行うかどうかについての考え方

最後に自分で申告を行えそうな場合と、プロである税理士に任せた方がよい場合について考えてみましょう。

相続財産の確認や納税額の確認といった作業は一般の方にとっては大変難しいものです。

特に相続財産の評価方法は国税庁の規定を理解する必要があり、一般の方には規定を読み解くだけでも大変苦労します。

したがいまして、相続財産が大きい場合、特に不動産がかなりある場合は評価も難しいので、税理士に任せた方がよいと思います。

一方相続財産が大した金額でなく、法定相続人も少ない場合は相続財産の評価額と基礎控除額との差が少ないと思いますので、相続人の方ご自身で申告することを検討されてもよいかもしれません。

 

2023.09.01

申告書の提出及び納税

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“申告書の提出及び納税”について解説いたします。

相続税の申告書の提出先は?

相続税の申告書は、相続財産を取得した方の住所地を管轄する税務署ではなく、被相続人(亡くなられた方)の住所地を管轄する税務署に提出します。

管轄する税務署は、国税庁のホームページにある税務署検索で調べることができます。

相続税の納付について

相続税の申告が完了したら、準備しておいた相続税を原則として現金一括で納付します。

相続税は固定資産税などとは異なり、納付書が送られてくるわけではないため、ご自身が税務署で入手し、作成する必要があります。

相続税の納付方法

相続税の納付方法には次の4つがあります。

・金融機関での納付

銀行や郵便局、信用金庫など、基本的にすべての金融機関で納付が可能です。

税務署の窓口でも納付できますが、高額な現金を税務署に持って行くことはあまりないため、金融機関での一括納付が一般的となっています。

・コンビニエンスストアでの納付

事前に納付書を作成し、税務署でバーコード付納付書を発行してもらえば、コンビニエンスストアで納付手続きが可能となります。

・クレジットカードによる納付

国税庁のホームページ、もしくはe-Taxから国税クレジットカードお支払サイトを利用することで、納付手続きを行うことができます。

・税務署の窓口での納付

相続税申告書を提出した管轄の税務署で納税することができます。

相続税の納付は高額になることも多いため、どのように現金を用意するか、どのような納付方法にするかについて、事前に検討しておくことをおすすめします。

また、納付資金が足りない場合、「物納」「延納」という納付方法がありますが、認められる例は多くありません。

相続税の手続きや納付についてお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。

 

2023.08.01

税理士が創業時に支援できること

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今回は“税理士が創業時に支援できること”について解説いたします。

創業しようかとお考えの時

「一つ事業を起こしてみよう」と一念発起されたとき、果たしてその事業が成功するかどうかを考えるのは、もちろん一番重要なことです。

創業を思いついたときは頭の中は事業の成功の夢いっぱいで、なかなか冷静な判断はできにくいかもしれません。

しかし一方で、事業化の成功にむけての冷静な計算というのも必要です。

税理士はそのような場合において、創業者の方々のサポーターとして創業にあたり準備しなければならないことの検討や、事業の成功の見通しを数字により分析するなど、創業者の方々と共に事業の成功に向かって頑張っていくという役割を果たすことができます。

創業時

事業を開始するにあたり必要になる資金はどのくらいなのか、またその資金をどうやって調達するのか、といったことを検討するために税理士は創業者と一緒になって事業計画書を作成します。

そして出資者を探すことや融資を受けることの支援を行います。

あるいは創業を支援する補助金や助成金等の利用をする場合の支援も行います。

また、法人を設立する場合、登記や税務署への届け出をはじめとする各種の届け出等の手続きが必要となります。

税理士が対応可能な業務範囲外のものについては、提携している弁護士や司法書士、社会保険労務士等に依頼をして支援をさせていただきます。

創業後

事業開始直後は、資金繰りや営業活動を軌道に乗せるなど、色々と困難な事柄に対処していかなければなりません。

その点、事業計画の段階から関与している税理士であれば、そのようなことは理解した上で、必要な対策を創業者の方々に伝授させていただくことができます。

困難な時期を乗り越えられれば事業全体が軌道に乗っていくことも分かっていますので、創業者の方々を応援することができます。

起業をお考えの場合は、是非、大阪市の西川一博税理士事務所までお声かけください。

創業者となる皆様のために、精一杯ご支援させていただきます。

2023.07.08

相続税の申告期限

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今回は“相続税の申告期限”について解説いたします。

相続税の申告・納付はいつまでに行えばいい?

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署に対して行わなければなりません。

この「相続があったことを知った日」とは「親族が亡くなったことを知った日」のことを指し、仮に被相続人の方が3月20日に亡くなった場合では、翌年の1月20日が申告と納付の期限となります。

また、この期限となる日が土曜日、日曜日、祝日になる場合は、次の平日が期限となります。

相続開始をすぐに知らなかった場合

親族と疎遠であったり、遠方に住んでいるような場合には、親族が亡くなってずいぶん日数が経ってから相続の発生を知るというケースも少なくありません。

このようなケースでは、お葬式の通知や遺産分割協議の通知を受けた日の翌日から10ヶ月以内が申告及び納付の期限となります。

申告期限を過ぎても手続きを完了できない場合

申告・納付期限を過ぎても手続きが完了できない場合、特例の利用ができなかったり、延滞税や加算税などが課されるなどのペナルティが発生する可能性があります。

もしも相続財産が確定しなかったり、遺産分割が決まらず手続きが進まないというときには、概算額を法定相続分で仮申告・納付しておけば、延滞税や加算税を回避することができます。

税金を納め過ぎた場合は、その後「更正の請求」を行えば、払い過ぎた相続税の還付を受けることが可能です。

相続税の申告・納付期限は10ヶ月ありますが、余裕のある十分な期間というわけではありません。

ご自身での手続きが難しいとお考えの方は、お早めに税理士に相談されることをおすすめします。

2023.06.09

役員報酬はどれぐらいに設定するのがよい?

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今回は“役員報酬の設定”について解説いたします。

役員報酬とは?

会社法による株式会社の役員とは、取締役、会計参与、監査役のことであり、役員報酬とは役員に支給される報酬(給与のようなもの)のことを指します。

原則、従業員の給与は全額を損金として計上できますが、役員報酬が損金として認められるのは「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類のみとなります。

定期同額給与

税務署への届出は不要で、支給額の変動がなく毎月同額が支払われます。

報酬額は原則年に1度(事業年度開始(期首)から3か月以内の時期)だけ変更できます。

事前確定届出給与

役員の賞与に当たるもので、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出どおりの支払いを行うことで損金として認められます。

業績連動給与

会社の利益に応じ支払われる役員報酬のことで、定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、金額は前以て決められていません。

役員報酬の決め方と注意点

役員報酬は定款または株主総会の決議によって決定されます。

役員報酬を損金とするための資料として、株主総会や取締役会の議事録が必要となりますので、忘れずに作成し、残しておくようにしましょう。

また、役員報酬の金額を決める時期について、起業1年目であれば会社の設立日から3ヶ月以内に決定する必要があります。

報酬額は事業年度ごとに決めることができますが、一度決定した役員報酬は基本的に1年間変更できないため、年間の売上金額や従業員の給与、家賃などを計算し、資金繰りを予測したうえで決めることが大切です。

さらに、損金となる役員報酬が多ければ法人税の額は少なくなりますが、役員個人が支払う税金や社会保険料は増加することになるため、納税額の面で偏り過ぎないよう注意しましょう。

 

役員報酬を損金(経費)とするためにはルールがあり、また、同業他社に比較して高過ぎると損金計上が認められないなど、金額の設定にも注意が必要な点が多々あります。

役員報酬や会社の事業計画についてお悩みの方は、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

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