税務コラム

2024.09.05

不動産投資における個人経営と法人経営の違い

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“不動産投資における個人経営と法人経営の違い”について解説いたします。

不動産投資の節税効果

不動産投資の魅力は賃料収入による利回りだけでなく、節税効果が期待できる点にもあります。その具体的な節税効果は以下のようなものです。

・賃貸中:賃料収入に対する所得税対策

・売却時:売却収入に対する所得税対策

・相続時:相続財産に対する相続税対策

これらの節税効果を考慮すると、不動産投資は他の金融商品への投資と比較して大きなメリットがあると言えます。

個人経営と法人経営の違い

不動産投資の経営形態は大きく2つに分けられます。1つは個人経営、つまり個人名義で不動産を取得し運営する方法です。もう1つは法人経営、これは法人を設立し、その法人名義で不動産を取得し運営する方法です。これら2つの方法は、それぞれ異なる特性とメリットがあります。

個人経営と法人経営の違い

それでは、個人経営と法人経営の違いは何でしょうか?主な違いは、投資にかかった費用の取り扱いです。

個人経営の場合、経費として認められるのは不動産収入を得るために直接かかった費用に限られます。しかし、法人経営の場合は、法人が実施する予定の事業に関連する費用すべてを経費として計上することが可能です。

不動産投資の節税については専門家に相談

これらの特性を考慮に入れて、ご自身の状況によって適切な経営形態を選択することが重要です。個々の状況、投資目的、リスク許容度などを理解し、それぞれの特性を生かした最適な選択をすることが、不動産投資の成功の鍵となります。

「不動産投資の節税について、詳しく知りたい」「専門家からアドバイスを受けたい」という場合は、大阪市の西川一博税理士事務所へお気軽にご相談ください。

2024.08.04

役員報酬支給による節税方法

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今回は“役員報酬支給による節税方法”について解説いたします。

役員報酬とは?

役員報酬とは、会社の取締役等の役員に対して支払われる報酬のことを指します。役員報酬の設定は事業年度ごとに行われ、事業年度の開始日から3ヶ月以内であれば一度だけ変更することが可能です。

役員報酬の全額を損金として計上するためには?

役員報酬の全額を損金として計上するためには、以下の3つの支払方法が考えられます。

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・業績連動給与

役員報酬の変更は、会社が納税額を操作することを防ぐため、基本的に事業年度の開始日から3ヶ月以内に行う必要があります。

節税策として役員報酬の活用を考える

節税策として役員報酬の活用を考える時、以下の2点が注目されます。

・利益を配当として支払うより、役員報酬として支給すると節税効果が高まる可能性がある

・支払金額が大きければ大きいほど、配当よりも役員報酬として支払うと節税効果が高くなる傾向にある

しかし、具体的な役員報酬の設定額、法人税の金額による利益、他の所得や社会保険料などを考慮すると、最適な結論は変わる可能性があります。

節税について詳しく知りたい場合は専門家に相談を

節税について詳しく知りたい、具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。その際、自社の現状と目標に合わせた最適な選択を行えるように、適切なサポートを提供できる専門家を選ぶことが重要です。

大阪市の西川一博税理士事務所では、役員報酬支給による節税方法についてもアドバイスいたしますので、いつでもお気軽にご相談ください。

2024.07.02

脱税とは?

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今回は“脱税”について解説いたします。

脱税とは?

脱税とは、納税義務があるにもかかわらず、故意に税負担から逃れることを指します。

次の項で、脱税と関連する用語とその違いについてご説明していきます。

申告漏れ、所得隠し、節税、租税回避との違いとは?

・申告漏れとの違い: 脱税は、意図的に税金を支払わずに逃れることを指しますが、申告漏れは無意識のミスや誤りにより、正確な申告を怠ってしまうことを指します。

・所得隠しとの違い: 所得隠しも脱税の一形態であり、収入や資産を隠して申告を行わないことを意味します。

所得隠しは主に売上に関連する隠蔽のケースを指し、より悪質なものを「脱税」とすることが多いと考えられます。

節税との違い: 節税は、法律に基づく合法的な手段で税金を節約する行為です。

脱税は違法な手段を用いる点が異なります。

・租税回避との違い: 租税回避は、税法によって想定されていない方法で税金を軽減するものです。

例)税率の低い国にお金を移す

脱税が発覚する理由とペナルティ

脱税は、主に税務署や国税局査察部が納税者の申告内容を審査し、不正な手続きや収支の不一致を発見することによって発覚します。

そのほか、監査や情報提供によって発見する場合もあります。

また、脱税のペナルティには「過少申告加算税」「無申告加算税」「延滞税」「重加算税」などがあり、このような罰金や追徴課税のほか、悪質なケースでは刑事罰(罰金や懲役刑)が科される場合があります。

脱税は経済的なペナルティだけでなく、社会的な信頼の喪失など、会社や個人に重大な影響を及ぼすことも考えられます。

確定申告を始め、税に関することや経理業務に不安がある場合は、一度、大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

 

2024.06.03

独立開業の基礎知識から助成金について

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今回は“独立開業の基礎知識・助成金”について解説いたします。

独立開業と仕事の種類

一般的に、ご自身で新たな事業や商売を始めることを「起業」、「独立開業」と言います。

独立開業には、次のようにいくつかの種類があります。

・個人事業の開業届を税務署と都道府県税事務所に提出し、個人事業主になる

・株式会社や合同会社を立ち上げる

・ロイヤリティを支払い、フランチャイズの店のオーナーになる

独立開業の際に使いたい助成金・補助金

独立開業に役立つ助成金や補助金には、以下のようなものがあります。

創業を考えておられる方は、利用を検討してみましょう。

・地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型):中小機構、都道府県、金融機関等が協力してファンドを設立し、その運用益を利用して中小企業者等を支援します。

・ものづくり補助金:中小企業や小規模事業者の製品開発や、生産プロセスの改善を支援するための補助金です。

・キャリアアップ助成金:アルバイトや派遣社員をキャリアアップさせることを目的とした助成金です。

独立開業に関して気を付けることは?

起業する際には、事業目的やの資本金のほか、事業を継続するために必要な年間売上、経費、融資などについて、まずは詳細な事業計画書を作成する必要があります。

特に、経費と売り上げについては、具体的に算定するようにしましょう。

また、独立開業した後は、設備投資や人材育成費などを将来への必要な費用と考え、支出していくことも大切です。

事業を開始するだけでなく、継続することを踏まえたプラン作りを行いましょう。

独立開業に関しての相談や、事業開始後のサポートが必要な方、事業に関する助成金、補助金について知りたいという方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

 

2024.05.07

起業相談は誰にするべき?

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今回は“起業時の相談先”について解説いたします。

起業に関する相談は誰にすればいい?

ご自身で独立開業をするときは、事業計画書の作成や起業にあたって必要となる自己資金、開業後のリスクについてなど、さまざまな事前準備が必要となります。

このような独立開業に関する疑問や心配ごとが生じた際には、内容に合わせて次のような相談先を選択し、アドバイスをもらうようにしましょう。

・起業家に相談する

独立開業で行わなければならない手続きやビジネスプラン、営業をかける際のポイント、実際の体験談など、起業に関して広く質問したい場合は、すでに起業を経験した起業家に相談するようにしましょう。

・司法書士、社労士に相談する

開業のための手続きや助成金の申請書類の作成などについて教えて欲しい場合は、司法書士や社労士に相談しましょう。

開業手続きには手間と時間がかかるため、事業を行いながら起業の準備をするのが難しい場合は、手続きを専門家に依頼することもできます。

・弁護士に相談する

契約書作成など法律が関係する手続きやトラブルに対応する場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。

税理士に相談する

毎月の会計処理や確定申告、節税についてのアドバイスなど、会社の税務や会計に関することは税理士に相談しましょう。

また、税務や会計関連の処理や手続きは複雑なことが多く、時間と手間がかかるため、起業後は事業に専念したいという方は、会計処理や確定申告の手続きなどを税理士に依頼することをおすすめします。

会社を設立するにあたって準備しなければならないことは数多くあります。

疑問や不安が生じたときには、それぞれの内容に沿った専門家に相談されることをおすすめします。

2024.04.09

相続時精算課税について

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今回は“相続時精算課税”について解説いたします。

相続時精算課税とはどのような制度でしょうか?

相続時精算課税制度とは、原則として、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に選択できる贈与税の計算方法のことを言います。

相続時精算課税制度を選択すると、累計で2,500万円(特別控除)までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかることになります。

また、相続時には、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を足して相続税を算出しますが、すでに納めた贈与税額分は相続税額から控除されることになります。

どのようなときに相続時精算課税制度を選ぶ?

贈与税には「相続時精算課税」のほかに、1年の間に贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税がかからない「暦年課税」という制度があります。

贈与を検討されるとき、暦年課税よりも相続時精算課税の方が有利になると考えられるのはどのような場合なのか、次に挙げていきます。

・相続時精算課税が適用された贈与財産の価額は贈与時のものとなるため、不動産や非上場株式など将来的に価値が上がる見込みのある資産を移して、先に財産の価額を確定させたい場合

・収益物件と物件から生じる家賃や地代(果実)があるケースで、収益物件を贈与することによって、家賃や地代を贈与時点から受贈者のものとしたい場合(贈与がなければ収益物件と家賃や地代などが相続財産となります)

・特定の財産をどの相続人に遺したいかを、遺言書を作成せずに、推定被相続人の意思で決めたい場合

なお、一度相続時精算課税制度を選ぶと、その贈与者から贈与を受ける財産について、後から暦年課税に変更することはできなくなるため、慎重に検討されることをおすすめします。

贈与について知りたい方、お悩みのある方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

 

2024.03.07

暦年課税と相続時精算課税

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今回は“暦年課税と相続時精算課税”について解説いたします。

贈与税について

財産の贈与を受けたとき、個人に課せられる税を贈与税と言います。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方法について、それぞれご説明します。

暦年課税:1年間に贈与された財産の合計額に対し課税され、基礎控除額は110万円と設定されています。

例)1年の間に両親からそれぞれ250万円ずつ贈与を受けたケースでは合計額が「250万円×2=500万円」となり、500万円から110万円を引いた390万円に対し贈与税が課税されることになります。

なお、特例贈与財産(父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫などに贈与された財産)と一般贈与財産(特例贈与財産に該当しないもの)では控除額が異なる点に注意が必要です。

相続時精算課税:60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から18歳以上の子や孫(受贈者)に対し贈与する場合は、累計2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた分に対しては一律で20%の税率となる制度です。

相続時精算課税を選択すると、相続が発生したとき、この制度の適用を受けた財産についてすでに納めた贈与税額分が相続税額から控除されます。

ただし、一度相続時精算課税を選択すると、その後の贈与に関して暦年課税への変更ができなくなることに加え、相続時精算課税を適用して贈与された財産は「小規模宅地等の特例」が適用されないため、よく検討して決められることをおすすめします。

どちらの方法を選べばいい?

長期間ゆっくりと財産を贈与したい方や贈与対象者が多い方は、毎年110万円以内であれば税金がかからない暦年課税がおすすめです。

また、将来的に値上がりする財産があったり、大きな額を短期間で贈与したい方は、相続時精算課税を選ばれることをおすすめします。

ご自身やご家族のケースではどちらを選択すればいいのかなど、贈与に関して悩まれている方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

 

2024.02.12

二期連続で期限後申告となり、青色申告が取り消される場合

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

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今回は“二期連続で期限後申告となり、青色申告が取り消されるケース”について解説いたします。

青色申告の申告期限と受けられるメリット

法人の青色申告の申告・納税期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と定められています。

青色申告は白色申告に比べ、帳簿の作成にある程度手間がかかりますが、次に挙げるように税務上さまざまなメリットがあります。

青色申告のメリット

・最長10年間赤字を繰り越すことができる

・欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けることが可能

・少額資産(30万円未満)の取得価額に関して、全額を一括で経費に計上できる

・税額控除や特別償却などを受けることができる

二期連続で期限後の申告になってしまったら?

上で記したように青色申告にはさまざまなメリットがありますが、二期連続で期限後申告となった場合は二期目の申告について青色申告が取り消され、白色申告での提出として取り扱われることになります(一期目の申告に関しては、取り消しはありません)。

なお、税務署からの通知により取り消されることになるため、取り消しの対象年度であっても、通知前に申告する場合は青色申告による申告を行わなければなりません。

その後、税務署からの通知により白色申告の扱いとなり、繰越欠損金や課税所得が変わる場合には修正申告が必要となります。

青色申告の適用を再度受けるには?

取り消しとなってしまっても、「青色申告の承認申請書」を再度提出すれば適用を受けることができます。

ただし、取り消しの通知日から1年の間は再申請をすることができないため、注意が必要です。

青色申告が取り消されると税務上のメリットが受けられなくなるほか、金融機関や取引先などの信用面でも影響が出る恐れがあります。

確定申告や税務について知りたい方、専門家への依頼を迷われている方は、一度大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

2024.01.08

相続税の申告に税務調査は入る?

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今回は“相続税の申告における税務調査”について解説いたします。

相続税の税務調査とは?

相続税は、相続人である方がご自分で(もしくは税理士に依頼をして)税額を算出し、納税を行う申告納税方式をとっています。

すると、計算に間違いがあったり、わざと納税額を少なく申告する人が出てくるため、公平を保つために国税局や税務署職員が税金についての調査を行うことがあります。

これが税務調査であり、被相続人(亡くなった方)や相続人の自宅などを訪問し、直接会ったり証拠書類や資料の提出を求めることがあります。

相続税の税務調査はいつごろ行われる?

税務調査の対象となるのは相続人全員で、相続税の申告書を提出した後1〜1年半後に行われることが多いと言われています。

ただし、詳細な調査が必要な場合は2〜3年後に税務署から連絡が入ることもあります。

また、無申告の疑いをもたれた場合では、被相続人が亡くなってから2年以内に連絡があると考えられます。

追徴課税の確率とペナルティ

相続税は、申告額を間違えたり、納税を免れるための隠ぺいや無申告のケースもあることから、税務調査が行われやすいと考えられます。

また、追徴課税の確率の例として、2016事務年度における税務調査について言うと、税務調査件数は合計1万2116件、その内申告漏れ等の非違件数は9930件となっています(国税庁のデータによる)。

これは、調査した件数の8割以上に追徴税が課されたということになります。

納税漏れがあった場合のペナルティには延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などがあり、原因や理由が悪質であるほど金額が高くなります。

このような追徴税を発生させないためにも、確実に財産の調査をしたうえで申告書を作成し、根拠となる書類を添付することが大切です。

「申告漏れがないか心配」「自分で手続きを進めるのが難しい」という方は、お早めに専門家に相談されることをおすすめします。

2023.12.10

相続税の申告に必要な添付書類、公的書類

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今回は “相続税の申告に必要な添付書類、公的書類”について解説いたします。

相続税の申告の際、必要とされる添付書類について(すべての人が必要になる書類)

被相続人と相続人に関する資料は、相続税申告時に全員分を添付しなければなりません。

具体的にどのような書類が必要となるのか次に記載します。

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)

・被相続人の住民票の除票(省略のないもの)

・被相続人の死亡診断書のコピー

・各相続人の戸籍謄本もしくは戸籍抄本(家族全員分の記載があるもの)

・各相続人の印鑑証明(遺産分割協議書を作成する際に必要となる(原本を2通ずつ用意))

・各相続人の住民票(家族全員分の記載があり、省略のないもの(本人記載のみでも使用可))

・遺言書もしくは遺産分割協議書(申告する際にどちらかが必要となる)

・相続人及び受遺者のマイナンバー確認のための資料(マイナンバーカードの両面の写しを提出する場合には1点のみで可。マイナンバーカード記載の住民票もしくは通知カードを提出する場合には別途本人確認書類が必要となる)

・相続人及び受遺者の本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳それぞれの写しなど)

添付書類についての注意点

相続税申告時の添付書類は、原則として、被相続人が亡くなってから10日以上経った後に取得したものが必要となります。

また、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍が必要となるため、転籍があれば転籍前の役場で戸籍謄本を取得し、戸籍を遡っていかなければなりません。

このほか、相続財産によって必要となる添付書類や、特例や税額控除を受けるための添付書類などがそれぞれ必要となりますので、申告前に余裕をもって手配しておくようにしましょう。

各種の特例や控除制度の利用を考えておられる方、相続税の申告を専門家に依頼したい方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

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