税務コラム

2024.03.07

暦年課税と相続時精算課税

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“暦年課税と相続時精算課税”について解説いたします。

贈与税について

財産の贈与を受けたとき、個人に課せられる税を贈与税と言います。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方法について、それぞれご説明します。

暦年課税:1年間に贈与された財産の合計額に対し課税され、基礎控除額は110万円と設定されています。

例)1年の間に両親からそれぞれ250万円ずつ贈与を受けたケースでは合計額が「250万円×2=500万円」となり、500万円から110万円を引いた390万円に対し贈与税が課税されることになります。

なお、特例贈与財産(父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫などに贈与された財産)と一般贈与財産(特例贈与財産に該当しないもの)では控除額が異なる点に注意が必要です。

相続時精算課税:60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から18歳以上の子や孫(受贈者)に対し贈与する場合は、累計2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた分に対しては一律で20%の税率となる制度です。

相続時精算課税を選択すると、相続が発生したとき、この制度の適用を受けた財産についてすでに納めた贈与税額分が相続税額から控除されます。

ただし、一度相続時精算課税を選択すると、その後の贈与に関して暦年課税への変更ができなくなることに加え、相続時精算課税を適用して贈与された財産は「小規模宅地等の特例」が適用されないため、よく検討して決められることをおすすめします。

どちらの方法を選べばいい?

長期間ゆっくりと財産を贈与したい方や贈与対象者が多い方は、毎年110万円以内であれば税金がかからない暦年課税がおすすめです。

また、将来的に値上がりする財産があったり、大きな額を短期間で贈与したい方は、相続時精算課税を選ばれることをおすすめします。

ご自身やご家族のケースではどちらを選択すればいいのかなど、贈与に関して悩まれている方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。