税務コラム

2024.04.09

相続時精算課税について

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“相続時精算課税”について解説いたします。

相続時精算課税とはどのような制度でしょうか?

相続時精算課税制度とは、原則として、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に選択できる贈与税の計算方法のことを言います。

相続時精算課税制度を選択すると、累計で2,500万円(特別控除)までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかることになります。

また、相続時には、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を足して相続税を算出しますが、すでに納めた贈与税額分は相続税額から控除されることになります。

どのようなときに相続時精算課税制度を選ぶ?

贈与税には「相続時精算課税」のほかに、1年の間に贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税がかからない「暦年課税」という制度があります。

贈与を検討されるとき、暦年課税よりも相続時精算課税の方が有利になると考えられるのはどのような場合なのか、次に挙げていきます。

・相続時精算課税が適用された贈与財産の価額は贈与時のものとなるため、不動産や非上場株式など将来的に価値が上がる見込みのある資産を移して、先に財産の価額を確定させたい場合

・収益物件と物件から生じる家賃や地代(果実)があるケースで、収益物件を贈与することによって、家賃や地代を贈与時点から受贈者のものとしたい場合(贈与がなければ収益物件と家賃や地代などが相続財産となります)

・特定の財産をどの相続人に遺したいかを、遺言書を作成せずに、推定被相続人の意思で決めたい場合

なお、一度相続時精算課税制度を選ぶと、その贈与者から贈与を受ける財産について、後から暦年課税に変更することはできなくなるため、慎重に検討されることをおすすめします。

贈与について知りたい方、お悩みのある方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。