会社設立(法人化)のメリット・デメリット 法人の種類はどんなものがある?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“会社設立(法人化)のメリット・デメリット”と“法人の種類”について解説いたします。
会社を設立するメリットとデメリットは?
将来的な独立や法人化を予定されている方にとって、会社を設立することで得られるメリットと付随するデメリットについては、押さえておきたいところではないでしょうか。
まず、会社をつくる(法人化する)ことのメリットの1つめは、法人格を得たことで社会的な信用度が高まるということが挙げられます。
また、大手企業の中には取引相手を法人に限定している会社もあることから、取引の幅が広がるという利点があるかも知れません。
次に2つめのメリットとして、個人よりも経費と認められる範囲が広いことから、節税の効果が高くなるということが挙げられます。
さらに3つめのメリットには、融資を受ける際、個人事業主よりも返済能力に関しての信用度が高くなること、つまり資金調達がしやすくなることが挙げられるでしょう。
続いて、会社を設立するデメリットとしては、登記手続きなどが必要となり、費用が多くかかることが考えられます。
また、法人の税務申告は個人が行う確定申告に比べて複雑であることに加え、株主総会を開催したり変更登記が必要になったりと、その都度事務的な作業の負担が増えるということも念頭に置いておいた方がいいでしょう。
法人の種類にはどんなものがあるのでしょうか?
会社を作る際は、どの法人形態にするのかを決定しなければなりません。
多くの場合、会社設立では「営利法人」と「非営利法人」のいずれかを検討することが一般的でしょう。
営利法人には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」が該当し、事業で発生した利益を社員や株主など個人に分配することを目的としています。
非営利法人は「NPO法人」「社会福祉法人」「一般・公益社団法人」「一般・公益財団法人」などが該当し、利益分配でなく団体の目的のために利益を使用する法人のことを指します。
会社を設立するメリットとデメリット、法人の種類についてご説明しましたが、会社設立の手続きや法人化するタイミングなど、業務をこなしつつお一人で進めるのはなかなか難しいかも知れません。
起業や会社の設立でお悩みであれば、専門家のサポートを受け、相談しながら進められることをおすすめします。
インボイス制度について
インボイスとは
2023年10月からインボイス制度が導入されます。
「インボイス」って何? という方々も多いと思いますので、なるべくわかりやすく説明したいと思います。
まず、この制度は消費税に関するものであるということ、これが大前提です。
ですから、消費税の納税者の方以外はとりあえず関係ありません。
つまり、消費者にとっては全く関係ありません。消費税を納めておられる方がど真ん中になる制度です。
インボイスは「適格請求書」を指します。国が規定した適用税率や消費税額を明記した書類を言います。
今までは特に定めがなく、自由であった記載方法が決められています。端的に言えば、8%か10%かはっきりさせてくださいということです。
しかし、その「適格請求書」は誰でも作成していいわけではありません。国に申請して、登録番号を取得しなければなりません。言い方を変えれば、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。その登録番号を明記しないと「適格請求書」とは認められません。
〇 仕入税額控除とは
ここで問題となるのが、取引先(仕入先)が「適格請求書発行事業者」かどうかです。なぜでしょう。
このことについて説明するには、消費税の「仕入税額控除」についてお話ししなければなりません。
その前に今更ですが、消費税の計算方法、納税の仕組みを理解してください。簡単な図を例に説明します。
図にある通り、消費者が支払った150円の消費税はAが100円、Bが20円、Cが30円納めることによって、国庫に入ります。
100+20+30=150円です。
Aについては問題ないですね。Bから受領した消費税100円を納めます。
ではBはどうでしょう。Cから受領した消費税120円をそのまま納めるわけではありません。Aに仕入れた際100円の消費税を支払っています。
ですから、その差額120-100=20円を納めればいいのです。
商品本体の利益を考えてみてください。1,200-1,000=200円です。実際に手元にある金額は1,320-1,100=220円ですが、20円部分は利益ではなく、納付すべき消費税であり、利益に影響させてはいけません。Cについても同様です。
さて、仕入税額控除です。商品等を仕入れた際の消費税のことを言います。図で言えば、Bの100円、Cの120円がそれです。
「インボイス制度」が導入されれば、取引先が「適格請求書発行事業者」でなければ、この仕入税額控除が認められません。
例えば、Aが「適格請求書発行事業者」でないと、Bの納税すべき消費税は、Aに支払った100円は仕入税額控除が認められず、120円になります。
取引先(仕入先)が「適格請求書発行事業者」であるかどうか
ここまでお分かりいただけたでしょうか。今まではすべての取引について仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度が開始されるとそうはいかなくなるのです。
例えば、小さい飲食店、個人タクシー、その他小規模な個人商店等を利用した場合、支払った消費税が控除されなくなるのです。
ではまずどうしたらいいでしょう。取引先に「適格請求書発行事業者」かどうか問い合わせましょう。
参考:「インボイス制度対応企業間取引の手引き」
もし、取引先(仕入先)が「適格請求書発行事業者」でなければ、消費税分は支払わないでよくなります。取引先(仕入先)によって、仕入税額控除を受けられるか、受けられないか異なることになります。インボイス制度開始前にしっかり確認しておいてください。
ここまでは、取引先(仕入先)のことをお話してきましたが、以下はご自身の事業、会社について説明します。
課税事業者(消費税を納税している方)であるとき
当然、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行ってください。そして、登録番号を取得してください。
もし、「適格請求書発行事業者」でないと、取引先から消費税部分の金額を受領できなくなります。簡単に言うと売上が10%減少します。でも、消費税は納税しなければなりません。それだけ利益が減少します。
「適格請求書発行事業者」になれば、今まで通り何ら変化はありません。
免税事業者(消費税を納税していない方)であるとき
今更ですが、免税事業者とは、年間売上が1,000万円以下である事業者をいいます。「適格請求書発行事業者」の登録申請をするかどうか、思案のしどころです。
「適格請求書発行事業者」の登録申請をしないとき
取引先から消費税部分の金額を受領できなくなります。簡単に言うと売上が10%減少します。消費税は納めなくていいですが、売上の10%減少は厳しいです。しかし、売上の相手先が消費税の課税事業者(消費税を納税している方)でなければ、売上の金額は今まで通りで問題ありません。小規模の小売業等、消費者相手の事業者の方はこの選択でOKです。
適格請求書発行事業者」の登録申請をするとき
取引の実態は今まで通りです。ただし、消費税の納税が必要になります。つまり、消費税の納税額だけ利益が減少します。でも、その消費税の金額は、売上の10%丸々ではないです。
先ほどの説明を思い出してください。仕入税額控除が認められます。ですから、利益は減少することにはなりますが、売上が10%減少することと比較すれば、この選択がいいでしょう。しかし、経理の手間は増えますし、書類の整理にも時間は取られるでしょう。消費税の申告も必要になります。
かなり大雑把な説明でしたが、ご理解いただけたでしょうか。「適格請求書発行事業者」を選択するかどうか迷っておられる方、どうぞ税理士にご相談ください。業種や形態はそれぞれでしょうから、個別に相談していただいてしっかりお考え下さい。
インボイス制度のスケジュール
《制度の開始》
・令和5年10月1日から開始です。
《申請期限》
・令和5年3月31日までです。
申請方法等は国税庁ホームページ、各税務署の説明会等をご利用ください。
もちろん、税理士は喜んでお手伝いします。
インボイス制度についてや、その他税務については、お気軽に当事務所までご相談ください。
決算申告のみ税理士に依頼は可能?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“税理士への決算申告の依頼”について解説いたします。
決算申告とは?
決算申告とは、法人が毎年行わなければならない決算処理の手続きのことを言います。
決算申告書の作成、法人税・消費税などの計算、支払いの手続きなど、税に関する専門的な知識を必要とするため、経営者ご自身が税理士資格を持っていたり、税務に関する仕事経験がある方でない限り、税理士に依頼して行うのが一般的となっています。
決算申告のみのスポット契約と顧問契約の違いとは?
税理士との契約には、決算申告のための書類作成や税金の計算といった、決算処理のみを単発で依頼するスポット契約と、決算申告を含め継続してサポートを受ける顧問契約があります。
決算申告のみを依頼するスポット契約では、料金の相場は15〜25万円程度となりますが、元帳(すべての取引を記録したもの)など提出した書類に不備や間違いが多い場合、追加料金が発生することもあります。
決算申告のみを依頼する場合のメリットとデメリットは?
決算申告のみを税理士に依頼した場合、当然ながら顧問契約に比べて料金が安くなるため、特に会社を設立したばかりの経営者にとっては、経費の負担が少なく済むというメリットがあります。
また、決算書には作成した税理士の名前が記載されることも1つのポイントと言えるでしょう。
なぜなら融資の際、金融機関は決算書を見て可否を判断するため、税理士の署名が入った決算書は自社作成のものに比べ信頼性が高く、資金調達においても利点があると考えられるからです。
しかし、年に1度のやり取りとなるスポット契約では日常的な税務相談がなく、節税対策が十分に行えないというデメリットもあります。
税務について相談やアドバイスを受けるためには相談料が別途かかることになるので、顧問契約に切り替えるなど、会社の状況に応じて選択し、契約することをおすすめします。
労働分配率ってなに?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“労働分配率”について解説いたします。
労働分配率とは?
労働分配率とは、会社が事業活動で生み出した付加価値のうち、どれだけを人件費に分配しているかを表す指標のことです。
ここで言う付加価値とは、会社が新たに生み出した価値のことであり、人件費とは費用ではなく、利益の配分として考えます。
また、人件費には給与と役員報酬以外に、賞与や退職金、福利厚生費や研修教育費なども含まれます。
労働分配率を求める計算式は?
労働分配率は、
労働分配率=人件費÷付加価値×100
という計算式で求めることができます。
また、付加価値の計算方法には中小企業庁方式である控除法と、日銀方式である加算法があります。
控除法:付加価値=売上高-外部購入価額
加算法:付加価値=人件費+経常利益+減価償却費+賃借料+金融費用+租税公課
加えて、人件費について考える際に重要になるのが労働生産性です。
労働生産性とは、投入した労働量に対しどのぐらいの付加価値が生み出せたかを表す指標のことで、
労働生産性=付加価値÷従業員数
という計算式で求められます。
労働分配率は、適正に保つことが大切です
労働分配率の平均値は、会社の規模やどんな業種かによって異なりますが、大企業であればおよそ50%、中小企業であれば70〜80%ほどとなります。
しかし、飲食サービス業や運送業といった人の労働力の割合が高い場合では労働分配率も高くなる傾向にあるため、比較する場合は同業他社を参考にした方がいいでしょう。
ご自身の会社の労働分配率が平均値から大きく乖離している場合は、問題点の洗い出しや改善策を講じることをおすすめします。
ただし、労働分配率が高いからと言って人件費を削減してしまっては、従業員のモチベーションが下がり、結果的に会社の業績を上げることが難しくなります。
そのため、人件費の割合を考慮するのであれば、労働生産性を上げる方法を検討・導入する方が会社としては健全であると言えるでしょう。
企業を継続していくうえでベストであるのは、労働分配率が高く、かつ労働生産性も高い(付加価値が高く、給与も高い)状態です。
労働分配率についてよく知りたい、労働生産性を高めたいという方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
経常利益ってなに?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“経常利益”について解説いたします。
営業利益・経常利益・純利益とは?
「経常利益」とは、会社が通常の事業全体で得た利益のことを言います。
企業の利益には経常利益のほかに「営業利益」「純利益」と呼ばれるものもありますが、混乱しやすいので、それぞれについて内容を簡単に記しておきます。
営業利益
会社が本業で稼ぎ、得た利益のことを言います。
売上高から売上原価を差し引いたものを「売上総利益」と言い、その売上総利益から「販売費および一般管理費」を差し引いたものが営業利益となります。
経常利益
会社が通常の事業全体で得た利益のことを言います。
事業全体の利益ですから、本業以外の「営業外収益」と「営業外費用」も含み、会社の経営状態を判断するのに最も適したデータであると言えます。
純利益
経常利益から、例外的にある「特別収益」を足したり「特別損失」を引いたりし、さらに税金による支払いを差し引いたものが純利益となります。
つまり、収益全体から費用全体を引いたもので、最終的に会社にいくら残るのかがわかります。
事業全体の数字データは、経常利益で確認しましょう
会社の本業による成績は営業利益で見ることができますが、本業以外の数字が入らないため、会社の経常的な成績を見るには適さないでしょう。
また、純利益は例外的な損益を含んだ数字であるため、経常的な業績を判断するには適切ではありません。
経常利益であれば、会社の本業に加え資産運用益や借金の利息なども含んだ数字となりますので、会社が経常的にどのぐらい稼げるのかを判断することができます。
会社の経営成績や財務状況を的確に読むことは、経営状態の見直しや取引先企業の状態を把握するために欠かせないことです。
会社経営におけるお困りごとや、財務、税務での不安、疑問などがありましたら、大阪市の西川一博税理士事務所へ一度ご相談ください。
流動資産ってなに?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“流動資産”について解説いたします。
流動資産とは何のことを指すのでしょうか?
流動資産とは、貸借対照表の左側「資産の部」に記載される項目で、名前のとおり流動性が高い資産、つまり現金に交換しやすい資産のことを言います。
会社が持っている資産で、1年以内という短期間に現金化できるもの、具体的には現金、預金、受取手形、売掛金、製品、有価証券などが含まれます。
しかし、すべての流動資産が現金化されるとは限らないため、製品の在庫の状態や、売掛金や受取手形が回収できるかなど、詳細を見て確認しておく必要があります。
流動資産は、貸借対照表の資産の部に示されます
貸借対照表とは、会社の一定の時点での財務状態をあらわす書類です。
表の左側が資産の部、右側が負債の部と純資産の部と分かれて記載されており、資産の額は負債+純資産の額と一致します。
資産の部には流動資産と固定資産が示されますが、どのような内容が記載されるのでしょうか。
次で流動資産の詳細を見ていきましょう。
流動資産の主な内容
現金や預金
通貨、普通預金、当座預金、1年以内に満期になる預金のことです。
受取手形と売掛金
受取手形と売掛金は、商品などを売り、後から代金を受け取る債権のことです。
満期日には現金化できるため、流動資産となります。
棚卸資産
商品や製品、原材料などの在庫のことです。
有価証券
株券や債権などのことです。
売買を目的とする有価証券のうち、満期日が1年以内のものが含まれます。
貸倒引当金
債権(売掛金、受取手形、貸付金など)がすべて回収できると決まっているわけではないため、将来の回収不能見込額を事前に計上しておいたものです。
これまで流動資産の内容について見てきましたが、会社経営で最も重要な資産は何と言っても現金と預金です。
しかし、在庫や不良債権となりそうなものを正確に把握しておかなければ、会社の財務状態を健全に保つことができなくなってしまいます。
会社の安定経営のためにはどのように流動資産をチェックすればいいのか、また資産管理についてご不明な点があれば、専門家に相談してみることをおすすめします。
決算書の(PL・BS・CF)ってなに?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“決算書のPL・BS・CF”について解説いたします。
1.1.1. 決算書とは財務諸表のことを言います
決算書とは、会社の経営状態や財務の状況を表す財務諸表のことを指します。
財務諸表の主なものとして「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」があり、これら3つの書類は、合わせて「財務三表」と言われています。
それぞれどのような書類なのか、次でご説明していきましょう。
損益計算書(PL)は会社の経営成績を表します
損益計算書(Profit and Loss Statement)とは、会社の一定期間の経営成績を、収益・費用・利益の3要素から示している書類です。
つまり、損益計算書を見れば「どのようなことに費用を使って、どれだけ利益を出したのか」という、利益を出すまでの過程を見て、会社の経営成績を知ることができるのです。
損益計算書に記載がある5つの利益は以下のとおりです。
・売上総利益
・営業利益
・経常利益
・税引前当期純利益
・当期純利益
貸借対照表(BS)は会社の財政状態を示します
貸借対照表(Balance Sheet)とは、一定の時点において会社の財務がどのような状態であるかを示す書類です。
貸借対照表にある、資産・負債・純資産の情報から「どのように資金調達し、どのように使ったのか」を読み解くことができます。
資産は表の左側に記載され、負債と純資産は右側に記載されます。
また、資産は負債+純資産の額と一致し、このことを指して「貸借一致の原則」と言います。
キャッシュフロー計算書(CF)で現金の流れがわかります
キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement)とは、一会計期間中の現金及び現金同等物の流れを示した書類です。
損益計算書と貸借対照表を見れば、現金や預金、利益について知ることができます。
しかし、より詳細なお金の流れを追うためには、キャッシュフロー計算書を見て、分析する必要があります。
キャッシュフロー計算書は以下の3つの活動に区分して表されています。
・営業活動によるキャッシュフロー
・投資活動によるキャッシュフロー
・財務活動によるキャッシュフロー
決算書の(PL・BS・CF)を読み解けば、会社の経営や財務状態がわかります。
経営するご自身の会社、また取引先企業の状態を正確に把握して、この先の事業計画に活用してみてはいかがでしょうか。
事業計画書と創業計画書との違いは?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“事業計画書と創業計画書との違い”について解説いたします。
事業計画書は明細や実績値が必要
事業計画書と創業計画書は、どちらも事業について説明するという点では大きな差はありません。
大まかに言って、創業計画書は事業計画書の一種なのです。
ただし、事業計画書はすでに行っている事業について説明するものなので、年度毎の売り上げや設備投資、雇用計画などについて明細化しなければなりません。
とりわけ売り上げについては、製品やサービスの種類別に詳細な計画が必要となります。
また、過去の損益や資金繰りの数値を前提としたうえで、現実的に実行できる改善策を考え、そのプランを元に事業計画を作成しなければなりません。
これまでの実績からかけ離れた展望では、金融機関からの信用を落とすことになるからです。
創業計画書でポイントとなるのは?
対して創業計画書では、起業前か起業して間もない頃に作成するため、これまでの実績がありません。
そのため、起業される方の事業経験や強み、創業の動機、これからの事業の見通しなどを進んでアピールする必要があるのです。
また、創業時からいくつもの事業を行うのは嫌われる傾向にあるので、単一事業での計画書にすることをおすすめします。
なお、創業時に公的な融資で借入を行う際は「自己資金を創業目的で貯めた」ということを融資の審査で理解してもらうことが大切なポイントとなります。
これは、創業時の公的な融資は過去の実績を問わずに受けられるため、既存の会社の赤字補填や個人の借金返済に使われることが多く、審査の担当者が流用を警戒しているためです。
仮に自己資金が少額であったとしても、堅実に貯めてきたことや創業への意欲を進んで示すようにしましょう。
起業した後も、設備投資などで資金投入が必要となるタイミングがあります。
金融機関との交渉の際には、数字に基づいた詳細な事業計画書が力を発揮しますので、書類の作成や融資について知りたいことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
新規事業の立ち上げで創業融資は可能?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“新規事業の立ち上げで創業融資”について解説いたします。
起業するとき以外にも、創業融資が利用できます
すでに会社がある場合でも、新たな事業のために新会社をつくるのであれば、創業融資を利用することができます。
しかし、銀行は融資の際、これまでの事業の売り上げや実績を重視するため、公的な金融機関からの融資の方が通りやすいと言えるでしょう。
公的な金融機関は、新事業のためであれば、すでに会社を経営していても「創業」とみなしてくれますし、会社経営の経験があることをプラスの方に評価してくれるからです。
審査の際の重要ポイントとは?
創業融資は金利が1%と少なく、返済期間が長いので、資金調達のためにはぜひ活用したいところです。
ただし、融資を受けるためには、ひとつ注意したいポイントがあります。
それは、審査の際に「新事業のための新たな会社は、すでに経営している会社とは財務的に別である」と証明しなければならないということです。
と言うのも、新会社のために受けた融資であるにもかかわらず、既存の会社の赤字補填に使ってしまい、返済ができずに倒産するといったケースが珍しくないからです。
そのため、既存の会社がある場合は、赤字補填への流用のおそれがないことを証明しなければなりません。
会社の財務諸表などを提出し、キャッシュフローが問題なくまわっていることを、審査の担当者に説明する必要があるのです。
もし仮に会社の業績がよくない場合は、資金繰りのこれまでの実績や先の計画表を作成するなどして、創業融資を流用しないことをアピールしなければなりません。
融資の否決理由が申込者に開示されない以上、客観的に財務状況が確認できる疎明資料を提出し、融資の可能性を上げることが重要になってきます。
既存の会社の財務や業績など、新会社の融資のために必要なのかと疑問に思われるかもしれませんが、審査に影響があることは確かです。
どこから借り入れるのがいいのか、また、どのような資料が必要なのかなど、融資でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
どこまで経費にできる?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“経費の範囲”について解説いたします。
どんなものが経費になる?
税金の額は、売り上げから経費を引いたものに税率をかけて決まります。
そのため、経費として計上する額が多いほど税額は抑えられますが、支払いのあったものすべてを経費にできるわけではありません。
では、具体的にどんなものが経費として計上できるのか、以下でひとつずつみていきましょう。
人件費
従業員に支払う給与やボーナス、退職金などです。
消耗品費
10万円未満の物品を購入したときの費用です。
使用できる期間が1年未満の場合は、10万円以上の物品でも経費となります。
旅費交通費
電車代、タクシー代、飛行機代など、業務で使った交通費や、出張の際の宿泊費です。
交際費
会議や打ち合わせ目的の飲食代は、交際費として経費にできます。
仕事で関係している方に渡した祝い金・香典など、冠婚葬祭の費用も交際費に含まれます。
ただし、接待交際費は不正が多いため、税務署が厳しくチェックする傾向にあります。
通信費
インターネット回線の使用料、電話料金は通信費として計上できます。
研究開発費
仕事に必要な知識を得るためのセミナー受講費、事業に役立つ情報や刺激を得るためのイベント参加費用などは、研究開発費として計上できます。
新聞図書費
事業に活かす必要があって購入した書籍、雑誌、新聞などは、新聞図書費として計上できます。
経費にならないものと不正の場合のペナルティ
プライベートで使用する道具や日用品、家族や友人との飲食代などは、当然ですが経費とはなりません。
また、会社であれば法人税や法人住民税、法人事業税などは、支出ではなく納税であるため、経費とすることはできません。
仮に、経費にならないものを経費として計上した場合や、プライベートでの飲食費で不正を行なった場合には、申告内容が不自然であるとして、税務署が調査に入ることも考えられます。
調査により本来の税額を納めていないと判断されると、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」などの罰則が科されることになります。
ペナルティにより、多くの税金を納めることは会社の経営上厳しいことではありますが、それ以外にも銀行の融資に影響することも考えられます。
経費とは、あくまでも「売り上げにつながるものである」ということを念頭におき、正確な経費の計上を行うようにしましょう。