税務コラム

2022.10.05

STEP1.会社設立前の準備

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“会社設立前の準備”について解説いたします。

会社設立前に行う準備4項目

法人登録の手続きを順調に行うためには、会社設立前の準備を確実にしておくことが大切です。

設立前の準備について、その内容を以下で具体的に見ていきましょう。

 1.会社の基本事項を決定します

会社の基本事項とは定款や登記事項に定める項目のことであり、具体的には次の6項目となります。

会社名(商号)

会社名は制約の範囲内において自由に決めることができます。

事業目的

何を行う会社かを表したものです。記載しない事業は行うことができないため、将来的に展開する予定の事業があれば、あらかじめ記載しておきましょう。

本店所在地

会社の住所のことですが、事業を行う場所と一致する必要はないため、自宅などに設定することもできます。

機関設計

会社における機関とは、意思決定や業務を執行する権限をもつ役員、委員会のことを指し、どの機関を何人設置するか決定することを機関設計と言います。

資本金

資本金は会社の事業を行うために出資者が出資した資金のことであり、株式会社の最低額は1円となっています。

しかし一般的な相場は、3〜6ヶ月の間純利益がなくとも事業を継続できる額とされています。

設立日と決算月(事業年度)

法務局で登記申請を行なった日が設立日となり、設立日から1年以内を決算月に設定します。

2.会社の印鑑を準備します

会社設立のための手続きやその後の業務で必要となるため、会社の印鑑を準備しておきましょう。

3.発起人の印鑑証明書を準備します

会社設立を発起し、出資する人を発起人と言います。

定款認証の際に発起人の印鑑証明書が必要となりますので、準備しておきましょう。

4.資金調達をします

資金不足であれば融資、補助金・助成金の制度などを利用し資金調達をします。

資金調達には、事業計画書や創業計画書が必要となります。

準備には時間がかかるものもあるため、会社の設立前からあらかじめ進めておくようにしましょう。

不明なことがある、または、日常の業務があるためスムーズに進められないといった場合には、専門家にご相談されることをおすすめします。