税務コラム

2018.09.27

経費算入の項目とは?

はじめまして、税理士の西川一博です。

私は大阪市福島区にあります西川一博税理士事務所で、皆様の税やお金に関するお悩みに幅広くお応えしております。

本日はこちらの記事で、「経費算入の項目」ついてお話をしていきます。

経費とは?

経費とは、会社などでは売り上げを上げるために使った費用のことを指します。

「経費で落とす」といった言葉がよく使われると思いますが、ではなぜ経費にするのでしょう?また、経費と認められるものは何に使った場合なのでしょうか?

経費とした場合、それは税金の控除対象になります。つまり、その分納税額が抑えられるということです。しかし、何でもすべて経費にしてしまえばいいというわけではありません。当然ですが、事業のために必要なものが経費と認められますので、プライベートで使うものなどは経費として含まれません。また、節税になるからとたくさん経費を使っても、結局費用を支払うのは会社なのですから、そのせいで資金が不足してしまっては意味がないのです。

会計-経費算入の項目イメージ経費には代表的なもので、「仕入」「租税公課」「水道光熱費」「通信費」「給与賃金」「消耗品費」「旅費交通費」「減価償却費」などがあります。

帳簿を管理する上で、交際費や消耗品費など、経費と認められるのかがわかりづらいものも多くあるでしょう。パソコンを例にしても、10万円未満のものであれば消耗品費で一括で経費にすることができます。しかし10万円以上20万円未満のパソコンの場合は資産に計上し、減価償却する必要があります(白色申告者の場合は「一括償却資産」として処理する特例もあります)。ただし、資本金1億円以下、従業員数1000人以下の中小企業については、30万円未満までは一括で経費にすることができます。

このような細かな約束事がありますので、きちんと把握して経理業務を行わないといけません。もし税務調査で経費と認められなかった場合は、追徴課税となることもあるのです。

長く続けられている法人の方だけでなく、起業されたばかりの個人事業主の方は、経理のことまでなかなか詳しく調べられない、手が回らないということもあるかと思います。

経費算入の項目など経理について相談したいという方、決算申告や税務についてお悩みの方は、大阪市福島区にございます税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。

法人の担当者の方、開業されたばかりの方の疑問や質問に、丁寧でわかりやすくお話をさせていただきます。

 

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2018.09.06

法人カー:リースと購入の違い

はじめまして、税理士の西川一博です。

私は大阪市にあります西川一博税理士事務所で、皆様の税に関するお悩みに幅広くお応えしております。

さて、本日は法人カーについてのお話です。

会社で社用車を導入しようとする時、購入するのかリースにするのか迷われる方も多いのではないでしょう?

この記事ではそれぞれの違いについてご説明します。

 

■法人カー・購入の場合は?

購入する時に現金など会社の資金が減ります。

購入した自動車は「車両運搬具」という会社の固定資産になり、毎年の減価償却を行い、費用として計上します(※「減価償却」とは、長期間使用することで経年劣化する、または価値が下がっていくものを、その耐用年数の間に分けて費用に計上することをいいます)。

 

■法人カー・リースの場合は?

レンタルと違い、3年間や5年間など契約した期間自動車を借りることです。

毎月決まったリースの費用を経費として計上します。途中解約では違約金が発生することがあります。

自動車を購入する場合、初期に車両本体や諸費用がかかり、購入後も車検や点検、保険、税金がかかってきます。

また減価償却など社内の会計業務に手間がかかりますが、リースでは車検やメンテナンスを含む契約もあり、毎月の費用を計上するだけなので事務業務を簡略化できます。

しかしリースの場合は借りている期間は費用がかかり続けますので、累積の支払額はいつか逆転することになります。

 

また、購入やリースをしなくても、個人名義で使用していた自動車を法人名義に変更することもできます。会社を設立する時に現物出資をしたり、贈与、または会社へ売却したりするのです。自動車の名義を会社のものとすると、経費として計上することになり節税の効果が見込める場合があります。しかしご自身が代表取締役を務める会社へ売却、贈与する場合には、株主総会(会社が取締役会設置会社では、取締役会)で承認を受け、株主総会議事録(または取締役会議事録)を陸運局に提出する必要があります。

 

購入とリースではどちらにもメリット、デメリットがありますし、購入の際に現金なのか、またはローンなのかという問題も出てきます。

社用車が何台必要か、また会社の財務状況や事業計画、節税についても視野に入れ、どちらを選ぶべきか決めるのがいいでしょう。

また、法人への名義変更の際の注意点など、社用車の導入や手続きについて迷われましたら、大阪市にあります税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。

個人・法人で出てくる身近な疑問や質問に、丁寧にわかりやすくお応えさせていただきます。

 

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2018.01.20

不動産所得・譲渡所得の確定申告等のご相談

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

近年、不動産賃貸収入(不動産所得)による税金等のご相談もよく御座います。

不動産賃貸収入や不動産売却による売却益がでる場合には不動産所得税・譲渡所得の確定申告が必要となります。

近年サラリーマンの方の上記確定申告のご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

 

2018.01.15

マイナンバーの管理と提出

はじめまして、税理士の西川一博です。

大阪市福島区ので西川一博税理士事務所では、開業や会社設立をしており、皆様の税やお金や経営支援に関するお悩みに幅広くお応えしております。

今回のブログ記事では、「マイナンバーの管理と提出」についてお話しいたします。

 

マイナンバーの管理と提出はどうするのか?

マイナンバー(個人番号)は、「社会保障」「税金」「災害対策」の3つの分野において、複数の行政機関などに存在している個人の情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。その中でも税金との関係が深いといえるかも知れません。なぜなら納税者が正しく納税をしているか、税務署がマイナンバーによってその状況を把握しやすくなっているからです。

 

マイナンバーはたくさんの個人情報が詰まったものですので、漏えいさせないようにしなければなりませんし、同じ番号を使い続ける(漏えいし、不正利用の恐れがある場合を除く)わけですから、取り扱いには注意が必要です。マイナンバー管理のイメージ

 

給与を受け取る従業員は勤務先に、また個人事業主で仕事を受ける方も場合によりマイナンバーを提出しなければなりません。これは税務署に届け出る源泉徴収票、法定調書、また年金事務所や健康保険組合などに提出する、社会保険に関係する書類などにもマイナンバーの記載が必要であるためです。前述したようにマイナンバーは大変機密性の高い個人情報ですから、取り扱いや保管はしっかりと行わなければなりません。行政機関への手続きのための書類提出にのみマイナンバーの使用は認められているので、社内での厳重な管理はもちろんですが、手続きの必要がなくなれば速やかに破棄しなければなりません。

 

会社内での管理の方法としては、鍵のかけられる金庫にマイナンバーの記載された書類を保管する、マイナンバーを管理するセキュリティのあるシステムを使用する、または、業務が大変になるので、マイナンバーの管理自体を外部の業者に依頼するという方法もあるでしょう。

 

どのような方法が合っているのかは会社によりますが、マイナンバー制度とその管理の重要性について経営者や個人事業主、従業員の方がよく理解していることが大切です。

 

マイナンバーの管理と提出について、不安がある方やご質問などありましたら、大阪市福島区の税理士事務所、西川一博税理士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

個人・法人で感じている身近な疑問や質問に、丁寧でわかりやすくお話しさせていただきます。

 

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2017.10.03

専従者給与と専従者控除について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は「専従者給与と専従者控除」について記事にいたします。

・ 専従者給与と専従者控除について

上記の制度なら、奥さんや子供さんに対して、給料を支払っても必要経費にならないことになります。
一緒に働いているのになんということでしょう。

そこで、例外として次の要件を満たせば、給与として認め、必要経費に算入できます。

①  青色申告者(専従者給与)――支払った金額が必要経費になります。ただし、届出書を提出する等の要件があります。
②  白色申告者(専従者控除)――配偶者86万円、配偶者以外一人につき50万円、ただし(事業所得等の金額÷(専従者の数+1))が限度です。これも要件があります。

専従者とは、字の通りその事業(仕事)に専ら従事している者をいいます。

なお、この適用を受けた者は配偶者控除・扶養控除の対象とはなりません。給与等の額の金額は関係ありませんのでご注意ください。

ざっと、事業所得の金額の計算についてお話しました。いろいろと規定があるということがお分かりいただければ結構です。
もちろん他にもありますし、毎年のように新しい制度ができ、廃止されていきます。
わかりにくい点、あるいは他の制度はないかとかご質問はどうぞご遠慮なく税理士まで。

当税理士事務所でも、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

2017.09.16

遺産相続に関する無料相談を実施中

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

顧問先やWEBからのお問い合わせで、遺産相続に関するご相談を受けますが、相続問題は各内容により様々なものになっているため、まずは初回無料相談をご利用頂き、お話をお伺いさせて頂いております。

相続税についてなど、しっかりとお話をさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話にてご予約下さい。

2017.09.11

家事関連費・事業から受ける対価について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、家事関連費・事業から受ける対価について記載致します。

・家事関連費について

例えば、事業をされておられる方で、営業所(店舗)と自宅が同一の建物(例:1階が店舗で2階が自宅)である場合、「家事関連費」について問題となります。

電気代を考えてみてください。
支払われる電気代には、自宅部分と店舗部分があります。
このうち、自宅部分が「家事関連費」と言われ、必要経費にしてはいけません。

当たり前といえばそうなのですが、気を付けてください。じゃあ、どうやって家事費の部分を計算したらいいのでしょう。
電気メーターが別ならいいですが、一つの場合は合理的に見積もるしかありません。むずかしければ、これも税理士と相談してください。

このことはすべての必要経費について考慮しないといけません。結構面倒ですが、一度割合を決めたら、毎年同じ割合で計算したらいいです。
車や建物の減価償却についても同様です。また、逆にいつもプライベートで使用していても、少しでも事業(仕事)に使えば、その部分は必要経費になります。

・ 同一生計の親族が事業から受ける対価について

例えば、父親に建物の賃借料を支払って、事業を行っている場合です。その賃借料を必要経費にしてはいけません。

そのかわり、父親は不動産所得の申告は不要です。父親の家賃収入はないものとされます。
また、その収入に係る必要経費は、事業所得の必要経費になります。
ただし、この制度は同一生計の配偶者や親族に支払ったものに限られます。
別生計なら問題ありません。

2017.08.03

減価償却費について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、減価償却費について記載します。

「減価償却」とは

例えば、車を購入したとします。
当然のことですが、これは経費です。じゃあ、全額必要経費にしましょうか。

ところで、決算は1年ごとに行います。上記の車ですが、1年で使い物にならないでしょうか。事故をしたりしなければ、何年も使えますよね。

そうなのです。全額いっぺんに経費にしないで、何年かに分けて経費にしていくことを減価償却といいます。この年数(耐用年数)は法令(耐用年数省令)上決まっています。
計算方法はちょっと複雑な面がありますんで、ここでは述べません。

それなら、1年以上使用できるものはすべて減価償却ということになるのでしょうか。いいえ、10万円未満のものでしたら、全額その年の経費にしてもいいです。また、青色申告者なら、30万円未満(その年で300万円まで)まで経費にすることが可能です。

また、資産の判定方法等(修繕費か資産の取得か等)はかなり微妙な面もあります。

個別に判定していく必要がありますので、ここは税理士にご相談ください。

2017.07.20

必要経費について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は企業の必要経費について記載いたします。

○ 必要経費について

必要経費について、文字通り、総収入金額を得るために必要な経費です。具体的に言えば、売上原価、販売費及び一般管理費等です。
税務署に提出する青色申告決算書には売上原価、経費、各種引当金・準備金等に分類されています。
少し個別に見ていきましょう。

・ 売上原価

売上原価=期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高 です。
何を計算しているかお分かりでしょうか。期首や期末の棚卸高を無視すればわかりやすいかと思います。売上に対する仕入値です。棚卸高というのは、簡単に言えば売れ残りです。
前年の売れ残りに今年の仕入を加算すれば、今年手元にあった商品のすべてになります。じゃあ、どれだけ売れたのでしょうか。
一つ一つ数えていたらわかりますが、実務上無理があります。でも、年末に売れ残っている商品は数えやすいですよね。
というわけで、手元にあったすべての商品から年末の売れ残りを減算すれば、今年売れた分がわかるというわけです。

総収入金額のところでお話したのと同様(こちらはお金の受取じゃなく支払です)、お金の授受は関係ありません。商品が手元にあれば、仕入として計上し、売れ残っていれば期末棚卸高に算入します。

・ 経費(販売費及び一般管理費等)

 青色申告決算書の順番に見ていきましょう。
 そうそう、後でまとめて言いますが、私的な出費はくれぐれも計上しないでください。

租税公課――「租税」とは文字通り税金で「公課」とは公的な負担金を言います。
ただし、税金といってもすべてが該当するわけではありません。所得税、住民税は除きます。印紙税や自動車税、固定資産税等が該当します。
公課は、団体に対する会費や印鑑証明等の手数料が該当します。

荷造運賃――商品発送にかかる費用です。

水道光熱費――電気水道ガス等の使用料です。

通信費――電話(携帯)、郵送料等です。

広告宣伝費――新聞、チラシ、TV、インターネット等の広告、求人広告等です。

接待交際費――得意先との飲食、ゴルフ等、慶弔費等です。

損害保険料――火災保険、自動車保険等です。

修繕費――自動車、機械、工場等の修繕です。

消耗品費――いわゆる消耗品です。蛍光灯、文具等いろいろあります。

減価償却費――後述します。

福利厚生費――従業員に対する社会保険料、慶弔費、忘年会等です。

給料賃金――親族以外のものです。

外注工賃――内職はこっちに該当します。

利子割引料――金融機関以外も含まれます。「利子」は借入金の利息、「割引料」は受け取った手形を割引いたときに発生します。

地代家賃――「地代」は土地の使用料、「家賃」は建物の使用料です。

貸倒金――売上代金が回収できなくなったときに計上します。いろいろ用件がありますので、自己判断は禁物です。

雑費――これらのいずれにも該当しないものです。

できればどれかの科目に計上して、極力「雑費」は使用しないでください。決算書には空欄が6個ありますので、特殊な科目をつくるのもOKですから。

2017.07.07

事業所得について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、事業所得について記載します。

【事業所得】

起業された方の関心は、当然事業所得です。ですから、事業所得についてお話を進めたいと思います。
事業所得の計算は、前述のとおり(総収入金額-必要経費)です。

では、総収入金額からです。

○ 総収入金額

所得税法では、「その年において収入すべき金額」と規定しています。
「収入すべき金額」とはどういう意味でしょう。「収入した金額」ではありません。
「すべき」とは、まだ金銭を収受していなくても、金額が確定しているものを含むということです。つまり、まだお金を受け取っていなくても商品を売却していたり、仕事(サービスの提供)をしていたら売上・収入として計上しないといけません。
簿記の科目で言えば、売掛金・未収入金になるものがそれに該当します。
例えば、得意先への請求書が12月20日〆であったとします。入金は1月以降になります。この金額は当然計上しなければなりません。さらに12月21日~31日の分も忘れてはいけません。
飲食業の方なら、クレジットカードの売上が該当します。

もうひとつ、特に飲食業の方に気を付けていただきたいことがあります。それは自家消費(家事消費)といわれるものです。簡単に言えば、余った料理(食材)を食べた時のことです。これも売上に計上しなければいけません。事業主に販売したのと同じですから。
じゃあいくらで計上しましょう。所得税では、「資産の価額に相当する金額(簡単に言えば時価)」と規定しています。時価っていくらでしょう。わかりませんよね。そこで、*通達がこれを説明しています。
通達によれば、時価は「通常の販売価額」とします。これでもわかりませんね。そこで例外として、「仕入金額以上であり、かつ、販売価額の70%以上」を収入としていれば、認められます。

※通達→通達とは主に行政機関内部において、上級機関から下級機関へ送る命令のようなものです。国税庁から税務職員への業務運営指針と考えればいいです。法律ではありませんが、これに従っていれば、特に問題はありません。

飲食業以外の業種でも同様です。商品を家で使用したら売上です。ただし、商品の売買ではないサービス業は上記の規定が適用できませんので、自家消費はありません。無料の相談やマッサージは売上に計上しなくてもいいです。

とはいっても、毎日のことできっちり計算できないかもしれません。そこは専門家である税理士にご相談を。

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