税務コラム

2017.09.16

遺産相続に関する無料相談を実施中

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

顧問先やWEBからのお問い合わせで、遺産相続に関するご相談を受けますが、相続問題は各内容により様々なものになっているため、まずは初回無料相談をご利用頂き、お話をお伺いさせて頂いております。

相続税についてなど、しっかりとお話をさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話にてご予約下さい。

2017.09.11

家事関連費・事業から受ける対価について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、家事関連費・事業から受ける対価について記載致します。

・家事関連費について

例えば、事業をされておられる方で、営業所(店舗)と自宅が同一の建物(例:1階が店舗で2階が自宅)である場合、「家事関連費」について問題となります。

電気代を考えてみてください。
支払われる電気代には、自宅部分と店舗部分があります。
このうち、自宅部分が「家事関連費」と言われ、必要経費にしてはいけません。

当たり前といえばそうなのですが、気を付けてください。じゃあ、どうやって家事費の部分を計算したらいいのでしょう。
電気メーターが別ならいいですが、一つの場合は合理的に見積もるしかありません。むずかしければ、これも税理士と相談してください。

このことはすべての必要経費について考慮しないといけません。結構面倒ですが、一度割合を決めたら、毎年同じ割合で計算したらいいです。
車や建物の減価償却についても同様です。また、逆にいつもプライベートで使用していても、少しでも事業(仕事)に使えば、その部分は必要経費になります。

・ 同一生計の親族が事業から受ける対価について

例えば、父親に建物の賃借料を支払って、事業を行っている場合です。その賃借料を必要経費にしてはいけません。

そのかわり、父親は不動産所得の申告は不要です。父親の家賃収入はないものとされます。
また、その収入に係る必要経費は、事業所得の必要経費になります。
ただし、この制度は同一生計の配偶者や親族に支払ったものに限られます。
別生計なら問題ありません。

2017.08.03

減価償却費について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、減価償却費について記載します。

「減価償却」とは

例えば、車を購入したとします。
当然のことですが、これは経費です。じゃあ、全額必要経費にしましょうか。

ところで、決算は1年ごとに行います。上記の車ですが、1年で使い物にならないでしょうか。事故をしたりしなければ、何年も使えますよね。

そうなのです。全額いっぺんに経費にしないで、何年かに分けて経費にしていくことを減価償却といいます。この年数(耐用年数)は法令(耐用年数省令)上決まっています。
計算方法はちょっと複雑な面がありますんで、ここでは述べません。

それなら、1年以上使用できるものはすべて減価償却ということになるのでしょうか。いいえ、10万円未満のものでしたら、全額その年の経費にしてもいいです。また、青色申告者なら、30万円未満(その年で300万円まで)まで経費にすることが可能です。

また、資産の判定方法等(修繕費か資産の取得か等)はかなり微妙な面もあります。

個別に判定していく必要がありますので、ここは税理士にご相談ください。

2017.07.20

必要経費について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は企業の必要経費について記載いたします。

○ 必要経費について

必要経費について、文字通り、総収入金額を得るために必要な経費です。具体的に言えば、売上原価、販売費及び一般管理費等です。
税務署に提出する青色申告決算書には売上原価、経費、各種引当金・準備金等に分類されています。
少し個別に見ていきましょう。

・ 売上原価

売上原価=期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高 です。
何を計算しているかお分かりでしょうか。期首や期末の棚卸高を無視すればわかりやすいかと思います。売上に対する仕入値です。棚卸高というのは、簡単に言えば売れ残りです。
前年の売れ残りに今年の仕入を加算すれば、今年手元にあった商品のすべてになります。じゃあ、どれだけ売れたのでしょうか。
一つ一つ数えていたらわかりますが、実務上無理があります。でも、年末に売れ残っている商品は数えやすいですよね。
というわけで、手元にあったすべての商品から年末の売れ残りを減算すれば、今年売れた分がわかるというわけです。

総収入金額のところでお話したのと同様(こちらはお金の受取じゃなく支払です)、お金の授受は関係ありません。商品が手元にあれば、仕入として計上し、売れ残っていれば期末棚卸高に算入します。

・ 経費(販売費及び一般管理費等)

 青色申告決算書の順番に見ていきましょう。
 そうそう、後でまとめて言いますが、私的な出費はくれぐれも計上しないでください。

租税公課――「租税」とは文字通り税金で「公課」とは公的な負担金を言います。
ただし、税金といってもすべてが該当するわけではありません。所得税、住民税は除きます。印紙税や自動車税、固定資産税等が該当します。
公課は、団体に対する会費や印鑑証明等の手数料が該当します。

荷造運賃――商品発送にかかる費用です。

水道光熱費――電気水道ガス等の使用料です。

通信費――電話(携帯)、郵送料等です。

広告宣伝費――新聞、チラシ、TV、インターネット等の広告、求人広告等です。

接待交際費――得意先との飲食、ゴルフ等、慶弔費等です。

損害保険料――火災保険、自動車保険等です。

修繕費――自動車、機械、工場等の修繕です。

消耗品費――いわゆる消耗品です。蛍光灯、文具等いろいろあります。

減価償却費――後述します。

福利厚生費――従業員に対する社会保険料、慶弔費、忘年会等です。

給料賃金――親族以外のものです。

外注工賃――内職はこっちに該当します。

利子割引料――金融機関以外も含まれます。「利子」は借入金の利息、「割引料」は受け取った手形を割引いたときに発生します。

地代家賃――「地代」は土地の使用料、「家賃」は建物の使用料です。

貸倒金――売上代金が回収できなくなったときに計上します。いろいろ用件がありますので、自己判断は禁物です。

雑費――これらのいずれにも該当しないものです。

できればどれかの科目に計上して、極力「雑費」は使用しないでください。決算書には空欄が6個ありますので、特殊な科目をつくるのもOKですから。

2017.07.07

事業所得について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、事業所得について記載します。

【事業所得】

起業された方の関心は、当然事業所得です。ですから、事業所得についてお話を進めたいと思います。
事業所得の計算は、前述のとおり(総収入金額-必要経費)です。

では、総収入金額からです。

○ 総収入金額

所得税法では、「その年において収入すべき金額」と規定しています。
「収入すべき金額」とはどういう意味でしょう。「収入した金額」ではありません。
「すべき」とは、まだ金銭を収受していなくても、金額が確定しているものを含むということです。つまり、まだお金を受け取っていなくても商品を売却していたり、仕事(サービスの提供)をしていたら売上・収入として計上しないといけません。
簿記の科目で言えば、売掛金・未収入金になるものがそれに該当します。
例えば、得意先への請求書が12月20日〆であったとします。入金は1月以降になります。この金額は当然計上しなければなりません。さらに12月21日~31日の分も忘れてはいけません。
飲食業の方なら、クレジットカードの売上が該当します。

もうひとつ、特に飲食業の方に気を付けていただきたいことがあります。それは自家消費(家事消費)といわれるものです。簡単に言えば、余った料理(食材)を食べた時のことです。これも売上に計上しなければいけません。事業主に販売したのと同じですから。
じゃあいくらで計上しましょう。所得税では、「資産の価額に相当する金額(簡単に言えば時価)」と規定しています。時価っていくらでしょう。わかりませんよね。そこで、*通達がこれを説明しています。
通達によれば、時価は「通常の販売価額」とします。これでもわかりませんね。そこで例外として、「仕入金額以上であり、かつ、販売価額の70%以上」を収入としていれば、認められます。

※通達→通達とは主に行政機関内部において、上級機関から下級機関へ送る命令のようなものです。国税庁から税務職員への業務運営指針と考えればいいです。法律ではありませんが、これに従っていれば、特に問題はありません。

飲食業以外の業種でも同様です。商品を家で使用したら売上です。ただし、商品の売買ではないサービス業は上記の規定が適用できませんので、自家消費はありません。無料の相談やマッサージは売上に計上しなくてもいいです。

とはいっても、毎日のことできっちり計算できないかもしれません。そこは専門家である税理士にご相談を。

2017.06.16

所得税の計算について「大阪の税理士」

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は所得税の計算について記事を記載致します。

【所得税の計算】

 消費税等の改正が延期になりました。軽減税率等の取扱いをお話ししようと思っておりましたが、2年後をお楽しみに。

 さて改めまして、わが国での所得税の計算方法をお話ししたいと思います。
 所得税というのは、個人の所得に対して課される税金のことです。会社には法人(法律上人格を与えられていますので法人といいます)税が課せられます。

まず、わが国では所得を10種類に分けます。

・ 利子所得――公社債や預貯金の利子によるものです。
・ 配当所得――株式や出資金の配当によるものです。
・ 不動産所得――不動産、船舶、航空機の貸付によるものです。
・ 事業所得――農業、漁業、製造、卸、小売等いわゆる商売によるものです。
・ 給与所得――公務員や会社員等いわゆるサラリーマンの給料です。
・ 譲渡所得――資産(不動産、宝石貴金属等すべての資産)の譲渡によるものです。
・ 退職所得――いわゆる退職金です。
・ 山林所得――山林の伐採、譲渡によるものです。
・ 一時所得――これらのどれにも該当しないもので、労働や譲渡等の対価じゃなく、一度限りのものです。例えば、満期の保険金、懸賞の賞金等です。
・ 雑所得――いずれにも該当しないものです。年金、恩給、貸付金の利子等が該当します。

次に種々の所得を計算して、合計します。いろいろな所得のある方がおられますので。これを課税標準(所得金額)といいます。 ここまではどなたも同じ計算です。これに税率を掛けるのか。いや待ってください。まだです。もう少し先です。

 全く同額の給料の方が2人(AさんとBさん)いるとします。Aさんは独身、Bさんには奥さんとお子さん(どちらも無収入)もいます。二人の納める税金は同額でいいのでしょうか。
 そこで個人個人の事情を考慮して、所得控除が設けられています。課税標準から所得控除をして課税所得(これに税率を掛けます)を計算します。上記の例なら、Bさんには配偶者控除、扶養控除があり、Aさんより課税所得が少なくなります。

所得控除は次の通りです。

・ 雑損控除――災害、盗難、横領の被害を受けた時
・ 医療費控除――多額の医療費等を支払った時
・ 社会保険料控除――社会保険料(健康保険、介護保険、年金等)を支払った時
・ 小規模企業共済等掛金控除――小規模企業共済等掛金を支払った時
・ 生命保険料控除――生命保険料等を支払った時
・ 地震保険料控除――地震保険料等を支払った時
・ 寄附金控除――国や地方公共団体等に寄附した時
ここまでを物的控除(特別な出費等があった時)といいます。

・ 障害者控除――本人あるいは配偶者または親族が障害者である時
・ 寡婦(寡夫)控除――本人が寡婦(寡夫)である時
・ 勤労学生控除――本人が勤労学生である時
・ 配偶者控除――配偶者が控除対象者に該当する時
・ 配偶者特別控除――配偶者が控除対象者に該当する時
・ 扶養控除――親族が控除対象者に該当する時
・ 基礎控除――38万円(全員だれでも該当します)
これらを人的控除(本人や家族等の事情)といいます。

所得金額―所得控除=課税所得
課税所得×税率=納付税額

以上が非常におおざっぱではありますが、所得税の計算方法です。
次回に少し詳しい計算方法を記載してみます。

2017.05.16

相続財産について・家屋

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

相続財産について「家屋」

家屋につきましては、土地とほぼ同じです。
ですから、固定資産税評価証明、名寄帳の請求の際に土地と家屋の分を一緒に請求すればいいでしょう。
なお、建築中の家屋があった場合には、建築費の総額、既支払額、進捗度のわかるものが必要となります。

 

2017.05.15

相続財産について・土地

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

相続財産について「土地」

土地は登記されています。
そして、固定資産税が課されています。
被相続人の方が所有する土地は、固定資産税の納付書、領収書を確認すればいいでしょう。
所有財産の存在する市区町村に赴き、固定資産税の評価証明を請求してください。

なお、念のために名寄帳を請求してください。
名寄帳とは、ある人物が持っている不動産の一覧表のことで、一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものです。
これで、被相続人所有の土地は網羅できます。

住所地だけでなく、他市町村や海外の物件も当然確認してください。
まれなケースですが、土地が未登記であったり、固定資産税の税額がないときがあったりします。
また、先代名義のままの土地や、共有の物件にも注意してください。
預貯金の場合と同様、別名義であっても本人所有財産とみなされる土地がないかもチェックしてください。

2017.04.20

相続財産について・預貯金その②

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
前回記載致しましたが、被相続人の預金口座の把握はできましたでしょうか。

じゃあこれでいいのかと言いますと、いやまだです!
銀行等に漏れはなくとも、被相続人以外のご家族等の名義になっている口座がありませんか。
もちろん、ご家族で同じ銀行に口座があるのは当たり前です。

でも、ご家族でも知らないうちに口座が開設されたりしていませんか。
とくに被相続人のお子さんやお孫さんの口座に注意してください。
被相続人がお子さんやお孫さん名義で預金していることがあります。

これらは相続税の対象になることがあります。
今でこそ預金口座開設には、身分証明書が必要になる等手続きが厳格になっておりますが、手続きが簡単だった時期に別名義で預金されていた可能性があります。
名義は別でも本人名義のものと同様ですから、相続財産です。
税務署は当然のごとく銀行に出向いて、被相続人名義の預金はもちろん、ご家族等関係者名義の預金も調査します。
指摘される前にきっちり調べておきましょう。

ご不明点あれば、お気軽に当専門の税理士までご相談下さい。

大阪市福島区にある、西川一博税理士事務所コラム

2017.04.16

相続財産について・預貯金その①

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

今回は、相続財産の預貯金について記載してみます。

まずは銀行等の把握です!
被相続人の方の取引銀行をもれなく把握してください。
すべてご存知でしょうか?

主要取引銀行はご存知でしょうが、自宅の近所、勤務先の近所、他にはありませんか?
ほんの短期間取引した銀行等もあるかもしれません。

お手持ちの預金通帳や預金証書はもちろん、キャッシュカードもしっかりチェックしてください。
その他金融機関から郵送されてきた封書やはがきがあれば、チェックしてください。
一つの銀行でも、支店ごとに把握しておく必要があります。
別々に残高証明を請求してください。

くれぐれも漏れのないように。
ゆうちょ銀行は一か所で請求できます。
こちらから請求しなければ、銀行等からは照会してくれませんので。
せっかくの相続財産である預金を銀行に置いたままにすることはありません。
相続税どうこうより請求もれを防いでください。

大阪市福島区にある、西川一博税理士事務所コラム

1 2 3 4 5 6 7 8