税務コラム

2017.08.03

減価償却費について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、減価償却費について記載します。

「減価償却」とは

例えば、車を購入したとします。
当然のことですが、これは経費です。じゃあ、全額必要経費にしましょうか。

ところで、決算は1年ごとに行います。上記の車ですが、1年で使い物にならないでしょうか。事故をしたりしなければ、何年も使えますよね。

そうなのです。全額いっぺんに経費にしないで、何年かに分けて経費にしていくことを減価償却といいます。この年数(耐用年数)は法令(耐用年数省令)上決まっています。
計算方法はちょっと複雑な面がありますんで、ここでは述べません。

それなら、1年以上使用できるものはすべて減価償却ということになるのでしょうか。いいえ、10万円未満のものでしたら、全額その年の経費にしてもいいです。また、青色申告者なら、30万円未満(その年で300万円まで)まで経費にすることが可能です。

また、資産の判定方法等(修繕費か資産の取得か等)はかなり微妙な面もあります。

個別に判定していく必要がありますので、ここは税理士にご相談ください。