税務コラム

2018.01.15

マイナンバーの管理と提出

はじめまして、税理士の西川一博です。

大阪市福島区ので西川一博税理士事務所では、開業や会社設立をしており、皆様の税やお金や経営支援に関するお悩みに幅広くお応えしております。

今回のブログ記事では、「マイナンバーの管理と提出」についてお話しいたします。

 

マイナンバーの管理と提出はどうするのか?

マイナンバー(個人番号)は、「社会保障」「税金」「災害対策」の3つの分野において、複数の行政機関などに存在している個人の情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。その中でも税金との関係が深いといえるかも知れません。なぜなら納税者が正しく納税をしているか、税務署がマイナンバーによってその状況を把握しやすくなっているからです。

 

マイナンバーはたくさんの個人情報が詰まったものですので、漏えいさせないようにしなければなりませんし、同じ番号を使い続ける(漏えいし、不正利用の恐れがある場合を除く)わけですから、取り扱いには注意が必要です。マイナンバー管理のイメージ

 

給与を受け取る従業員は勤務先に、また個人事業主で仕事を受ける方も場合によりマイナンバーを提出しなければなりません。これは税務署に届け出る源泉徴収票、法定調書、また年金事務所や健康保険組合などに提出する、社会保険に関係する書類などにもマイナンバーの記載が必要であるためです。前述したようにマイナンバーは大変機密性の高い個人情報ですから、取り扱いや保管はしっかりと行わなければなりません。行政機関への手続きのための書類提出にのみマイナンバーの使用は認められているので、社内での厳重な管理はもちろんですが、手続きの必要がなくなれば速やかに破棄しなければなりません。

 

会社内での管理の方法としては、鍵のかけられる金庫にマイナンバーの記載された書類を保管する、マイナンバーを管理するセキュリティのあるシステムを使用する、または、業務が大変になるので、マイナンバーの管理自体を外部の業者に依頼するという方法もあるでしょう。

 

どのような方法が合っているのかは会社によりますが、マイナンバー制度とその管理の重要性について経営者や個人事業主、従業員の方がよく理解していることが大切です。

 

マイナンバーの管理と提出について、不安がある方やご質問などありましたら、大阪市福島区の税理士事務所、西川一博税理士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

個人・法人で感じている身近な疑問や質問に、丁寧でわかりやすくお話しさせていただきます。

 

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