税務コラム

2017.06.16

所得税の計算について「大阪の税理士」

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は所得税の計算について記事を記載致します。

【所得税の計算】

 消費税等の改正が延期になりました。軽減税率等の取扱いをお話ししようと思っておりましたが、2年後をお楽しみに。

 さて改めまして、わが国での所得税の計算方法をお話ししたいと思います。
 所得税というのは、個人の所得に対して課される税金のことです。会社には法人(法律上人格を与えられていますので法人といいます)税が課せられます。

まず、わが国では所得を10種類に分けます。

・ 利子所得――公社債や預貯金の利子によるものです。
・ 配当所得――株式や出資金の配当によるものです。
・ 不動産所得――不動産、船舶、航空機の貸付によるものです。
・ 事業所得――農業、漁業、製造、卸、小売等いわゆる商売によるものです。
・ 給与所得――公務員や会社員等いわゆるサラリーマンの給料です。
・ 譲渡所得――資産(不動産、宝石貴金属等すべての資産)の譲渡によるものです。
・ 退職所得――いわゆる退職金です。
・ 山林所得――山林の伐採、譲渡によるものです。
・ 一時所得――これらのどれにも該当しないもので、労働や譲渡等の対価じゃなく、一度限りのものです。例えば、満期の保険金、懸賞の賞金等です。
・ 雑所得――いずれにも該当しないものです。年金、恩給、貸付金の利子等が該当します。

次に種々の所得を計算して、合計します。いろいろな所得のある方がおられますので。これを課税標準(所得金額)といいます。 ここまではどなたも同じ計算です。これに税率を掛けるのか。いや待ってください。まだです。もう少し先です。

 全く同額の給料の方が2人(AさんとBさん)いるとします。Aさんは独身、Bさんには奥さんとお子さん(どちらも無収入)もいます。二人の納める税金は同額でいいのでしょうか。
 そこで個人個人の事情を考慮して、所得控除が設けられています。課税標準から所得控除をして課税所得(これに税率を掛けます)を計算します。上記の例なら、Bさんには配偶者控除、扶養控除があり、Aさんより課税所得が少なくなります。

所得控除は次の通りです。

・ 雑損控除――災害、盗難、横領の被害を受けた時
・ 医療費控除――多額の医療費等を支払った時
・ 社会保険料控除――社会保険料(健康保険、介護保険、年金等)を支払った時
・ 小規模企業共済等掛金控除――小規模企業共済等掛金を支払った時
・ 生命保険料控除――生命保険料等を支払った時
・ 地震保険料控除――地震保険料等を支払った時
・ 寄附金控除――国や地方公共団体等に寄附した時
ここまでを物的控除(特別な出費等があった時)といいます。

・ 障害者控除――本人あるいは配偶者または親族が障害者である時
・ 寡婦(寡夫)控除――本人が寡婦(寡夫)である時
・ 勤労学生控除――本人が勤労学生である時
・ 配偶者控除――配偶者が控除対象者に該当する時
・ 配偶者特別控除――配偶者が控除対象者に該当する時
・ 扶養控除――親族が控除対象者に該当する時
・ 基礎控除――38万円(全員だれでも該当します)
これらを人的控除(本人や家族等の事情)といいます。

所得金額―所得控除=課税所得
課税所得×税率=納付税額

以上が非常におおざっぱではありますが、所得税の計算方法です。
次回に少し詳しい計算方法を記載してみます。