信用金庫・地方銀行・メガバンクのどこがおすすめ?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“信用金庫・地方銀行・メガバンクのどこがおすすめ?”について解説いたします。
金融機関の特徴は?
起業された方は普段の利用や融資の際のことを考え、どの金融機関を選べばいいのか悩まれることがあるかもしれません。
金融機関は業態によりそれぞれ特徴があるので、それらを踏まえたうえで決められるといいでしょう。
会員出資の信用金庫
では、まず信用金庫の特徴からご説明していきます。
信用金庫は、会員制度で運営される法人です。
地域に根ざしており、小規模の会社の資金需要にも応えてくれることが多いので、起業したての小さな会社であればお付き合いしておくといいでしょう。
ただ、資金調達力はメガバンクよりも劣ることや、小規模な貸し出しをいくつもの会社に行うため、人件費や手間がかかることなどから、金利は高め(平均して、メガバンクに比べ1%程度、地方銀行に比べて0.5%程度高い)になります。
金利が少し高いのは、小規模な会社にもきちんと貸し出ししてくれるという証明とも考えられます。
地域密着の地方銀行
地方銀行は信用金庫に比べて金利が安く、大きめの資金も貸し出してくれます。
それだけに、信用金庫に比べると利用するハードルが少し上がるかもしれません。
地方銀行は信用保証協会からの信頼が厚く、保証協会付の融資の際には頼りになるでしょう。
実際、融資の中心は保証協会付のものが多くなります。
メガバンクでは断られたものの、地方銀行では融資してもらえたという場合もあります。
豊富な資金力のメガバンク
メガバンクは大都市に本店を置き、豊富な資金力で金利が安いのが特徴です。
大企業との取引が多く、大きな融資にも応えてくれますが、ダメだと判断すればすぐに資金を引き上げるため、小規模のベンチャー企業の場合は注意をして付き合わねばなりません。
しかし、保証協会付である融資の限度は1億円程度なので、必要な資金調達が1億円を超えてくるのであれば、銀行のプロパー融資を利用することを視野に入れ、メガバンクをメインのひとつにしておくことをおすすめします。
会社の現在の経営状況や規模によって、どの金融機関を選ぶかは変わってきます。
融資の額やどこで借りるのがいいかなど、事業計画を含め、一度専門家にご相談されることをおすすめします。
起業してからの資金調達のタイミングは?
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今回は“資金調達のタイミング?”について解説いたします。
資金調達を考えるタイミングとは?
会社を起こして数年、創業者の方が事業を運営していくなかで「資金調達が必要だ」と考えるのはどのようなときでしょうか?
実のところ、起業後に資金を調達しなければならないタイミングというのは2つしかありません。
この後、順番に見ていきましょう。
初期投資に資金調達が必要になる
まずは、新しい事業を立ち上げる、または、現在行っている事業を拡大する場合です。
新たに店舗をつくる、倉庫を借りる、従業員を雇用する、商品を仕入れるなどのほか、店舗や倉庫を必要としないサービス事業でも、広告や自社ホームページの制作などで、初期費用が必要となります。
このような初期投資が必要となる時期が、資金調達のタイミングだと言えるでしょう。
運転資金に資金調達が必要になる
次に、運転資金として資金の調達が必要となる場合です。
会社の運転資金は、日々行われる入出金が滞らないよう、銀行口座に確保しておくべきお金です。
仮に、客先から入金のある日よりも費用の支払い日が先に来るなら、支払い分のお金は手元に置いておかなければなりません。
この運転資金に資金調達が必要になるケースには、売り上げが増加した場合と減少した場合の2パターンがあります。
事業が好調で売り上げが増加した場合、かかる費用も増加していくでしょう。
ここで適した時期に資金調達をすれば、経営は安定します。
しかし、タイミングをつかめず資金繰りがうまくいかなかった場合、売り上げが急激に伸びているのに支払いのための資金が足りず、黒字倒産してしまうことがあります。
また、売り上げが減少してきた場合は、運転資金が銀行口座の残高より多くなると予測できたときが、資金調達をするタイミングです。
と言っても、資金調達は急にできるものではないため、慎重に時期を見きわめなくてはなりません。
審査のスピードが速いものもありますが、金利が高くなるなどデメリットも考慮しなければならないでしょう。
いずれにしても、資金調達には時期を見きわめることが重要です。
会社の経営状況にも影響しますので、専門家のサポートを受け、適切なタイミングで行うことをおすすめします。
財務諸表とは?
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今回は“財務諸表”について解説いたします。
財務諸表で何がわかるのでしょう
財務諸表とは、利害関係者などに企業の経営成績や財務状況を報告するための計算書のことを言い、一般的に「決算書」とも呼ばれています。
財務諸表の中で特に重要なのが「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の3つで、これらは合わせて「財務三表」と言われます。
財務三表を詳しく見ていけば、企業の収支や財産、お金の流れといったものが読み取れます。
このことから、財務諸表は経営状態を客観的に把握できる、企業の成績表のようなものと言えるでしょう。
財務三表とは?
では、財務三表について、それぞれご説明していきます。
貸借対照表
貸借対照表は、「資金をどのように調達して、どのような資産として運用をしているのか」という、企業の財政状態が記載された書類です。
貸借対照表には「資産」「負債」「純資産」の3つが記載されており、「資産」は、「負債+純資産」と常に同じ数値となります。
損益計算書
損益計算書とは、収益から費用を差し引いた「利益」を把握するための書類で、1年間の利益と損失を見ることができます。
損益計算書の重要な項目は次の5つです。
- 売上総利益=売上高-売上原価
- 営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費
- 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
- 税引前当期利益=経常利益+特別利益-特別損失
- 当期純利益=税引前当期純利益-(法人税+法人住民税+法人事業税)
キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書では、企業におけるお金の流れを見ることができます。
「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」と3つに分け、それぞれについての入出金を記載しています。
財務三表を組み合わせて読み解けば、企業の経営状態を客観的・総合的に把握できます。
自社のみならず取引先会社の状況を分析し、安定した会社経営を行いましょう。
社用車のリース?ローン?
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今回は“社用車はリース?それともローン?”について解説いたします。
カーリースと購入の違い
社用車として車が必要になった場合、多くの方が「カーリースの方がいいの?それとも購入する方がいいの?」と迷われることでしょう。
では、リースと購入ではどのような違いがあるのでしょうか?
カーリースはレンタルと違って、一定の契約年数の間車を借りることを言います。
車本体はもちろん、車検やメンテナンス費用も含まれた契約が多いうえ、保険や税金も支払う必要がありません。
経理業務として見れば、カーリースは頭金なしの定額制ですので、毎月のリース料金を経費として計上するのみです。
対して車の購入であれば、購入の際の車両本体、保険、税金といった初期費用や維持費がかかります。
計上方法としては会社の固定資産となり、耐用年数の間は減価償却を行い、経費として計上します。
複数台購入するのであれば初期費用も多くかかるため、資金繰りなどの面からも購入時期を見極める必要があるでしょう。
カーリースとカーローン
では、カーリースとカーローンではどうでしょうか?
月々の支払いが発生するという点では、リースとローンはさほど変わらないように思えます。
しかし、所有権の観点から見てみると、カーリースでは契約満了後もリース会社に所有権があるのに対し、カーローンではローン支払い終了後は契約者に所有権が移行します。
ローンを完済すれば、車は契約者の所有物となりますが、リースはあくまでも借りているだけですので、買い取りをしない限りは費用がかかり続けることになります。
また、一般的にリース契約の途中で解約できない点も注意しなければなりません。
会計業務として考えると、管理の必要もなく、減価償却もしなくていい定額利用のカーリースは、手間がかからないという利点があります。
ただ、支払いの総額で言えば一括での購入が最も費用が抑えられますし、頭金は必要になるものの、ローンが終われば所有物となるカーローンにもメリットがあります。
必要な社用車の台数が多くなれば、かかる費用も膨らんでいきます。
会社の財務状況や節税のことも考慮に入れつつ、判断されることをおすすめします。
税理士はどういったことをしてくれるの?
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今回は“税理士のお仕事内容”についてご紹介いたします。
税理士には3つの独占業務があります
税理士と聞くと、皆様はどのような業務内容を想像されるでしょうか?
税理士の主な仕事には「税務代理」、「税務書類の作成の代行」、「税務相談」という3つの独占業務があります。
次でひとつずつご説明していきましょう。
「税務代理」
納税者ご本人の代理として、確定申告や青色申告の承認申請などの税務を代行します。
申告書をe-Taxを利用して代理送信することもでき、この場合は、ご本人の電子証明書は不要となります。
また、税務調査の立会いや、税務署の更正・決定に不服がある場合は、代理人として申立てを行うこともできます。
「税務書類の作成の代行」
ご本人の代理として、税務署などに提出する書類を作成します。
確定申告書や相続税申告書、青色申告承認申請書などのほか、税務申告では様々な書類を作成します。
これらの税務書類の作成を、本人または有資格者以外が行うことは、独占業務の侵害にあたるため罰則が科されます。
「税務相談」
税金のことでわからないこと、困ったことなどの相談を受けます。
税理士に依頼すべきかを決める事前相談だけではなく、案件に対しての助言をさせていただく場合もあります。
独占業務以外にも、多岐にわたる業務を行います
税理士は独占業務以外にも、税務に付随するような業務やお金に関する業務を行うことが多くあります。
例えば、記帳代行や会計参与、補佐人や、経営に関するコンサルティング業務などです。
また、専門的な知識を活かし、行政・司法の支援も行っています。
税理士のお仕事とは、税務・会計のスペシャリストとして、個人様や企業様を支援することです。
税金に関することだけではなく、困ったことや知りたいことがあれば、ぜひお気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
「相続についてのお尋ね」が届いた方へ
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今回は税務署から届く“相続についてのお尋ね”について解説いたします。
「相続についてのお尋ね」はいつ・誰に届くのでしょう?
ご親族の方が亡くなられて相続が発生すると、数ヶ月後に税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてくる場合があります。
親族が亡くなると市区町村役場に「死亡届」を提出しますが、税務署はこの死亡者リストや保険金の調書、確定申告書、固定資産課税台帳などから、亡くなられた方にどのぐらいの遺産があるのかを大まかに調べることができます。
その結果、相続税が発生すると思われる方に「相続についてのお尋ね」を送付し、相続税の申告を適正に行うよう促します。
「相続についてのお尋ね」は、必ず提出しないといけないの?
この「相続についてのお尋ね」は、提出の義務があるわけではなく、また、届いたからといって、必ず相続税がかかると決まったわけでもありません。
しかし、税務署はすべての財産を正確に把握していないものの、財産が一定以上あると見込まれる方に「相続についてのお尋ね」を送付しています。
お願いのような形のものですが、すでに税理士に依頼して申告の準備をされている場合を除き、提出しておく方がいいでしょう。
相続した財産をすべて計算した結果、相続税の申告が必要なかった場合でも、回答をして、相続税がかからないことを証明しておくことをおすすめします。
「相続についてのお尋ね」が届かなければ、申告しなくてもいい?
「相続についてのお尋ね」が届かなかったからといって、相続税の申告をしなくてもいいというわけではありません。
必要な申告を行わなかった場合、相続税の他に延滞税、無申告加算税、重加算税などの重いペナルティが科されることになります。
「相続についてのお尋ね」を虚偽の内容で提出してしまっても、相続税申告書が適切な内容であれば罰則はありません。
相続税の申告については税務署で相談できますし、相続の可能性がある方は税理士に依頼しておかれますと、安心して申告の準備を進めることができます。
正しい内容で相続税申告書を提出することが、最も重要なことなのです。
税務署から「相続についてのお尋ね」が届いてお困りの方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
山林所得ってなに?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“山林所得”について解説いたします。
山林所得とは
山林所得とは所得の区分の一種で、山林を譲渡したり、立木の伐採などで得たりした収入のことを指します。
ただし、山林を取得して5年以内の譲渡・伐採は山林所得の対象とはならず、事業所得または雑所得として扱うことになります。
さらに山林ではなく、山ごと譲渡して得た利益は譲渡所得として扱われます。
山林所得の計算方法
山林所得は、他の所得と分けて課税額を計算する“分離課税”となっています。
基本的に次のような計算式で算出されます。
・山林所得=総収入金額-必要経費-概算経費-森林計画特別控除-特別控除額(最高50万円)
また山林所得の所得税の計算方法ですが、他の所得とは違い、“5分5乗方式”という特殊な方法で計算します。
・山林所得の所得税=(課税山林所得金額×1/5×税率)×5
こうした課税方式が採用されているのは、所得を得るまでに長期を要するという事業の特殊性からです。
※住民税では平成19年より5分5乗方式は廃止
山林所得の特別控除
山林所得では次のような特例を利用することで、課税額を軽減することが可能です。
・森林計画特別控除の特例
・収用などにより山林を譲渡した場合の特例
・山林の譲渡代金が貸倒れた場合の特例
・保証債務を履行するため山林を譲渡した場合の特例
など
また山林所得の赤字は他の所得の黒字から差し引くこともできます。
このように山林所得の納税や特例の利用などで、専門家のアドバイス・サポートを受けたいということでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
ふるさと納税で税金を抑えられる?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“ふるさと納税”について解説いたします。
ふるさと納税とは
“ふるさと納税”のことをご存知の方も多いと思いますが、これは任意の自治体への寄付することで、2,000円を除いて“寄付金控除”という税額控除を受けることができる制度です。
また多くの自治体は寄付金額に応じた返礼品を用意していて、地域の特産品や観光サービスなどを受け取ることができます。
この“返礼品”が注目されがちなふるさと納税ですが、こうして寄付金控除が受けられる点もポイントとなります。
ふるさと納税の寄付金控除の計算方法
ふるさと納税の寄付金控除の計算方法ですが、次のような計算式になります。
所得税と住民税で計算式が違います。
■所得税
・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
■住民税
<基本分>
・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
<特例分>
・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-所得税率-10%)
多くの場合、控除のために確定申告が必要
ふるさと納税は、厳密には“節税”ではありません。
確かに税金の金額を抑えることは可能ですが、還付金として戻ってくるわけではなく、翌年の税金で控除が受けられるという形になります。
ですが、そうして“減税”することは可能で、そのためには多くの方で確定申告が必要になります(※給与所得者で5箇所以上に寄付した時は不要)。
せっかくふるさと納税をしたものの、確定申告しなかったり、締め切りに間に合わなかったりすると、控除が受けられなくなってしまいますので、「確定申告なんてしたことがない」「申告書を作る時間がない」という方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご連絡ください。
副業で不動産所得がある場合の確定申告
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今回は“副業で不動産所得がある場合の確定申告”について解説いたします。
まずは不動産所得についてご説明
不動産所得がある場合の確定申告について解説する前に、まずは不動産所得についてご説明します。
不動産所得とは土地や建物に関係する収入のことで、マンションや駐車場を人に貸し、それで得た収入などを指します。
昨今、社会情勢の変化にともない、会社にお勤めのサラリーマンの方でも副業としてマンション経営などをされるケースが増えていますが、この時、会社は不動産所得の計算をしてくれませんので、ご自身で確定申告しなければいけなくなります。
なお、不動産を売却して利益を得た場合には、不動産所得ではなく譲渡所得として扱われます。
不動産所得の計算方法
次に不動産所得の計算方法ですが、まず数ある所得のうち、不動産所得は“総合課税”の対象となります。
これはどういうことかと言うと、所得全部を合計し、その金額に対して課税されるというもので、つまりサラリーマンの方が不動産所得を確定申告する際には、会社から受け取っている給与(給与所得)と不動産所得の合計を対象に所得税を納税することになります。
そして不動産所得の計算の仕方ですが、次のような計算式になります。
不動産所得=総収入金額-必要経費
計算式に含まれている経費には色々なものがあり、一般的に最も大きくなるのが固定資産税で、そのほか損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。
不動産所得は必ず確定申告しなければいけません
マンション経営や駐車場経営などを行い、利益を得ている場合には必ず確定申告しなければいけません。
「会社から源泉徴収されているので大丈夫」と勘違いして申告せずにいると、これは脱税にあたり罰金が課せられることもあります。
本業がおありで、「副業の確定申告をやっている時間がない」ということでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
税金の専門家である税理士が、適切に不動産所得の確定申告をサポートして、スムーズに手続きを済ませられるようにいたします。
不動産所得の確定申告は是非、当事務所へご連絡ください。
短期譲渡所得と長期譲渡所得とは?
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説いたします。
不動産の所有期間で税率が変わる
“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説する前に、まずは不動産の譲渡所得についてご説明いたします。
これは土地・建物などを売却した時に得た利益のことで、次のような式で算出されます。
・譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)
なお、不動産の売却により利益が出なかった場合、課税対象とならないため確定申告は不要です。
そして譲渡所得にかかる税金は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかで税率が異なります。
所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が変わってくるのです。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
不動産の所有期間が5年以下の場合、“短期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。
・短期譲渡取得:所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%=39.63%
そして不動産の所有期間が5年を超える場合、“長期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。
・長期譲渡取得:所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%
確定申告前は一度税理士へご相談を
このように土地や建物を売約した際に課税される税金や計算式は個々で異なり、また内容によって適用される特別控除もあります。
所有していた年数によって税率が変わり、さらに特別控除を利用する時も複雑な要件がありますので、ご自身だけで処理する前に、税金の専門家である税理士へご相談いただくことをおすすめします。
不動産譲渡所得の確定申告は、大阪市の西川一博税理士事務所へお任せください。