税務コラム

2022.01.05

新規事業の立ち上げで創業融資は可能?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“新規事業の立ち上げで創業融資”について解説いたします。

起業するとき以外にも、創業融資が利用できます

すでに会社がある場合でも、新たな事業のために新会社をつくるのであれば、創業融資を利用することができます。

しかし、銀行は融資の際、これまでの事業の売り上げや実績を重視するため、公的な金融機関からの融資の方が通りやすいと言えるでしょう。

公的な金融機関は、新事業のためであれば、すでに会社を経営していても「創業」とみなしてくれますし、会社経営の経験があることをプラスの方に評価してくれるからです。

審査の際の重要ポイントとは?

創業融資は金利が1%と少なく、返済期間が長いので、資金調達のためにはぜひ活用したいところです。

ただし、融資を受けるためには、ひとつ注意したいポイントがあります。

それは、審査の際に「新事業のための新たな会社は、すでに経営している会社とは財務的に別である」と証明しなければならないということです。

と言うのも、新会社のために受けた融資であるにもかかわらず、既存の会社の赤字補填に使ってしまい、返済ができずに倒産するといったケースが珍しくないからです。

そのため、既存の会社がある場合は、赤字補填への流用のおそれがないことを証明しなければなりません。

会社の財務諸表などを提出し、キャッシュフローが問題なくまわっていることを、審査の担当者に説明する必要があるのです。

もし仮に会社の業績がよくない場合は、資金繰りのこれまでの実績や先の計画表を作成するなどして、創業融資を流用しないことをアピールしなければなりません。

融資の否決理由が申込者に開示されない以上、客観的に財務状況が確認できる疎明資料を提出し、融資の可能性を上げることが重要になってきます。

既存の会社の財務や業績など、新会社の融資のために必要なのかと疑問に思われるかもしれませんが、審査に影響があることは確かです。

どこから借り入れるのがいいのか、また、どのような資料が必要なのかなど、融資でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。