税務コラム

2021.06.20

「相続についてのお尋ね」が届いた方へ

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は税務署から届く“相続についてのお尋ね”について解説いたします。

「相続についてのお尋ね」はいつ・誰に届くのでしょう?

ご親族の方が亡くなられて相続が発生すると、数ヶ月後に税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてくる場合があります。

親族が亡くなると市区町村役場に「死亡届」を提出しますが、税務署はこの死亡者リストや保険金の調書、確定申告書、固定資産課税台帳などから、亡くなられた方にどのぐらいの遺産があるのかを大まかに調べることができます。

その結果、相続税が発生すると思われる方に「相続についてのお尋ね」を送付し、相続税の申告を適正に行うよう促します。

「相続についてのお尋ね」は、必ず提出しないといけないの?

この「相続についてのお尋ね」は、提出の義務があるわけではなく、また、届いたからといって、必ず相続税がかかると決まったわけでもありません。

しかし、税務署はすべての財産を正確に把握していないものの、財産が一定以上あると見込まれる方に「相続についてのお尋ね」を送付しています。

お願いのような形のものですが、すでに税理士に依頼して申告の準備をされている場合を除き、提出しておく方がいいでしょう。

相続した財産をすべて計算した結果、相続税の申告が必要なかった場合でも、回答をして、相続税がかからないことを証明しておくことをおすすめします。

「相続についてのお尋ね」が届かなければ、申告しなくてもいい?

「相続についてのお尋ね」が届かなかったからといって、相続税の申告をしなくてもいいというわけではありません。

必要な申告を行わなかった場合、相続税の他に延滞税、無申告加算税、重加算税などの重いペナルティが科されることになります。

「相続についてのお尋ね」を虚偽の内容で提出してしまっても、相続税申告書が適切な内容であれば罰則はありません。

相続税の申告については税務署で相談できますし、相続の可能性がある方は税理士に依頼しておかれますと、安心して申告の準備を進めることができます。

正しい内容で相続税申告書を提出することが、最も重要なことなのです。

税務署から「相続についてのお尋ね」が届いてお困りの方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。