税務コラム

2021.12.05

どこまで経費にできる?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“経費の範囲”について解説いたします。

どんなものが経費になる?

税金の額は、売り上げから経費を引いたものに税率をかけて決まります。

そのため、経費として計上する額が多いほど税額は抑えられますが、支払いのあったものすべてを経費にできるわけではありません。

では、具体的にどんなものが経費として計上できるのか、以下でひとつずつみていきましょう。

人件費

従業員に支払う給与やボーナス、退職金などです。

消耗品費

10万円未満の物品を購入したときの費用です。

使用できる期間が1年未満の場合は、10万円以上の物品でも経費となります。

旅費交通費

電車代、タクシー代、飛行機代など、業務で使った交通費や、出張の際の宿泊費です。

交際費

会議や打ち合わせ目的の飲食代は、交際費として経費にできます。

仕事で関係している方に渡した祝い金・香典など、冠婚葬祭の費用も交際費に含まれます。

ただし、接待交際費は不正が多いため、税務署が厳しくチェックする傾向にあります。

通信費

インターネット回線の使用料、電話料金は通信費として計上できます。

研究開発費

仕事に必要な知識を得るためのセミナー受講費、事業に役立つ情報や刺激を得るためのイベント参加費用などは、研究開発費として計上できます。

新聞図書費

事業に活かす必要があって購入した書籍、雑誌、新聞などは、新聞図書費として計上できます。

経費にならないものと不正の場合のペナルティ

プライベートで使用する道具や日用品、家族や友人との飲食代などは、当然ですが経費とはなりません。

また、会社であれば法人税や法人住民税、法人事業税などは、支出ではなく納税であるため、経費とすることはできません。

仮に、経費にならないものを経費として計上した場合や、プライベートでの飲食費で不正を行なった場合には、申告内容が不自然であるとして、税務署が調査に入ることも考えられます。

調査により本来の税額を納めていないと判断されると、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」などの罰則が科されることになります。

ペナルティにより、多くの税金を納めることは会社の経営上厳しいことではありますが、それ以外にも銀行の融資に影響することも考えられます。

経費とは、あくまでも「売り上げにつながるものである」ということを念頭におき、正確な経費の計上を行うようにしましょう。