税務コラム

2021.05.09

山林所得ってなに?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“山林所得”について解説いたします。

山林所得とは

山林所得とは所得の区分の一種で、山林を譲渡したり、立木の伐採などで得たりした収入のことを指します。

ただし、山林を取得して5年以内の譲渡・伐採は山林所得の対象とはならず、事業所得または雑所得として扱うことになります。

さらに山林ではなく、山ごと譲渡して得た利益は譲渡所得として扱われます。

山林所得の計算方法

山林所得は、他の所得と分けて課税額を計算する“分離課税”となっています。

基本的に次のような計算式で算出されます。

・山林所得=総収入金額-必要経費-概算経費-森林計画特別控除-特別控除額(最高50万円)

また山林所得の所得税の計算方法ですが、他の所得とは違い、“5分5乗方式”という特殊な方法で計算します。

・山林所得の所得税=(課税山林所得金額×1/5×税率)×5

こうした課税方式が採用されているのは、所得を得るまでに長期を要するという事業の特殊性からです。

※住民税では平成19年より5分5乗方式は廃止

山林所得の特別控除

山林所得では次のような特例を利用することで、課税額を軽減することが可能です。

・森林計画特別控除の特例

・収用などにより山林を譲渡した場合の特例

・山林の譲渡代金が貸倒れた場合の特例

・保証債務を履行するため山林を譲渡した場合の特例

など

また山林所得の赤字は他の所得の黒字から差し引くこともできます。

このように山林所得の納税や特例の利用などで、専門家のアドバイス・サポートを受けたいということでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。