税務コラム

2023.09.01

申告書の提出及び納税

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“申告書の提出及び納税”について解説いたします。

相続税の申告書の提出先は?

相続税の申告書は、相続財産を取得した方の住所地を管轄する税務署ではなく、被相続人(亡くなられた方)の住所地を管轄する税務署に提出します。

管轄する税務署は、国税庁のホームページにある税務署検索で調べることができます。

相続税の納付について

相続税の申告が完了したら、準備しておいた相続税を原則として現金一括で納付します。

相続税は固定資産税などとは異なり、納付書が送られてくるわけではないため、ご自身が税務署で入手し、作成する必要があります。

相続税の納付方法

相続税の納付方法には次の4つがあります。

・金融機関での納付

銀行や郵便局、信用金庫など、基本的にすべての金融機関で納付が可能です。

税務署の窓口でも納付できますが、高額な現金を税務署に持って行くことはあまりないため、金融機関での一括納付が一般的となっています。

・コンビニエンスストアでの納付

事前に納付書を作成し、税務署でバーコード付納付書を発行してもらえば、コンビニエンスストアで納付手続きが可能となります。

・クレジットカードによる納付

国税庁のホームページ、もしくはe-Taxから国税クレジットカードお支払サイトを利用することで、納付手続きを行うことができます。

・税務署の窓口での納付

相続税申告書を提出した管轄の税務署で納税することができます。

相続税の納付は高額になることも多いため、どのように現金を用意するか、どのような納付方法にするかについて、事前に検討しておくことをおすすめします。

また、納付資金が足りない場合、「物納」「延納」という納付方法がありますが、認められる例は多くありません。

相続税の手続きや納付についてお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。

 

2023.08.01

税理士が創業時に支援できること

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今回は“税理士が創業時に支援できること”について解説いたします。

創業しようかとお考えの時

「一つ事業を起こしてみよう」と一念発起されたとき、果たしてその事業が成功するかどうかを考えるのは、もちろん一番重要なことです。

創業を思いついたときは頭の中は事業の成功の夢いっぱいで、なかなか冷静な判断はできにくいかもしれません。

しかし一方で、事業化の成功にむけての冷静な計算というのも必要です。

税理士はそのような場合において、創業者の方々のサポーターとして創業にあたり準備しなければならないことの検討や、事業の成功の見通しを数字により分析するなど、創業者の方々と共に事業の成功に向かって頑張っていくという役割を果たすことができます。

創業時

事業を開始するにあたり必要になる資金はどのくらいなのか、またその資金をどうやって調達するのか、といったことを検討するために税理士は創業者と一緒になって事業計画書を作成します。

そして出資者を探すことや融資を受けることの支援を行います。

あるいは創業を支援する補助金や助成金等の利用をする場合の支援も行います。

また、法人を設立する場合、登記や税務署への届け出をはじめとする各種の届け出等の手続きが必要となります。

税理士が対応可能な業務範囲外のものについては、提携している弁護士や司法書士、社会保険労務士等に依頼をして支援をさせていただきます。

創業後

事業開始直後は、資金繰りや営業活動を軌道に乗せるなど、色々と困難な事柄に対処していかなければなりません。

その点、事業計画の段階から関与している税理士であれば、そのようなことは理解した上で、必要な対策を創業者の方々に伝授させていただくことができます。

困難な時期を乗り越えられれば事業全体が軌道に乗っていくことも分かっていますので、創業者の方々を応援することができます。

起業をお考えの場合は、是非、大阪市の西川一博税理士事務所までお声かけください。

創業者となる皆様のために、精一杯ご支援させていただきます。

2023.07.08

相続税の申告期限

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今回は“相続税の申告期限”について解説いたします。

相続税の申告・納付はいつまでに行えばいい?

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署に対して行わなければなりません。

この「相続があったことを知った日」とは「親族が亡くなったことを知った日」のことを指し、仮に被相続人の方が3月20日に亡くなった場合では、翌年の1月20日が申告と納付の期限となります。

また、この期限となる日が土曜日、日曜日、祝日になる場合は、次の平日が期限となります。

相続開始をすぐに知らなかった場合

親族と疎遠であったり、遠方に住んでいるような場合には、親族が亡くなってずいぶん日数が経ってから相続の発生を知るというケースも少なくありません。

このようなケースでは、お葬式の通知や遺産分割協議の通知を受けた日の翌日から10ヶ月以内が申告及び納付の期限となります。

申告期限を過ぎても手続きを完了できない場合

申告・納付期限を過ぎても手続きが完了できない場合、特例の利用ができなかったり、延滞税や加算税などが課されるなどのペナルティが発生する可能性があります。

もしも相続財産が確定しなかったり、遺産分割が決まらず手続きが進まないというときには、概算額を法定相続分で仮申告・納付しておけば、延滞税や加算税を回避することができます。

税金を納め過ぎた場合は、その後「更正の請求」を行えば、払い過ぎた相続税の還付を受けることが可能です。

相続税の申告・納付期限は10ヶ月ありますが、余裕のある十分な期間というわけではありません。

ご自身での手続きが難しいとお考えの方は、お早めに税理士に相談されることをおすすめします。

2023.06.09

役員報酬はどれぐらいに設定するのがよい?

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今回は“役員報酬の設定”について解説いたします。

役員報酬とは?

会社法による株式会社の役員とは、取締役、会計参与、監査役のことであり、役員報酬とは役員に支給される報酬(給与のようなもの)のことを指します。

原則、従業員の給与は全額を損金として計上できますが、役員報酬が損金として認められるのは「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類のみとなります。

定期同額給与

税務署への届出は不要で、支給額の変動がなく毎月同額が支払われます。

報酬額は原則年に1度(事業年度開始(期首)から3か月以内の時期)だけ変更できます。

事前確定届出給与

役員の賞与に当たるもので、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出どおりの支払いを行うことで損金として認められます。

業績連動給与

会社の利益に応じ支払われる役員報酬のことで、定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、金額は前以て決められていません。

役員報酬の決め方と注意点

役員報酬は定款または株主総会の決議によって決定されます。

役員報酬を損金とするための資料として、株主総会や取締役会の議事録が必要となりますので、忘れずに作成し、残しておくようにしましょう。

また、役員報酬の金額を決める時期について、起業1年目であれば会社の設立日から3ヶ月以内に決定する必要があります。

報酬額は事業年度ごとに決めることができますが、一度決定した役員報酬は基本的に1年間変更できないため、年間の売上金額や従業員の給与、家賃などを計算し、資金繰りを予測したうえで決めることが大切です。

さらに、損金となる役員報酬が多ければ法人税の額は少なくなりますが、役員個人が支払う税金や社会保険料は増加することになるため、納税額の面で偏り過ぎないよう注意しましょう。

 

役員報酬を損金(経費)とするためにはルールがあり、また、同業他社に比較して高過ぎると損金計上が認められないなど、金額の設定にも注意が必要な点が多々あります。

役員報酬や会社の事業計画についてお悩みの方は、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

2023.05.07

相続税についてのお尋ねが届いた方へ

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今回は“相続税のお尋ね”について解説いたします。

「相続についてのお尋ね」とは?

ご家族が亡くなり相続が発生してから6〜8ヶ月ほど経った時期に「相続についてのお尋ね」が送られてくることがあります。

この「お尋ね」は、相続税について尋ねる質問状のようなものであり、遺産の内容を確認し、相続税の申告と納付を促すために送付されます。

なお、回答は義務ではありませんが、相続についてのお尋ねが送られている時点で一定以上の遺産があると見込まれているため、仮に計算後の相続税が0円の場合であっても回答しておくことをおすすめします。

相続税の申告要否検討表について

相続についてのお尋ねには「相続税の申告要否検討表」(または「相続税申告の簡易判定シート」)が同封されています。

相続税の申告要否検討表には、亡くなった人の住所、氏名、生年月日、亡くなった日や職業、勤務先について記載し、また、相続人の名前や続柄、合計人数なども記載します。

続いて、不動産や金融資産などの遺産や保険金、死亡退職金、その他の財産について内容を記載し、これらの内容から相続税がかかるのかどうかについて概算で判定し、用紙を税務署へ返送します。

税理士に依頼している場合は回答不要

相続税の申告及び納税は、相続が発生してから10ヶ月後が期限となるため、「お尋ね」が届いた頃には期限が迫っていることになります。

相続の手続きは、資料の収集にも手間と時間がかかるものですので、ご自身で行うことが難しい場合はお早めに専門家に依頼されることをおすすめします。

ただし、すでに税理士に相談し、相続税の申告の準備を進めている場合は、「お尋ね」が届いても回答する必要はありません。

相続についてのお尋ねが届いても届かなくても、遺産の金額を調べ、課税されるのかどうかを確認し、相続税が発生するのであれば申告と納税を行うという一連の手続きは変わりません。

相続手続きに不安をお持ちの方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

2023.04.04

相続税申告が必要かどうか

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今回は“相続税申告が必要になるケース”について解説いたします。

相続税の申告と納付が必要になる金額は?

相続税は、財産を相続したすべての方に発生するというわけではありません。
相続税の申告と納付とは、相続財産が一定の金額を超える場合に行う必要があり、その判断に必要となるのが相続税の基礎控除です。

基礎控除を算出する計算式は、
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
となり、遺産総額が基礎控除額を超えていなければ、相続税の申告及び納付の必要はありません。
なお、遺産の総額は相続財産のプラスの財産(土地や建物、預貯金、株式など)からマイナスの財産(借金や債務など)を差し引いた金額の合計となります。

相続税はかからないけれど、相続税の申告が必要となるケース

特例や税額控除を適用して遺産総額が基礎控除を下回る場合には、相続税が発生しなくても相続税申告が必要となるケースがあります。
代表的な特例や控除として「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」がありますが、これらの適用には相続税の申告が要件となっています。

<小規模宅地等の特例>
被相続人の自宅や事業に使っていた宅地について、評価額を下げることができる特例です。

<配偶者控除>
配偶者の相続財産が評価額1億6,000万円までであれば相続税がかからない特例です。
また、1億6,000万円を超えても法定相続分の範囲内であれば相続税はかかりません。

未成年者控除・障害者控除・相次相続控除の適用により、相続税がかからないケース

遺産総額が基礎控除を超えるものの、「未成年者控除・障害者控除・相次相続控除の税額控除」を適用して相続税がかからないケースでは、相続税の申告は不要となります。

<未成年者控除>
満18歳になるまでの年数×10万円で計算した金額を控除することができます。
※相続の開始が令和4年4月1日以降の場合。
 相続の開始が令和4年3月31日以前の場合は[満20歳になるまでの年数×10万円]

<障害者控除>
障害者の税額控除額は次の計算式によって算出されます。
一般障害者:10万円×(85歳−相続開始日の障害者の年齢)
特別障害者:20万円×(85歳−相続開始日の障害者の年齢)
※一般障害者よりも特別障害者の方が障害の程度が重いことから、控除額が大きくなります。

<相次相続控除>
相続の発生から10年以内に次の相続が発生した場合、一次相続の相続税を二次相続の相続税から一定額控除することができます。

相続税の申告と納付は、そもそも申告が必要かどうかを判断するところから始まります。
相続税がかからなくとも、適用する税額の控除や特例により申告が必要になる場合もありますので、ご自身での判断や手続きに不安があるという方は、お早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

2023.03.05

死亡時から相続税申告までの流れ

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今回は“死亡時から相続税申告までの流れ”について解説いたします。

相続の発生から相続税申告までの流れ

被相続人が亡くなられた後、相続税の申告と納付までにはどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?

大まかな時期と一連の手続きについて、順に見ていきましょう。

1.相続発生から(被相続人が亡くなられてから)1週間

  • 市町村に死亡届を提出する
  • 取引のあった金融機関に連絡をする

 

2.相続発生から2ヶ月

  • 相続人が誰になるか、また、その相続分について確定させる

遺言書の有無を確認し、被相続人の戸籍を入手します。

相続財産のリストを作成する

被相続人の取引があった金融機関について残高照会をし、そのほかの遺品などを探します。

 

3.相続発生から3ヶ月

遺産の継承について判断する

相続放棄または限定承認を選択する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

 

4.相続発生から4〜9ヶ月

遺産分割協議を行う

遺言書がある場合は遺言書に沿って分割しますが、遺留分についての確認を行う必要があります。

遺言書がない場合はすべての法定相続人が参加して、協議を行います。

話し合いがまとまらなければ、裁判所への調停や審判となる場合があります。

 

5.相続発生から10ヶ月

  • 相続税の申告と納付を行う

相続税の申告及び納付の期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

提出は、被相続人の住所地の管轄税務署に行います。

手続きや話し合いに不安がある場合は、専門家へご相談ください

相続税の申告と納付を行った後、不動産や金融資産など、分割した財産の名義変更などを行うことになります。

相続税の申告及び納付の期限は10ヶ月と定められており、時間的に余裕がありそうに思えますが、準備しなければならない書類などが多岐に渡るため、気がついたら申告に間に合わないということも珍しくありません。

仕事や家事などでなかなか時間が取れない場合や、スムーズに話し合いが進められるか心配がある場合は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

2023.02.05

消費税の確定申告と納付期限

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今回は“消費税の確定申告と納付期限”について解説いたします。

消費税の申告と納付期限について

消費税の申告及び納税は、原則、課税期間が終了した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

また、個人事業主の場合は、課税期間の翌年の3月31日までが期限となります。

さらに、前年度の消費税額が48万円を超えると(ただし国税のみの金額で、地方税は含まれず)、中間申告の対象となります。

消費税の中間申告とは、前年度の消費税の納税額が一定の額を超えた場合、年度の途中にその額に応じた税額を申告・納税する制度のことであり、分納することで納税者への資金負担を減らすことに加え、国としては早めに税金を確保することを目的としています。

消費税の納税方法の種類

消費税の納税方法には次のようなものがあります。

・電子納税(e-Tax):事前登録した預貯金口座から振替を行うダイレクト納付や、インターネットバンキングを利用して納付する。

・窓口納付:納付書により金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する。

・振替納税:所轄の税務署または預貯金先の金融機関に口座振替依頼書を提出する、またはe-Taxから口座振替依頼書を提出して納付する。

・コンビニでの納付:国税庁ホームページで納付に必要な情報をQRコードとして印刷し、コンビニで納付する(30万円以下)。

・クレジットカード納付:クレジットカード支払い専用Webサイトから納付する(決済手数料がかかる)。

申告や納税が期限内に間に合わないときは?

期限内に申告・納税ができないと延滞税や加算税が課される場合があるため、間に合わないと思われるときは「申告期限の特例」を利用することを検討しましょう。

ただし、申告期限の延長が認められたとしても、延長された期間に利子税がかかりますので、あわせて納付する必要があります。

消費税の各種手続きや申告・納税に関することのほか、納税の免除、法人成りのタイミングなどについてお悩みの方は、大阪市の西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。

2023.01.05

会社設立は自力でできる? 会社を設立したら税理士をつけるべき?

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今回は“会社設立の際の税理士の重要性”について解説いたします。

専門家に頼らずに会社を設立することはできる?

会社をつくるときには、会社を設立する前の準備、法人登記のための手続き、会社を設立した後の手続きという3つの段階があり、それぞれにおいて決定しなければならない事項、書類作成、各種届出などやるべきことは数多くあります。

しかし、時間と労力がかかるとは言え、自力で会社を設立することは不可能ではありません。

ただ、日々の事業と同時進行で手続きを行うことは、時間や体力を想像以上に消費してしまうものです。

ミスによる不要なコストを避けるためにも、設立に関する手続きは専門家に依頼し、ご自身は業務に専念されることをおすすめします。

会社をつくったら顧問税理士をつける方がいい?

会社の設立とは、独立開業や法人成りをして事業を行っていく、言ってみればスタート地点となるものです。

そのような設立時から顧問税理士をつけておけば、事業開始後の税務や節税についてのアドバイス、決算・税務申告の代行だけでなく、設立時の資金調達や先の事業計画についても相談ができ、会社の経営において幅広いサポートを受けることができます。

また、会社をつくるタイミングで顧問契約を前提に顧問税理士をつけると、設立にかかる手数料を安くしてくれるなど費用が抑えられる場合があります。

会社設立を依頼する専門家は?

会社設立に関する手続きは一般的に、司法書士、行政書士、税理士のいずれかに依頼します。

登記申請のみを依頼したい場合は司法書士に、定款作成・承認のみを依頼したい場合は行政書士に相談されるといいでしょう。

もし、資金が必要なため創業融資を受けたいという場合や、設立後の税務や節税対策についても相談したいという場合には、設立時から税理士のサポートを受けられることをおすすめします。

2022.12.02

STEP3.会社設立後の手続き

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今回は“会社設立後の手続き”について解説いたします。

会社設立後に行う手続きは?

会社設立の登記が完了したら、以下の手順で設立後の手続きを進めていきましょう。

1.登記事項証明書と印鑑証明書を取得します

社会保険の手続きや法人口座の開設の際に必要となるため登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。

2.役員報酬を決定します(3ヶ月以内)

役員報酬の金額は、会社設立後3か月以内に株主総会を開いて決定します。

3.役所、税務署などに届出を行う

税務署に提出する書類は次の8種類です。

・法人設立届出書

・給与支払事務所等の開設届出書

以下、任意のもの

・青色申告の承認申請書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・減価償却資産の償却方法の届出書

・棚卸資産の評価方法の届出書

・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

・消費税関係の各種届出書

都道府県税事務所と市町村には、定款のコピーと登記事項証明書を添付した「法人設立届出書」を提出する必要があります。

年金事務所へは、事業主1人だけの会社であっても「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必須となり、任意のものでは「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」「健康保険 被扶養者(異動)届」の計3種類を提出しなければなりません。

また、従業員を雇用する場合は、労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」「労働保険 概算保険料申告書」を、ハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。

4.法人口座を開設します

法人用として個人口座を利用することもできますが、将来的に金融機関から融資を受ける際に不利にならないよう、また、税務署や取引先に不信感を抱かせないためにも、法人口座を開設することをおすすめします。

5.会社設立前に支出した費用を会計処理します

定款などの作成費用や登録免許税、会社設立手続きを専門家に依頼した手数料などは「創立費」として、また、広告宣伝費や名刺作成費、市場調査費用、接待交通費は「開業費」として仕訳をします。

これらは原則として営業外費用となりますが、任意で繰延資産として計上することも可能です。

これまで見てきたように、会社設立の手続きはご自身で行えるものの、事業を行いながら進めることを思うと多くの時間と労力がかかってしまいます。

やり直しや間違いがなく手続きを進めるために、一度、会社設立を得意とする専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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