税務コラム

2023.05.07

相続税についてのお尋ねが届いた方へ

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“相続税のお尋ね”について解説いたします。

「相続についてのお尋ね」とは?

ご家族が亡くなり相続が発生してから6〜8ヶ月ほど経った時期に「相続についてのお尋ね」が送られてくることがあります。

この「お尋ね」は、相続税について尋ねる質問状のようなものであり、遺産の内容を確認し、相続税の申告と納付を促すために送付されます。

なお、回答は義務ではありませんが、相続についてのお尋ねが送られている時点で一定以上の遺産があると見込まれているため、仮に計算後の相続税が0円の場合であっても回答しておくことをおすすめします。

相続税の申告要否検討表について

相続についてのお尋ねには「相続税の申告要否検討表」(または「相続税申告の簡易判定シート」)が同封されています。

相続税の申告要否検討表には、亡くなった人の住所、氏名、生年月日、亡くなった日や職業、勤務先について記載し、また、相続人の名前や続柄、合計人数なども記載します。

続いて、不動産や金融資産などの遺産や保険金、死亡退職金、その他の財産について内容を記載し、これらの内容から相続税がかかるのかどうかについて概算で判定し、用紙を税務署へ返送します。

税理士に依頼している場合は回答不要

相続税の申告及び納税は、相続が発生してから10ヶ月後が期限となるため、「お尋ね」が届いた頃には期限が迫っていることになります。

相続の手続きは、資料の収集にも手間と時間がかかるものですので、ご自身で行うことが難しい場合はお早めに専門家に依頼されることをおすすめします。

ただし、すでに税理士に相談し、相続税の申告の準備を進めている場合は、「お尋ね」が届いても回答する必要はありません。

相続についてのお尋ねが届いても届かなくても、遺産の金額を調べ、課税されるのかどうかを確認し、相続税が発生するのであれば申告と納税を行うという一連の手続きは変わりません。

相続手続きに不安をお持ちの方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。