税務コラム

2023.09.01

申告書の提出及び納税

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“申告書の提出及び納税”について解説いたします。

相続税の申告書の提出先は?

相続税の申告書は、相続財産を取得した方の住所地を管轄する税務署ではなく、被相続人(亡くなられた方)の住所地を管轄する税務署に提出します。

管轄する税務署は、国税庁のホームページにある税務署検索で調べることができます。

相続税の納付について

相続税の申告が完了したら、準備しておいた相続税を原則として現金一括で納付します。

相続税は固定資産税などとは異なり、納付書が送られてくるわけではないため、ご自身が税務署で入手し、作成する必要があります。

相続税の納付方法

相続税の納付方法には次の4つがあります。

・金融機関での納付

銀行や郵便局、信用金庫など、基本的にすべての金融機関で納付が可能です。

税務署の窓口でも納付できますが、高額な現金を税務署に持って行くことはあまりないため、金融機関での一括納付が一般的となっています。

・コンビニエンスストアでの納付

事前に納付書を作成し、税務署でバーコード付納付書を発行してもらえば、コンビニエンスストアで納付手続きが可能となります。

・クレジットカードによる納付

国税庁のホームページ、もしくはe-Taxから国税クレジットカードお支払サイトを利用することで、納付手続きを行うことができます。

・税務署の窓口での納付

相続税申告書を提出した管轄の税務署で納税することができます。

相続税の納付は高額になることも多いため、どのように現金を用意するか、どのような納付方法にするかについて、事前に検討しておくことをおすすめします。

また、納付資金が足りない場合、「物納」「延納」という納付方法がありますが、認められる例は多くありません。

相続税の手続きや納付についてお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。