税務コラム

2017.05.16

相続財産について・家屋

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

相続財産について「家屋」

家屋につきましては、土地とほぼ同じです。
ですから、固定資産税評価証明、名寄帳の請求の際に土地と家屋の分を一緒に請求すればいいでしょう。
なお、建築中の家屋があった場合には、建築費の総額、既支払額、進捗度のわかるものが必要となります。