税務コラム

2023.10.01

相続税の申告は自分でもできる?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回はご自身で行う“相続税申告”について解説いたします。

相続税の申告で必要なこと

相続税の申告は、相続人の方ご本人が自ら行うことが可能です。相続が発生(被相続人の死亡)があったことを知った日から10月以内に相続税の申告書並びに関係書類を作成して、税務署に提出して申告を行います。

相続税の申告を行う場合に必要なことは以下の通りです。

①基礎控除額の確認

 相続財産の合計額が基礎控除額以内であれば相続税は非課税となり、申告は不要です。

②相続財産の確認

 相続財産の評価額を確認します。

③法定相続人の確認

 ①と関連しますが、法定相続人を確認します。相続財産の相続割合が決定します。

④納税額の確認

 法定相続人各人の課税価格を計算するほか、その合計額から基礎控除を差し引いて遺産総額

を計算したり、そこから各人の納税額を計算したりします。

⑤申告書の作成

上記①~④の内容を申告書に記載します。

相続税申告を自分で行うことのメリット・デメリット

メリット

税理士に申告をお願いしなくともよいので、税理士報酬がかからないという点が一番のメリットです。

デメリット

日本の税の申告制度は、納税者が税法を正しく理解し、税法の内容に従って正しく申告および納税をすることを前提としています。

税法を正しく理解しないまま申告すると、思わぬルールに抵触して修正申告や追徴課税などになります。

特に相続財産が大きい場合はそのリスクも高まりますので、その場合は自分で申告を行うのはデメリットになります。

申告を自分で行うかどうかについての考え方

最後に自分で申告を行えそうな場合と、プロである税理士に任せた方がよい場合について考えてみましょう。

相続財産の確認や納税額の確認といった作業は一般の方にとっては大変難しいものです。

特に相続財産の評価方法は国税庁の規定を理解する必要があり、一般の方には規定を読み解くだけでも大変苦労します。

したがいまして、相続財産が大きい場合、特に不動産がかなりある場合は評価も難しいので、税理士に任せた方がよいと思います。

一方相続財産が大した金額でなく、法定相続人も少ない場合は相続財産の評価額と基礎控除額との差が少ないと思いますので、相続人の方ご自身で申告することを検討されてもよいかもしれません。