税務コラム

2023.11.03

相続税の申告書の作成

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

 

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“相続税の申告書の作成”について解説いたします。

相続税の申告書について

相続税の申告書は次に記載するように第1表から第15表まであり、税額控除や適用したい特例などに応じた書類を作成することになります。

第1表:課税価格、相続税額に関すること

第2表:相続税の総額の計算書

第3表:農業を営む相続人がいる場合についての計算書

第4表:相続税の加算金額の計算書

第4表の2:暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

第5表:配偶者の税額軽減に関する計算書

第6表:未成年者控除・障害者控除に関する計算書

第7表:相次相続控除に関する計算書

第8表:外国税額控除などに関する計算書

第9表:生命保険金などに関する明細書

第10表:退職手当金などに関する明細書

第11・11の2表の付表1~4:小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例などについて

第12表:農地の納税猶予の適用を受ける特例農地等に関する明細書

第13表:債務及び葬式費用などに関する明細書

第14表:相続開始前3年以内の贈与財産などに関する明細書

第15表:相続財産の種類別価額表などについて

申告書の作成について

前項で記載した相続税の申告書のうち、第1、2、11、13、15表は必ず作成し、提出するものです。

また、申告書の書き方については国税庁のホームページ「相続税の申告書の記載例」をご参考ください。

相続税の申告書は、添付資料の作成や、計算する過程に多くの労力と時間が必要になります。

申告の期限である10ヶ月を過ぎてしまうと優遇税制が受けられなくなったり、ペナルティが課される場合がありますので、申告書の作成にお悩みの方や特例についてお知りになりたい方は、大阪市の西川一博税理士事務所までお早めにご相談ください。