税務コラム

2021.02.25

短期譲渡所得と長期譲渡所得とは?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説いたします。

 

不動産の所有期間で税率が変わる

“不動産の短期譲渡所得と長期譲渡所得”について解説する前に、まずは不動産の譲渡所得についてご説明いたします。
これは土地・建物などを売却した時に得た利益のことで、次のような式で算出されます。

・譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)

なお、不動産の売却により利益が出なかった場合、課税対象とならないため確定申告は不要です。

そして譲渡所得にかかる税金は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかで税率が異なります。
所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が変わってくるのです。

 

短期譲渡所得と長期譲渡所得

不動産の所有期間が5年以下の場合、“短期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。

・短期譲渡取得:所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%=39.63%

そして不動産の所有期間が5年を超える場合、“長期譲渡取得”となり、次のような税率が適用されます。

・長期譲渡取得:所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%

確定申告前は一度税理士へご相談を

このように土地や建物を売約した際に課税される税金や計算式は個々で異なり、また内容によって適用される特別控除もあります。
所有していた年数によって税率が変わり、さらに特別控除を利用する時も複雑な要件がありますので、ご自身だけで処理する前に、税金の専門家である税理士へご相談いただくことをおすすめします。
不動産譲渡所得の確定申告は、大阪市の西川一博税理士事務所へお任せください。

 

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