税務コラム

2020.03.27

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について

新型コロナウイルス感染症特別貸付大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。

まだまだ収束に向かう気配のない、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績の悪化を来しておられる方、融資をご希望の方も多いと思います。

 経済産業省や地方公共団体が資金繰り等の支援に動いていますが、皆さんの一番使い勝手のいい融資制度は、「日本政策金融公庫」の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」でしょう。
 少し説明しますので、ご参考にしてください。

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要

 〇 利用できる方
・最近1か月の売上高が、前年または前前年の同月と比較して、5%以上減少した方

 〇 融資限度額:6,000万円

 〇 返済期間:設備資金/20年以内・運転資金/15年以内

 〇 利率:3,000万円以下

・基準(災害)-0.9% (当初3年間)
・基準(災害) (3年経過後)
       

3,000万円超・基準(災害)
*基準利率(災害)は 年利1.36~1.55%で、期間等条件で異なります。

 〇 担保:無担保

 〇 実施機関:日本政策金融公庫(国民生活事業)

(注) 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかより、5%以上減少した方
  ① 過去3か月の平均売上高
  ② 令和元年12月の売上高
  ③ 令和元年10~12月の平均売上高

≪特別利子補給制度≫

 上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けている方で、一定の要件に該当すれば、当初3年間は実質無利子になります。

 〇 利用できる方
①  小規模事業者(卸・小売業、サービス業で従業員が5名以下、それ以外の業種は20名以下の企業)
個人:要件なし
法人:売上高 ▲15%以上(最近1か月あるいはその後2か月も含めた3か月のうちいずれか1か月で比較)

②  中小企業者(①以外の中小企業)
個人:売上高 ▲20%以上
法人:売上高 ▲20%以上

 〇 上記融資限度額のうち 3,000万円以下の部分

 〇 返済期間:当初3年間

 〇 利率:3,000万円以下の部分 「基準(災害)-0.9%」の利子を一旦返済後、支払済み利子額が補給されます。
   実質的に3000万円以下の部分が、3年間無利子になります。

詳細につきましては、「日本政策金融公庫」のHPを参照してください。→日本政策金融公庫HPへ

申し込みが殺到しているようで、場所によっては土日も対応しています。

必要書類を揃えていただければ、郵送でも可能です。→必要書類PDF

支店等は一覧をご覧ください。→支店一覧PDF

また、4月以降も受け付けていますので、ご検討のうえ、ご利用ください。

 

その他、資金繰りは当事務所までお気軽にご相談下さい。