税務コラム

2019.08.29

消費税の改正について

消費税の改正について

ご案内の通り、令和元年10月1日より、消費税が改正される予定です。
 改めて、その内容をみていきましょう。

 今回の改正は2点あります。

1. 消費税率の改正――10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
2. 「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度が導入されます。

では、まず1.の消費税率の引き上げから、説明します。
大前提として、消費税率は10%に引き上げられます。
(参考)
・10%の内訳は、消費税(国税)が7.8%、地方消費税が2.2%です。

ただし、以下①及び②の取引については、軽減税率制度が適用され、8%です。
(参考)
・8%の内訳は、消費税(国税)が6.24%、地方消費税が1.76%です。

①  酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
②  定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

要は、食料品と宅配の新聞代が8%だということです。もちろん、境界線や例外もありますが、とりあえずそう解釈しておいてください。

では、業種別についてみていきましょう。

(食料品販売業)

食料品のみの販売業なら、すべて8%が適用されます。仕入も売上も8%でOKです。
今まで通りの帳簿記入でよく、簡単です。
でも少し待ってください。

確かに食料品の販売なら8%なのですが、食料品をそのまま販売しますか?
箱に入れたり、包装したりして販売しますよね。
また、運賃もかかるかもしれません。

容器代、包装品、運賃等は10%で請求されます。
つまり、今まで通りの価格で販売しては利益が減少することになります。
容器代や運賃等を別途請求するのならいいですが、込で販売するのであれば、販売価格の見直しが必要です。
当然、仕入価格にも同様のことが言えますので、仕入価格も見直されているでしょう。

(食料品と他商品販売業)

消費税8%の商品と10%の商品を両方販売している場合、区分経理する必要があり、事務が煩雑になります。
仕入・売上それぞれ税率ごとに請求書を発行し、仕入先・得意先に税率区分を明確にしなければいけません。

このことから、上記2.のインボイス方式が導入される契機となりました。
日々の営業活動はもちろん注意が必要ですし、私共に提出していただく資料にも税率区分を明確にしていただく必要があります。
小売業なら、対応レジ。受発注システムも対応できるものに入替が必要です。

なお、政府は「軽減税率対策補助金」を設け、本年12月16日までが申請期間になっております。
利用しない選択肢はないですよ。

 

(飲食業)

お客さんが、店内で飲食すれば10%、持ち帰りや出前なら8%になります。
政府は、消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁連名で、税率がわかるような価格表示を求めています。
店内に分かりやすく表示しなければなりません。

つまり、壁やメニュー等に掲示しなければなりません。
店内飲食と持ち帰り等で価格を同一にすることに問題はありませんが、8%対象なのか、10%対象なのか明確に記録しておく必要があります。
一緒くたにしてしまったら、10%で計算するしかないことになります。
お気を付けください。