税務コラム

2021.01.07

不動産売却による譲渡所得とは?

不動産売却による譲渡所得とは?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“不動産売却による譲渡所得”について解説いたします。

 

不動産売却による譲渡所得とは?

不動産売却による譲渡所得とは、土地・建物などを売却した時に得た利益のことで、次のような計算式により算出されます。

・譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)

そして不動産の譲渡所得は、その不動産を所有していた期間によって税率が違い、5年以下・5年超で次のような税率となります。

 

不動産の所有期間が5年以下の場合

短期譲渡所得:39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%)

 

不動産の所有期間が5年超の場合

長期譲渡所得:20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)

※なお、建物については減価償却を加味する必要があります。

 

不動産譲渡所得の特別控除

こうして不動産の譲渡所得には税金がかかりますが、税金の負担軽減に繋がる特別控除が用意されていて、これを利用することで納税額を少なくすることが可能です。

主な不動産譲渡所得の特別控除は次の通りです。

・公共事業などのために土地・建物を売却(控除額:最高5,000万円)
・マイホーム・土地を売却(控除額:最高3,000万円)
・特定土地区画整理事業などのために土地を売却(控除額:最高2,000万円)
・特定住宅地造成事業などのために土地を売却(控除額:最高1,500万円)

これらの特別控除は複数申請することが可能です。

 

特別控除の申請をお考えなら

不動産譲渡所得の特別控除の申請をお考えでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
どの控除が利用可能かアドバイスして、申請までの手続きをしっかりとサポートいたします。

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