税務コラム

2019.09.13

消費税改正時の注意事項

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

今回は、消費税改正での注意事項を記載いたします。

消費税改正時の注意事項

 9月30日までの8%と10月1日からの8%について

どちらも8%に違いないのですが、実はその内訳が異なります。

・9月30日までは  消費税率   6.3%
           地方消費税率 1.7%

・10月1日からは  消費税率   6.24%
           地方消費税率 1.76%

ということで、申告書には別々に記載する必要が生じます。
例えば、9月の売上や仕入を計上し忘れて10月以降に計上した場合、注意が必要です。
10月以降に発生した取引でも軽減税率の対象なら同じ8%ですが、もし9月分以前のものがあれば、私どもに報告してください。申告書の記載欄が異なります。
食料品販売業の方は特にご注意ください。
また、売上値引・売上割戻・売上割引等、仕入値引・仕入割戻・仕入割引等も同様です。
10月以降に発生したものであっても、9月までの取引が対象なら、8%になります。
仕入や経費等につきましては、取引先からの請求書等で明示されますから、わかりやすいです。もし明示されていなければ、取引先に教えてもらってください。

 勘定科目について
・売上と仕入

消費税率が8%と10%が混在する業種で、どちらも頻繁に発生する会社や個人事業の方は、売上や仕入について、勘定科目を増やしましょう。
例えば、「売上高」しかなかったとところを「売上高」と「軽減税率売上高」の2つの勘定科目にしましょう。
「仕入高」についても同様です。
「摘要欄」だけの管理ではあとで集計するのが手間ですので。

・経費やその他の収入

頻繁に発生しないものにつきましては、「摘要欄」管理で十分でしょう。
では、念のために少し経費科目についてみていきましょう。軽減税率適用になるものです。
① 福利厚生費――仕事場でのお菓子やお茶等は、8%になります。出前・ケータリングも同様です。
② 慶弔費――お見舞いやお葬式等で食料品を送る場合は、8%課税です。
③ 交際費――中元や歳暮等贈答品で食料品を送ると8%になります。
④ 会議費――社内会議で提供されるお茶やお菓子は、8%対象です。
⑤ 新聞図書費――定期購読(週2回以上発行)の新聞は、軽減税率対象です。雑誌や電子版は対象外です。

軽減税率対象のものは、「摘要欄」にその旨をわかりやすく表示しておいてください。軽減税率に該当するかしないかは、請求書等で確認してください。それでもわかりにくければ、税理士にご相談ください。