税務コラム

2021.04.15

ふるさと納税で税金を抑えられる?

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“ふるさと納税”について解説いたします。

ふるさと納税とは

“ふるさと納税”のことをご存知の方も多いと思いますが、これは任意の自治体への寄付することで、2,000円を除いて“寄付金控除”という税額控除を受けることができる制度です。

また多くの自治体は寄付金額に応じた返礼品を用意していて、地域の特産品や観光サービスなどを受け取ることができます。

この“返礼品”が注目されがちなふるさと納税ですが、こうして寄付金控除が受けられる点もポイントとなります。

ふるさと納税の寄付金控除の計算方法

ふるさと納税の寄付金控除の計算方法ですが、次のような計算式になります。

所得税と住民税で計算式が違います。

■所得税

・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

■住民税
<基本分>

・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×10%

<特例分>

・控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-所得税率-10%)

多くの場合、控除のために確定申告が必要

ふるさと納税は、厳密には“節税”ではありません。

確かに税金の金額を抑えることは可能ですが、還付金として戻ってくるわけではなく、翌年の税金で控除が受けられるという形になります。

ですが、そうして“減税”することは可能で、そのためには多くの方で確定申告が必要になります(※給与所得者で5箇所以上に寄付した時は不要)。

せっかくふるさと納税をしたものの、確定申告しなかったり、締め切りに間に合わなかったりすると、控除が受けられなくなってしまいますので、「確定申告なんてしたことがない」「申告書を作る時間がない」という方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご連絡ください。