税務コラム

2019.09.17

消費税改正の補足情報

 消費税改正の補足情報

前回、消費税改正の記事をアップ致しましたが、以下補足情報を記載します。

・食料品販売業でも、お酒やビールも取り扱っておられる方、こちらは10%です。
 お忘れなく。
 仕入先等の請求書を確認してから、仕入は計上し、売上も間違えないようにお願いします。

・ということで、贈答品・中元・歳暮につきましても同様です。お酒やビールを送った場合は10%です。
 何を送られたのか、私どもにお知らせください。

・あまりないとは思いますが、自動販売機で購入された場合、8%対象商品と10%対象商品が混在することがあります。
 清涼飲料や炭酸飲料は8%ですが、「医薬部外品」は10%、もちろんビールや日本酒は10%対象商品です。
 自動販売機では、レシート等が発行されません。出金伝票等に税率を明記しておいてください。

・お店に自動販売機を置いておられる場合、業者委託の場合はその手数料明細の通りの税率で計上してください。
 ご自分で管理されている場合は、8%商品と10%商品を明確に区別しておいてください。仕入につきましては、請求書通りで結構ですが、売上は商品ごとの管理が必要になります。

くれぐれもお間違えないように。

わからないときは税理士までご相談ください。