税務コラム

2019.01.31

今年の確定申告について

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

確定申告について、今年度分の詳細を記載致します。

 

≪今年(平成30年分)確定申告について≫

 今年も確定申告時期となりました。
 例年通り、2月16日から3月15日です。16日は土曜日ですので、税務署での受付は18日からになります。なお、還付申告は1月から開始されています。

(1) 確定申告の対象者

改めまして、確定申告をしなければならない人を明示します。
① 平成30年中の「所得の合計額」が「基礎控除その他の所得控除の合計額」を超え、かつ、
② ①を基として「算出した税額」が「配当控除額」の額を超える
人です。

早い話が、税金を納めなければならない人です。

  【給与所得者の場合】
 普通、年末調整で所得税は精算されていますので、申告は不要です。ただし、給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、申告が必要です。
 また、2か所以上から給与をもらっている人や給与の収入金額が年間2,000万円を超える人も対象となります。

(2) 平成30年分からの変更点

① 配偶者控除
 納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると徐々に減額され、1,000万円を超えるとゼロになります。

② 配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
その控除額は、配偶者の合計所得金額及び納税者本人の合計取得金額の増加に伴い、減額されます。

確定申告をしなければならないかどうか、疑問な方はどうぞご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

《還付申告について》

 確定申告を要しない場合でも、申告をすれば税金が戻る場合があります。
 言い方を変えれば、申告しないと税金は戻ってきません。
 
たとえば、以下のような人です。
①  配当所得や原稿料収入等で所得税を源泉徴収(天引き)されている人
②  給与所得者で、年末調整ではできない所得控除等を受ける場合
 たとえば、雑損控除(災害、盗難、横領)、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)、住宅借入金等特別控除(いわゆるローン控除、2年目からは年末調整で可能)
③  給与所得者で年の中途で退職し、年末調整していない人

 還付されるかどうかのご相談も遠慮なく西川一博税理士事務所までご相談下さい。