税務コラム

2018.11.15

年末調整・扶養控除とは?

はじめまして、税理士の西川一博です。

大阪市福島区の西川一博税理士事務所では、皆様のお金や税などに関するお悩みに幅広くお応えしております。

今回の記事では、「年末調整・扶養控除の件」についてお話をしていきます。

 

年末調整・扶養控除とは?

まずは、年末調整についてです。正社員でも、パートやアルバイトでも、会社から給与を受け取る人は所得税が天引きされます。個人では確定申告を行いますが、それを会社が代行する、これが源泉徴収です。源泉徴収は1年間の収入の予測から算定するので、実際の所得税額とは違うことがあります。多く納めた場合は所得税が返ってきます(還付)し、少ない場合はその分を納めます(追徴)。これらを会社が代わりに行うのが、年末調整です。源泉徴収は毎年国税庁から公表される、給与所得の源泉徴収税額表を用いて算出されます。

年末調整・扶養控除のイメージ画像

法人など源泉徴収義務者から個人、フリーランスの方に報酬を支払う場合には、報酬額に10.21%をかけた金額が税額となり、その分を差し引いて支払います(100万円以下の場合)。100万円を超える場合は、超えた分に20.42%をかけた金額が税額となります。源泉徴収の税率は10%に0.21%の復興特別所得税を加算し、10.21%となっています(平成25~49年)。

 

■例

<100万円の場合>

(源泉徴収税額)100万円×10.21%=102,100円

(手取りの金額)897,900円

 

<150万円の場合>

(源泉徴収税額)50万円×20.42%=102,100円 +102,100円

(手取りの金額)1,295,800円

 

次は扶養控除についてです。納税者に控除対象となる親族が居る場合は、一定の所得控除が受けられます。配偶者以外の親族で、16歳以上であり納税者と生計を一にしている、年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合、給与収入が103万円以下)などの決まりがあります。

 

また、配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入が103万円以下)であれば納税者の所得によって控除が受けられる、配偶者控除という制度があります。もし配偶者の年収が103万円を超えても、201万円までであれば段階的に所得控除が受けられる配偶者特別控除という制度もあります。「103万円の壁」「130万円の壁」とよく言われますが、壁には税金面のものと社会保険のものがあるので、手取額を意識して働くのであればシミュレーションをした方がいいでしょう。さらに、年収が高くなると会社から配偶者手当が支払われなくなるケースもあるので注意が必要です。

 

年末調整・扶養控除について相談したいという方は、大阪市にございます税理士事務所、西川一博税理士事務所までぜひお気軽にご相談ください。

法人の方、個人の方の身近な疑問や質問に、わかりやすくお話をさせていただきます。

 

 

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