税務コラム

2018.11.08

業務委託契約の注意点

はじめまして、税理士の西川一博です。
大阪市福島区の西川一博税理士事務所では、皆様の税務や経営に関するお悩みに幅広くお応えしております。

本日は、「業務委託契約の注意点」についてお話をしようと思います。

 

業務委託の注意点とは?

請負契約or委任契約や細かく決めた契約書を作成することが重要

業務委託で仕事をしたことがある、または仕事を依頼したことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?扱う業務は多岐に渡り、また内容の自由度も高いために多く使われる業務委託契約ですが、その分トラブルも多く聞かれます。

業務委託契約と言っても、民法で定められているわけではありません。会社、または個人に対し社内の業務を委託するという契約であり、雇用契約とは異なります。

業務委託契約のイメージ

業務委託は、「請負契約」と「委任契約」の2つの契約があり、請負契約では仕事の完成を前提に契約されるので、業務の成果物や納品物に対して対価が支払われます。委任契約では委託された業務それ自体が対価となる契約ですので、成果物ではなく業務を行うことに対価が支払われます。

業務委託契約は、受ける側からすると、勤務地や勤務時間にとらわれることなく働けたり、委託する方からすれば、社内業務を外部に委託でき仕事がスムーズに進められたり、雇用契約ではないため社会保険料を支払わなくてもよかったりするなど、メリットが多くあります。しかし、裏を返せば会社に雇用されているわけではないため、労働基準法に守られないというデメリットもあります。

また、契約内容を詳しく決めていなかったために発生するトラブルもみられます。契約する時には、その業務が請負契約なのか委任契約なのか、どのような内容の業務をいつまでに完成させるのか(納期)、報酬はどのようにすれば、また、いつ支払われるのかなど、依頼する側とされる側双方に食い違いがないように、細かく決めた契約書を作成しておくことが重要です。

個人事業主の方、会社経営を続けられている方は、業務委託でお仕事をされることやお仕事を依頼する機会があると思います。業務委託契約をする時は何に気をつければいいのか、契約にはどういったことが必要かなどご相談したいという方は、大阪市にあります税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。

法人の担当者の方、個人事業主や起業されたばかりの方の疑問やお悩みに、わかりやすく、丁寧にお応えいたします。

 

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