税務コラム

2018.12.14

従業員が増える際の注意点

はじめまして、税理士の西川一博です。

大阪市福島区の西川一博税理士事務所では、皆様の税やお金に関する身近なお悩みに幅広くお応えしております。

今回のブログでは、「従業員が増える際の注意点」についてお話をしていこうと思います。

従業員が増える際の注意点は?

起業した会社が、最初は自分1人だったけれども業績が好調で、人手が足りなくなってきた。そうすると従業員を雇うことになると思いますが、人を雇用するには様々な手続きや約束事があり、また、税務や保険料にも関係してきます。

 

採用する人が決まれば、雇用契約書を交わします。雇用形態に関わらず必要なもので、契約期間や業務内容を記載した労働条件通知書も兼ねます。従業員からは、住民記載事項証明書、健康保険被扶養者(異動)届、雇用保険被保険者証、年金手帳などの必要な書類を提出してもらい手続きをします。従業員が増えるイメージ

 

従業員を雇用すると、給与から所得税、住民税を源泉徴収します。そのため、個人事業主の場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に届け出ます。ただし、法人で設立時に届出をしていれば必要ありません。

 

社会保険はすべての法人、または5人以上の従業員が働く個人事業であれば加入する義務があります。これは正社員だけでなくパートやアルバイト勤務の方も対象となります(1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上であれば被保険者となります)。

 

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険) と雇用保険のことを指し、社会保険のうち、労災保険と雇用保険には全ての法人、個人事業が加入しなければなりません。たとえ雇用する従業員が1人だったとしてもです(農林水産業で常時5人未満の事業所であれば任意)。これはパート、アルバイト勤務の方も対象となります(雇用保険の場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込がある場合に対象となります)。

 

健康保険や厚生年金保険に関しては、従業員が5人未満の個人事業であれば加入義務はありません。しかし任意で加入することもできます。

 

このように、人を雇用するには様々な手続きが発生します。負担する保険料なども増え、管理する業務も増えます。従業員を雇用する際に必要なこと、考えるべきことなどの注意点について相談したいという方、雇用時の手続きなどにお悩みの方は、大阪市の税理士事務所、西川一博税理士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。さまざまな疑問や質問に、わかりやすくお話をさせていただきます。

※当事務所では、社会保険労務士や司法書士など、他士業との連携も御座います。

 

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