税務コラム

2018.09.06

法人カー:リースと購入の違い

はじめまして、税理士の西川一博です。

私は大阪市にあります西川一博税理士事務所で、皆様の税に関するお悩みに幅広くお応えしております。

さて、本日は法人カーについてのお話です。

会社で社用車を導入しようとする時、購入するのかリースにするのか迷われる方も多いのではないでしょう?

この記事ではそれぞれの違いについてご説明します。

 

■法人カー・購入の場合は?

購入する時に現金など会社の資金が減ります。

購入した自動車は「車両運搬具」という会社の固定資産になり、毎年の減価償却を行い、費用として計上します(※「減価償却」とは、長期間使用することで経年劣化する、または価値が下がっていくものを、その耐用年数の間に分けて費用に計上することをいいます)。

 

■法人カー・リースの場合は?

レンタルと違い、3年間や5年間など契約した期間自動車を借りることです。

毎月決まったリースの費用を経費として計上します。途中解約では違約金が発生することがあります。

自動車を購入する場合、初期に車両本体や諸費用がかかり、購入後も車検や点検、保険、税金がかかってきます。

また減価償却など社内の会計業務に手間がかかりますが、リースでは車検やメンテナンスを含む契約もあり、毎月の費用を計上するだけなので事務業務を簡略化できます。

しかしリースの場合は借りている期間は費用がかかり続けますので、累積の支払額はいつか逆転することになります。

 

また、購入やリースをしなくても、個人名義で使用していた自動車を法人名義に変更することもできます。会社を設立する時に現物出資をしたり、贈与、または会社へ売却したりするのです。自動車の名義を会社のものとすると、経費として計上することになり節税の効果が見込める場合があります。しかしご自身が代表取締役を務める会社へ売却、贈与する場合には、株主総会(会社が取締役会設置会社では、取締役会)で承認を受け、株主総会議事録(または取締役会議事録)を陸運局に提出する必要があります。

 

購入とリースではどちらにもメリット、デメリットがありますし、購入の際に現金なのか、またはローンなのかという問題も出てきます。

社用車が何台必要か、また会社の財務状況や事業計画、節税についても視野に入れ、どちらを選ぶべきか決めるのがいいでしょう。

また、法人への名義変更の際の注意点など、社用車の導入や手続きについて迷われましたら、大阪市にあります税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。

個人・法人で出てくる身近な疑問や質問に、丁寧にわかりやすくお応えさせていただきます。

 

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