税務コラム

2017.05.15

相続財産について・土地

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

相続財産について「土地」

土地は登記されています。
そして、固定資産税が課されています。
被相続人の方が所有する土地は、固定資産税の納付書、領収書を確認すればいいでしょう。
所有財産の存在する市区町村に赴き、固定資産税の評価証明を請求してください。

なお、念のために名寄帳を請求してください。
名寄帳とは、ある人物が持っている不動産の一覧表のことで、一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものです。
これで、被相続人所有の土地は網羅できます。

住所地だけでなく、他市町村や海外の物件も当然確認してください。
まれなケースですが、土地が未登記であったり、固定資産税の税額がないときがあったりします。
また、先代名義のままの土地や、共有の物件にも注意してください。
預貯金の場合と同様、別名義であっても本人所有財産とみなされる土地がないかもチェックしてください。