税務コラム

2017.03.16

相続財産の把握

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
相続財産の把握について税理士がご説明します。

相続財産の把握

仮に皆さんの父親が亡くなったとします。
お父さんの財産をすべてご存知ですか?

同居されているならまだしも、別居それも遠方ならよくわからないのではないのでしょうか。
同居していても世帯が別なら、やはり完全には把握していないでしょうね。

ご存命の間に教えてもらっていたら、何とかなったのでしょうけど。
お母さんがご存命なら大丈夫でしょうね。

自分の親の財産ですが、よくわかっていない場合どうしたらいいのでしょうか。
種々の財産について考えていきたいと思います。

【相続財産 ①現金】

一番わかりやすいとは思いますが、注意する点もあります。
亡くなられた時点で、現金がどれだけあるか。
その時点はそれどころじゃないでしょうから、数日してから数えることになるでしょうか。
いやもっと後、数か月してからになるかもしれません。
じゃあどうするか。
被相続人(亡くなられた方)の財布に手を付けないことです。
でも、お金は必要です。
葬儀費用もありますし、生活費もいります。
手持ち現金がなくなった時点で、大体見当がつくかもしれません。
きっちりとはいかないでしょうが、何とか把握しておいてください。

【相続財産 ②預貯金】

現実的には手元にあまり現金を置いておられない方のほうが多いと思います。
銀行やゆうちょ銀行に預けておられるのが普通かもしれません。
これはわかりやすい。
亡くなった日の残高証明を各銀行等に請求すればいいのだ。
確かにその通りです。
しかし、この預貯金が最大のヤマです。
相続税の調査での最大の注目点の一つになります。
それはどうしてでしょうか。

次回から説明していくこととします。

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