税務コラム

2017.04.20

相続財産について・預貯金その②

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
前回記載致しましたが、被相続人の預金口座の把握はできましたでしょうか。

じゃあこれでいいのかと言いますと、いやまだです!
銀行等に漏れはなくとも、被相続人以外のご家族等の名義になっている口座がありませんか。
もちろん、ご家族で同じ銀行に口座があるのは当たり前です。

でも、ご家族でも知らないうちに口座が開設されたりしていませんか。
とくに被相続人のお子さんやお孫さんの口座に注意してください。
被相続人がお子さんやお孫さん名義で預金していることがあります。

これらは相続税の対象になることがあります。
今でこそ預金口座開設には、身分証明書が必要になる等手続きが厳格になっておりますが、手続きが簡単だった時期に別名義で預金されていた可能性があります。
名義は別でも本人名義のものと同様ですから、相続財産です。
税務署は当然のごとく銀行に出向いて、被相続人名義の預金はもちろん、ご家族等関係者名義の預金も調査します。
指摘される前にきっちり調べておきましょう。

ご不明点あれば、お気軽に当専門の税理士までご相談下さい。

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