税務コラム

2017.04.16

相続財産について・預貯金その①

大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。

今回は、相続財産の預貯金について記載してみます。

まずは銀行等の把握です!
被相続人の方の取引銀行をもれなく把握してください。
すべてご存知でしょうか?

主要取引銀行はご存知でしょうが、自宅の近所、勤務先の近所、他にはありませんか?
ほんの短期間取引した銀行等もあるかもしれません。

お手持ちの預金通帳や預金証書はもちろん、キャッシュカードもしっかりチェックしてください。
その他金融機関から郵送されてきた封書やはがきがあれば、チェックしてください。
一つの銀行でも、支店ごとに把握しておく必要があります。
別々に残高証明を請求してください。

くれぐれも漏れのないように。
ゆうちょ銀行は一か所で請求できます。
こちらから請求しなければ、銀行等からは照会してくれませんので。
せっかくの相続財産である預金を銀行に置いたままにすることはありません。
相続税どうこうより請求もれを防いでください。

大阪市福島区にある、西川一博税理士事務所コラム